修学支援事業基金は、経済的な理由で修学が困難な学生に対して行われる次の事業へ支援することを目的としています。この基金は、意欲と能力のある学生が希望する教育を受けられるようにするために活用されます。
- 入学料、授業料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
- 学資金を貸与し、又は給付する事業
- 学生の海外への留学に係る費用を負担する事業
- ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントの業務に対する手当等を負担する事業
- 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む専宿舎の整備等に関する事業
- 障害のある学生に対して、合理的な配慮を提供するために必要な事業(注)
(注) 経済的な理由で修学の困難な学生以外も対象です。
修学支援事業基金の法定公開情報はこちら
修学支援事業基金へのご寄附について
平成28年度の税制改正により、「修学支援事業基金」に対する個人の方からのご寄附については、これまでの「所得控除」に加え、「税額控除」も選択できることとなりました。
基金事業(修学支援)による活動状況
令和5年度実施
学生に学資金を支給 学生寮個室化に伴う家賃補助
徳島大学では、経済的理由により修学が困難な学生に対し、経済的負担の軽減を図るため、本学学生(学部及び大学院(修士・博士前期課程))であって特に経済的な支援を要すると認められた者を対象に、学資金として、1人当たり5万円を10人に給付しました。
また、学生寮の個室化に伴い、退寮を申し出た学生に対し、転居先における家賃の一部補助を行っています。令和5年度は、8人に対して、家賃補助を実施しました。
令和4年度実施
物価高対策 学生に徳島大学修学支援金を支給
徳島大学では、日本学生支援機構「物価高に対する経済対策支援事業」による支援金及び徳島大学基金の修学支援事業基金へのご寄附から、物価高の影響により生活に困窮している学生208人に対して、徳島大学修学支援金を支給しました。
関連リンク
→徳島大学修学支援金の申請受付について(お知らせ)(令和5年1月12日)
また、経済的理由により修学が困難な学生に対し、経済的負担の軽減を図るため、本学学生(学部及び大学院(修士・博士前期課程))であって特に経済的な支援を要すると認められた者を対象に、学資金として、1人当たり5万円を10人に給付しました。
令和3年度実施
新型コロナウイルス対策 学生に緊急生活支援金を支給
徳島大学では、県下企業及び社会の皆様からいただいたご寄附から、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮している学生696人に対して、緊急生活支援金を支給しました。
関連リンク
→徳島大学緊急生活支援金の受給申請受付について(お知らせ)(令和3年12月6日)
令和2年度実施
新型コロナウイルス対策 学生に寄宿料補助金を支給
徳島大学では、学長をプロジェクト責任者とするクラウドファンディング「新型コロナウイルス対策修学支援事業基金」及び本学学生の経済的苦境を知った、県下企業及び一般の方からの徳島大学基金の修学支援事業基金へのご寄附から、新型コロナウィルス感染症拡大により経済的苦境に陥った学生830人に対して、寄宿料補助金を支給しました。
関連リンク
- 徳島大学修学支援事業基金による寄宿料補助金の支給について(令和2年11月6日)
- 徳島大学緊急生活支援金の受給申請受付について(再通知)(令和2年5月22日)
- 徳島大学緊急生活支援金の受給申請受付について(令和2年5月19日)
- 徳島大学緊急生活支援金の支給について(令和2年5月11日)
令和元年度・平成30年度実施
経済的理由により修学が困難な学生に対し、経済的負担の軽減を図るため、学資金を支給しました。
1)対象者
学部及び大学院(修士・博士前期課程)に在学する者とする。ただし、次に掲げる者は給付対象となりません。
・休学(病気による休学及び留学のための休学は除く。)、留年により在学期間が標準修業年限を超える者
2)給付者の決定
支給対象者の決定は、徳島大学入学料,授業料及び寄宿料の免除等に関する規則に基づき当該年度の授業料全額免除対象者から選考します。
3)申請手続き
本学資金の応募受付は行わず、授業料免除申請者から、特に経済的に困難であり、かつ学業成績が優秀である者を選考します。