学生への連絡方法について

1 連絡・通知の方法

学生への連絡・通知は、教務システム、学生用メール及び所定の掲示板で行いますので、1日1度は必ず確認する習慣をつけてください。
授業料免除や奨学金の申請などのように受付期間を定めてある場合は、期間終了後の受付はできないので特に注意が必要です。

  • (1) 教務システムによる連絡(使用方法は、入学後各学部学科等で行う SIH 道場等で説明します。)
  • (2) 学生用メール(c学生番号上9桁 @tokushima-u.ac.jp)による連絡
  • (3) 掲示板による連絡

2 呼び出し・照会

保護者や友人等から電話による呼び出しを大学に依頼される場合がありますが、大学では学生一人ひとりの居場所について把握することはできません。従って、電話口への取り次ぎや放送は一切行いませんので、予め保護者や友人等に知らせておいてください。緊急の場合でも原則として掲示板による連絡しかできません。
住所・電話番号等の問い合わせにも応じることができません。

通学について

1 歩きスマホについて

歩きスマホが引き起こす事故の中には、自分だけでなく周囲の人を巻き込んでしまうケースがあります。中には、損害賠償責任や刑事責任を課せられた事例もあります。
「自分は大丈夫」と思っていても、他人にケガを負わせてしまえば加害者となり、多額の賠償責任を負う場合もあります。スマホを操作・閲覧したり、通話したりする際は、必ず立ち止まって安全な場所でするなど、周囲に迷惑がかからないようにマナーを徹底しましょう。
 

2 自動車通学の禁止

徳島大学のキャンパスでは、教育・研究の場にふさわしい環境保持及び緊急災害時の通路確保、歩行者の安全確保、騒音の防止のため交通規制を実施しており、身体障害者等特別な事情のあるものを除き、自動車通学は原則として禁止しています。通学に当たっては、徒歩や自転車又は公共交通機関を利用してください。

3 自転車、バイクは定められた駐輪場へ

自転車、バイクは、歩行者の安全・避難経路確保等のため、駐輪場を指定していますので、必ず所定の場所に置いてください。また、放置自転車は、警告等の手続きを経た上で処分することがあります。

4 自転車の安全利用・盗難対策について

自転車の利用については、道路交通法において様々な義務や罰則が設けられています。これらのうち、警視庁が、特に重要なものをルールとしてまとめたものが「自転車安全利用五則」です。
自転車を利用する際は、この「自転車安全利用五則」を守るとともに、 周囲への心配りと自身の安全を常に意識してください。
また、駐輪した自転車は、大学、自宅、商店等に関わらず、チョイ乗り・乗り捨てなど常に盗難の危険に晒されています(自転車の「鍵かけ無し」は、遠方からも降車時に識別できます)。盗難防止のため、自転車を離れる場合は、必ず鍵をかけてください。もし盗難にあったときは、所属学部の学務係・教務係に届け出てください。

◎自転車の安全利用五則

  • (1) 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  • (2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  • (3) 夜間はライトを点灯
  • (4) 飲酒運転は禁止
  • (5) ヘルメットを着用(令和5年4月の道路交通法改正により自転車のヘルメット着用が努力義務化されています。)

◎自転車の危険運転、迷惑行為(違反等)について

自転車の危険運転、迷惑行為については、道路交通法の改正により、令和8年4月から罰則が強化され、交通反則制度が導入されました。
 以下の危険行為16類型は、全て道路交通法で違反となる行為です。自転車を運転する際は、上記「自転車安全利用五則」を励行する他、交通ルールを守って、安全運転をこころがけてください。
なお、交通事故を起こしたときは、速やかに警察へ通報してください。

◎危険行為16類型

信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、路側帯進行方法違反、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点優先車妨害、環状交差点通行車妨害等、指定場所一時不停止等、歩道通行時の通行方法違反、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転、酒気帯び運転等、安全運転義務違反、携帯電話使用等、妨害運転

※ 上記に直接の記載はありませんが、無灯火走行(夜間・トンネル内)、傘さし運転、並列走行、自転車運転中のイヤホン利用なども法律違反です。

飲酒と健康について

大学に入学すると、サークルや各種集まりなどでアルコール摂取を伴う場に参加することがあります。その際は節度ある行動とあわせ、以下のマナー等を守ってください。

  • (1) 20 歳未満の飲酒は厳禁!
    成人年齢が 18 歳に引き下げになりましたが、20 歳まではお酒を飲んではいけません。また、サークルの飲み会等で先輩から勧められても絶対に飲まないようにしてください。
  • (2) イッキ飲みはしない!させない!
    急性アルコール中毒の原因の一つはイッキ飲みです。この急性アルコール中毒は、低血圧、呼吸困難など危険な状態を引き起こし、ひどい場合には死に至る危険性があります。イッキ飲みのように短時間に大量の飲酒をすると、血中アルコール濃度が急激に上昇し、「ほろ酔い期」も「酩酊期」も飛び越して、一気に「泥酔」「昏睡」の状態にまで進んでしまいます。近頃大学生の飲酒事故が多発し、死亡事件も発生しています。イッキ飲み等危険な飲酒は絶対しないでください。
  • (3) 体質的にアルコールを受け付けない人に飲酒を強要しない!
    日本人の約 40%はお酒に弱い体質、さらに約 4%はまったく飲めない体質といわれています。強要して無理やり飲ませることは、強要罪という犯罪になります。また本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめること、飲めないことを侮辱すること、酔ったうえで暴言をはいたり暴力を振るうなどの行為はアルコールハラスメントにあたります。いずれも「お酒の席だから」という言い訳では済まされない人権侵害行為です。無理に他人に飲酒を勧めたり、先輩の勧めだからといって容易に飲まないようにしてください。
  • (4) 飲酒をしたら、自動車・バイク・自転車の飲酒運転をしない!
    道路交通法第 65 条第1項において「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」ことが明記されています。
    ここでいう車両等には、自動車、バイクの他、軽車両である自転車も含まれます。「自転車は運転免許が無いから大丈夫」などとは絶対に考えないでください。。
    また、同条の2項から4項にかけては、飲んでいる人に車両を貸すこと、運転の予定がある人にアルコールを飲ませること、運転手が酒気を帯びていることを知りつつ運転させることも処罰の対象となることが明記されています。
    友人等とお酒を飲む機会がある場合は、自身へも、相手方へもこれらのことを十分配慮してください。

喫煙と健康について

成人年齢は 18 歳に引き下げになりましたが、喫煙は満 20 歳を過ぎてからとなっています。
また、改正健康増進法により、学内は原則敷地内禁煙(大学が所定の基準で喫煙場所として整備・指定した場所以外は、室内室外を問わず全てが禁煙区域)となっています。
タバコは、自他ともに健康を害するものであり、決してお勧めできるものではありませんが、喫煙の際は、定められた場所でマナーを守って吸いましょう。
なお、携帯灰皿を所持することは喫煙者の最低限のマナーであるほか、敷地外であっても、路上や駐車場など他人の敷地での喫煙は、他者の迷惑となるので決してしてはいけません。

※以下は、マナーではなく法律違反となる行為です。絶対に行わないでください。
・禁煙区域での喫煙(義務違反:本文に記載のとおり学内の禁煙区域は法律で定められたものです。)
・路上等での吸い殻のポイ捨て(軽犯罪法違反)

※タバコは、製造・販売もとの日本たばこ産業(株)において、以下の注意が付された上で販売されている商品です。
・20歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。
・喫煙は、様々な疾病になる危険性を高め、あなたの健康寿命を短くするおそれがあります。
・ニコチンには依存性があります。

構内の喫煙場所について
  常三島地区 (PDF 249KB)
  蔵本地区 (PDF 450KB)

 

「悪質商法」にだまされないために

いわゆる「悪質商法」とは、一般消費者を対象に、組織的、反復的に敢行される商取引であって、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれた商法をいいます。そして、その手口は実にさまざまで巧妙です。 「悪質商法?私には関係ないわ」と思っている人も、用心してください。悪質商法の魔の手は、そうしたあなたの「心のスキ」を狙い、忍び寄ってきます。いざというときに適切な対処ができるように、基本的な知識を身につけておくことが大切です。 
手口は多種多様ですが、ここでは特にトラブルの多い手口について紹介します。 (出典:大阪府警察ホームページ)

「点検商法」 
「点検に来ました」等と家庭を訪問し、「雨もりで湿気がひどい」「白アリがいる」「このままでは家が潰れる」等と嘘を言って、不安をあおって商品を売りつけたり、高額な工事契約を締結させる商法

「預り金商法」 
「元本保証、銀行預金より何倍も利率がよい、必ずもうかる」等と言ってお金を預かる商法 
そのうち連絡が取れなくなり、元本どころか一銭も回収できなくなることがあります。 

「マルチ商法」 
「商品を販売して会員を増やすだけで、リベートが得られる」等と言って連鎖的に会員を増やしていく商法 
この商法は「特定商取引に関する法律」で「連鎖販売取引」として細かく規制されています。もしあなたが会員になれば、この法律に基づいて取引の契約をしなければ、法律違反に問われることがあります。「誰でも」「簡単に」もうけられるという甘い言葉には十分注意しましょう。 

「催眠商法」 
「日用品を無料で配る」等と宣伝して店舗等に誘い込み、最終的には高額な商品(布団、健康器具等)を売りつける商法 
集団催眠状態にして売りつけることから、催眠商法と呼ばれています。 

「内職商法」 
「自宅でラクに高収入!」等と言って内職希望者を勧誘し、内職の作業に必要だからという理由で、高額なパソコンや機械を購入させたり、内職の保証金として金を支払わせるという商法 
実際には、仕事が少なく収入が得られなかったり、仕事の内容が非常に複雑で効率が上がらず収入が得られなかったりします。 

「アポイントメント商法」 
電話などで販売目的を隠し、「会ってお話がしたい」「あなたは当選者です」等と言葉巧みにアポイントを取り、喫茶店や事務所に誘い出し、強引に契約を結ばせる商法 
異性が親しげに話しかけて来たりすることから、若い人が被害に遭いやすい商法です。 《出典:大阪府警察》

★悪質商法にだまされないためのポイント★


1 自分ひとりで悩まない
 訪問販売や電話勧誘販売を受けた場合は、すぐに契約をせずに、家族や周りの人、市町村役場、消費者情報センターなどに相談するようにしましょう。
 高齢者の方は、自宅にいることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売による被害に合いやすい特徴があります。
2 自分の意思をはっきり示しましょう
 しつこい勧誘、迷惑な勧誘には、毅然と対応しましょう。
3 甘い言葉を信用しない
 もうけ話を安易に信じない。うますぎる話には裏があると考え、消費者情報センターなどに相談しましょう。
4 冷静に対処しましょう
 悪質業者は、あなたの不安を言葉巧みにあおり、ときには家族のように親身に、ときには友人のように身近に話しかけてきます。冷静に対処しましょう。
5 日頃から声をかけ合いましょう
 一人で孤立している消費者の場合は、トラブルに巻き込まれても誰にも相談できず、被害が大きくなりやすい傾向があります。日頃から家族で身近な消費者問題について話し合ったり、ご近所同士で声をかけ合ったりしましょう。
 また、地域のサークルや趣味の仲間が集まる場では、友人同士で積極的に情報交換を行ったりしましょう。
6 定期的に連絡を取り合いましょう
 離れて暮らす高齢の両親がおられる場合は、定期的に電話をしたり、訪問したりして、生活に変化がないか確認しましょう。
7 周りの人が、気を付けてあげましょう
 身近な高齢者が消費者被害に遭って困っていないかどうか気を付けてあげましょう。
8 泣き寝入りしない
 たとえ、被害の金額が少なくても、泣き寝入りせずに消費者情報センターなどに相談しましょう。あなたが、消費者情報センターなどに相談することにより、消費者被害の未然防止、拡大防止につながります。《出典:徳島県消費者情報センター》

   ※契約や買い物で「困ったな」と思ったら「消費者ホットライン 電話 188」

 

「闇バイト」に注意

昨今、大学生を含む若者が、SNS 等の利用を通じていわゆる「闇バイト」に応募し、結果、強盗・特殊詐欺等の犯罪に加担し、逮捕される事案等が報道されています。
なお、従前、闇バイトは、簡単、高額報酬などが注意要件である情報がありましたが、近年は、普通のアルバイトと見分けがつきにくいものがあるので、慎重にアルバイト先を選択するよう注意してください。

※不安がある場合は、所属学部の学務係・学生係、学務部学生支援課、キャンパスライフ健康支援センター総合相談部門、警視庁ヤング・テレホン・コーナー等に相談することができます。
   ◎ヤング・テレホン・コーナー(警視庁少年相談係)
       電話:#9110 または 03-3580-4970

「振り込め詐欺」に注意

振り込め詐欺の被害に遭わないためには、家族(両親、祖父母等)の携帯電話番号や勤務先の電話番号、友人の連絡先を把握するほか、日頃の連絡・交流が、特に大切です。
振り込め詐欺は、毎年手口が巧妙になっています。このような電話を受けた場合は、まず本人に連絡を取り確認する、家族や親戚、警察に相談するなど、家族間で話合いをするのも一つの対策です。

カルト宗教団体の勧誘に注意

カルト宗教団体は、大学キャンパスや一人住まいのマンションなどで「サークル」を装い学生を勧誘する集団で、最初はカルト集団の名前を明かさず、サークル活動と称して勧誘します。
このような団体に入会すると、マインドコントロールにより正常な判断ができなくなり、皆さんの貴重な学生生活が台無しになってしまいます。

カルト宗教の勧誘手口

  • ・カルト宗教の勧誘員は、アンケートを装って個人情報を聞き出します。
  • ・この場合、初めから宗教的な話をすることはありません。「意識調査」などの名目で「友達になろう」、「パーティーに参加しない?」などの話題で油断させてから、個人情報を聞き出します。

こんなことがあったら要注意

  • ・お世辞や賛美によって気分を高めたり、自尊心をくすぐったりする。
  • ・親切そうな勧誘を受けたその場で、判断や決定を迫ってくる
  • ・親しくなるにつれて「パーティー」や「セミナー」に参加しようと誘ってくる。
  • ・恐怖心、不安感、はく奪感などの弱点をついてくる。
  • ・有名人、権威者の名前を使って信頼を得ようとする。
  • ・正式の団体名や代表者の名前を名乗らず、勧誘者個人の名前を使ったり、ダミーの名称を使ったりする。

撃退法

  • はっきりと断る。
  • 1人で判断せず、家族、友達などの意見を聞く。
  • 氏名、電話番号などの個人情報を教えない。

被害にあったら

被害に遭ったり、誘惑を見かけた時は、キャンパスライフ健康支援センター総合相談部門(電話番号088-656-7637)又は学務部学生支援課(電話番号088-656-7086)に相談してください。

参考

警視庁ホームページ(オウム真理教)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/heion/aum.html

不審電話に注意

電話は、スマホ普及により、ほとんどの学生が常に携帯する情報端末となりましたが、ワンギリを含めた不審電話は、「電話料金等の高額請求」、「個人情報取得(金融情報やパスワードなどを含む。)」や「勧誘」、「脅迫」、「詐欺」、「いたずら」など、さまざまな目的で使用されています。
以下を参考に電話番号を含めた個人情報の管理には十分に気をつけてください。
また、個人情報を奪われたかもしれない、執拗にかかってくるなど、恐怖を感じた場合は、ためらわず、キャンパスライフ健康支援センター総合相談部門(TEL088-656-7637)又は学務部学生支援課(TEL088-656-086)などに相談してください。

対応策

 1 電話に出る前に必ず、相手方電話番号を確認する等、すぐに電話にでない。
  電話番号通知にて不明な相手方である場合、又は非通知電話については「はい、○○です」と自分の名前を言わない。又は電話に出ない。

 2 ワンギリなどを含め、着信履歴に不明な電話番号がある場合は以下に留意し、安易に返信しない。
  特に、直前で切れた電話は、着信電話番号を確認せず、すぐに返信してしまいがちですが、落ち着いて以下に留意してください。
  ・電話番号先頭に「+」がついた着信履歴は、国際電話です。心当たりの無い国際電話番号には返信しないようにしましょう。
  ・知らない電話番号からかかってきた場合は、まずはWEB で電話番号を検索してみてください。大学からの電話であることが確認できる場合があります(大学からの電話には必ず対応してください)。また、詐欺などの電話番号も正体がわかる場合があります。

 3 いたずら電話とわかったら相手にせずはっきりと断り、電話を切る。

 4 常に留守番電話にしておき,相手を確認してから電話にでる。

 5 「迷惑電話ストップサービス」などを利用する。

 6 しつこい場合は、日時・時間・内容をメモ書きにして記録(できれば録音が望ましい)しておき,後日警察に相談する。

 7 一人でいるのが怖い場合は,友人等に泊まってもらうなど一人にならない。場合によっては、電話番号を変更する。

インターネット、スマートフォン等の利用について

インターネットやメール関連のトラブルは、次から次へ新たなだましの手口が出現して、被害者は増えるばかりで、いろいろな危険が潜んでいます。個人情報の入力を促すメールは要注意です。被害者にならない為にも基本的な対応をチェックしておきましょう。

〇ワンクリック料金請求に注意 
パソコンや携帯電話、スマートフォンを使いインターネットに接続し、サイトを閲覧していた際に、年齢認証を求められクリックしたところ、一方的に会員登録となり、高額な料金を請求されるという相談が多く寄せられています。不当な請求に応じないよう、次のことを参考にしてください。

(1)慌てて支払わない
クリックしただけで、直ちに契約は成立しないので、まずは最寄りの消費生活センターで相談をしてください。利用規約があったとしても、契約が成立していない場合が多いので、慌てず、落ち着いて対応してください。
(2) 相手業者に連絡をしない
相手業者に電話をしたり、確認のメールを送ったりすることは、相手に自分の連絡先を伝えてしまうことになるので注意してください。
相手業者に連絡すると、代金の支払いに関してメールが大量に届いたり、電話がかかってくる場合があります。メールがたくさん届くようになった場合は、メールの受信拒否をする方法などがあります。また、電話がかかってくる場合は着信拒否の設定をしましょう。  

〇ネットショッピングのトラブル 
 
ネットショッピングは大変便利な販売方法ですが、顔が見えないことから、「注文した商品が届かない」、「届いた商品が壊れていた」、「返品したいが大丈夫か」といった相談が多く寄せられています。
ネットショッピングを利用する際には以下の点に注意してください。

  1.  ショップの所在地(住所)や担当者名、特に電話番号が書かれているかどうかを必ず確認し、これらに不備があるサイトとは取引しない。また、ショップの URL やアドレスを保存しておく。
  2. 支払い方法が前払いだけでなく、カード支払い、代金引換など複数用意されているショップを選ぶようにする。
  3.  返品に関する記載内容を必ず確認する。単に気に入らなかった場合でも返品できるのかどうかを事前に確認しておく。なお、2009 年 12 月1日以降の通信販売による契約は、返品の定めの記載が無い場合、商品が届いてから8日以内は消費者が送料を負担することで返品できる。
  4. 出店しているショッピングサイト上やネット上(事前に検索サイトを使ってショップの名前で検索を行う)における評判を見ておく。
  5. 注文した内容、業者からのメールや確認画面は保存しておく。
  6. 商品が届いたら、すぐに中身をチェックする。もし、違うものや壊れた商品が届いていた場合は、すぐにショップに連絡する。
  7. クレジット番号や暗証番号を入力する画面では通信が暗号化(SSL)されているなど個人情報の取り扱いが適切なインターネットショップを選ぶこと。信頼性が低いと思われるサイトでは不正利用防止の観点から、クレジットカードでの購入を控えること。

〇ソーシャルネットワークサービス(SNS)の利用上の注意 

Xや Facebook、YouTube などを利用して情報発信をしているサークルも多くありますが、不適切な投稿が思わぬ問題を引き起こすことがあり、個人が被害を被るだけでなく大学やサークルの名を汚し社会的な信用を落とすことにも繋がります。

★c アカウントメールは、本学学生の個人を示すアドレスのため、ホームページ、SNS を含む、情報発信のサービスにおいては、絶対に利用しないでください。 
★ SNS 上でも社会的ルールを守らなければいけません。
  〈発信してはいけない情報の例〉
 ・誹謗中傷、名誉毀損、嫌がらせ、脅迫にあたる内容
 ・人種、民族、言語、政治、宗教、身体、病気、思想、信条に関する差別的な内容
 ・法令違反、公序良俗に反する内容
 ・基本的人権、肖像権、著作権等他者の権利を侵害する内容
 ・他人のプライバシーに関する内容
 ・虚偽や不確かな内容
★匿名でも個人が特定され、家族や友人まで被害が及ぶことがあります。匿名でも責任をもった発言をしてください。
飲酒風景や悪ふざけをした好ましくない態度、品位のない内容などもサークルの情報としては不適切な情報です。

〇スマートフォンを使用する際の注意 

(1) 自動で通信を行います。
      メールやウェブを利用していないのに、パケット通信料が発生した。
     ・パケット定額サービスを利用する。
     ・海外利用時は海外パケット定額サービスを利用するかデータローミングを OFF にする。

(2) ウィルスに感染します。
     サイトを見たり、アプリをインストールしたらスマホが正常に動作しなくなった。スマホに入れていたデータが漏えいしていた。
    ・ウィルス対策ソフトを利用する。
    ・OS、ウィルス対策ソフトは最新のものを使えるようにアップデートする。

(3) スマホで利用できるアプリは安全・適切な内容とは限りません。
      アプリをインストールしたら、ウィルスに感染した。
   ・携帯電話事業者が提供するマーケットや紹介サイト等、アプリの内容について一定の審査がなされているところからアプリを入手する。
   ・アドレス帳や位置情報等を必要とするアプリを利用する際は、事前に留意事項を必ず確認する。

 

海外旅行へ行く前に安全性の確認を


夏季休業等を利用して海外旅行に行く機会もありますが、特定の国・地域によっては治安の悪化等により渡航を自粛したり、感染症対策等の特別の注意が必要な場合があります。海外旅行へ行く前に、必ず旅行先の安全性を詳しく調べるようにしましょう。
これらの安全情報は、外務省から提供されていますので活用してください。また、旅行社でも確認するようにしてください。
また、海外旅行に行く際には、事前に所属学部の学務係・教務係に海外渡航届を提出してください。

 

学生ローン・クレジットカード

学生証ですぐ借りることができる学生ローン、また、サインするだけで手軽にショッピングやレストラン等の利用ができるクレジットカードを安易に利用すると、その返済に追われ学生生活の継続が危ぶまれることになります。
本学では、「学生金庫」という無利子の短期融資貸付制度がありますので、病気、不慮の事故、送金の延着等により、急に出費が必要となった場合は、所属学部の学務係・教務係の窓口で相談してください。

薬物乱用について

「薬物乱用は恐ろしい!絶対ダメ!!」

大学生による大麻等の薬物所持が、新聞・テレビ等でたびたび報道されています。大麻の所持は、法律で禁じられており犯罪です。
大麻を含めた麻薬・覚せい剤・シンナー等の薬物の乱用は、人間が生活していく上で最も大切な脳を侵し、精神、身体に危害を及ぼし、皆さんの人生が台無しになり、悲惨な結果を招くことになります。一度、ダメージを受けた脳は、決して元の状態には戻りません。その障害は一生ついて回ることになります。
さらに薬物乱用は、乱用する者をむしばむばかりか、乱用する薬物を手に入れるために窃盗、強盗、売春、さらには殺人などの犯罪を誘発し、家庭の崩壊、社会秩序の破壊などの要因にもなっています。
その恐ろしい薬物が、インターネットや携帯電話等の普及によって、誰にでも手に入ると言われるほど急速に私達の身近に忍び寄っています。「一度だけ」という軽い気持ちや、興味本位も一切許されません。薬物の恐ろしさを認識し、甘い誘いにも絶対に乗らないようにしてください。

災害に備えるあなたの身のまわり(防災・ボランティアハンドブックより抜粋)

地震は、いつか必ず、しかも突然発生します。地震発生そのものを避けることはできませんが、地震による被害を減らすための取り組みはできます。
皆さん一人ひとりが日頃から防災対策に取り組むことで、皆さん自身の安全も確保でき、地域社会全体の防災力の向上にもつながっていきます。
日頃から災害に備えてください。

大規模災害発生時の安否確認システムについて

徳島大学では、災害時に速やかに安否確認を行うため、メールによる安否確認システムを導入しています。徳島大学の安否確認システムは、大学から学生・教職員に割り振られているcアカウントを利用したメール(小文字のcと9桁の数字(学生は学籍番号上9桁)@tokushima-u.ac.jp)により安否情報を照会するもので、緊急時に速やかに安否確認を集計し、迅速な災害対策の実施や早期の復旧に活かします。

災害時にcall@safety.ait.tokushima-u.ac.jpから安否確認メールを受信したときは、以下の手順により安否情報を送信してください。

  1. cアカウントメール宛に「徳島大学 安否確認のお願い」メールが配信されます。
  2. メール中のURLをクリックしてください。
  3. あなたのお名前を表示したページが開きます。安否状況(無事、軽傷、重症から選択)、現在の居所(自宅,避難先等の場所)を入力してください。コメントも記入できます。
  4. 画面下の「入力内容の確認」をクリックしてください。
  5. 入力内容の確認画面が開きます。画面下の「送信」をクリックして完了です。

cアカウントメール(@tokushima-u.ac.jp)のログインはこちら

(注意)
いつでも安否確認メールを受信できるよう、日常的に利用する携帯電話・スマートフォンのメールアドレスへ転送するよう設定をしておいてください。

安否確認メール転送設定_R6.7.1更新(PDF 437KB)
携帯電話・スマートフォン指定受信設定方法(PDF 1.17MB)
Q&A安否確認(PDF 73.8KB)

※安否確認訓練について
安否確認システムは、上記説明のとおり大規模災害時に大学が学生・教職員の安否状況を把握できる、最も迅速で有効なシステムですが、みなさんが、このシステムの存在・操作を常に理解し、利用できる状態にならなければなりません。
本学は、年数回随時に安否確認メール送受信訓練を実施します。 目的を理解し、「安否確認メール」が届きましたら、訓練・有事に関わりなく必ず対応してください

※防災手帳について
本学が作成する防災手帳(黄色・名刺サイズ)は、ホームページから入手して、財布に入れておく又はスマートフォンではデータ(PDF)で持つことができるので、常に携帯してください。
https://www.tokushima-u.ac.jp/campus/faq/tebiki/bosai.html

最終更新日:2025年4月1日

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