新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合の後期授業料免除について

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 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯の学生に対して、以下の基準を満たす場合、授業料免除の申請を受け付けます。
 なお、通常の後期授業料免除の申請受付も同時期に行いますが、申請はどちらか一方だけとします。

【申請の基準】
1.2の両方を満たしていることが条件となります。
1.国や地方公共団体が、新型ウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(※1)の提出があった場合、又は事由発生後の所得(※2)が令和元年度~令和4年度のいずれかの年度の所得と比較し1/2以下となっていること。

(※1)公的支援の受給証明書について
・新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書
・これに類するものと認められる公的証明書
(※2)事由発生後の所得については、生計維持者(原則、父母。父母がいない場合は父母に代わる生計維持者、独立生計者の場合は本人及び配偶者)の事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基に直近三ヶ月分(6、7、8月)の4倍で算出します。

2.事由発生後の所得が本学の授業料免除制度の基準(下記URL)を満たしていること。
 https://www.tokushima-u.ac.jp/fs/4/2/6/2/7/2/_/202306_jugyoryomenjo-kakei.pdf

【対象者】
上記の「申請の基準」を満たしており、下記の者を対象とします。
1.学部学生及び大学院生
 授業料免除対象者(※3)で、令和5年度後期授業料免除に申請していない者。

(※3)本学の授業料免除制度の基準及び授業料免除(授業料免除経過措置)対象者については、下記URLをご確認ください。
   https://www.tokushima-u.ac.jp/campus/scholarship/

【提出書類】
1)国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものと認められる公的証明書
2)1)の書類の提出ができない場合:生計維持者(原則、父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している者。独立生計者の場合は本人及び配偶者。)の事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等の6、7、8月分)
 ・退職した場合は退職証明書(該当者のみ)
 ・授業料免除申請に必要な書類(下記URL参照)
  https://www.tokushima-u.ac.jp/campus/scholarship/#vol3

【受付期間】
受付期間:令和5年9月11日(月)~9月22日(金)9時~17時(12時~13時の間を除く。)
提出先:授業料免除担当窓口

【留意事項】
なお、家計急変による申請であっても、通常と同じ審査を行います。必ずしも免除になるわけではありませんので、お含み置き願います。

お問い合わせ先

【常三島キャンパス】
学務部学生支援課
電話番号:088-656-7580

【蔵本キャンパス】
蔵本事務部医学部学務課
電話番号:088-633-7030

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