職員の定年年齢の引上げ等について

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 令和5年度から、国家公務員の定年年齢が段階的に65歳に引上げられます。(教員を除く。)
 このことに伴い、本学でも令和5年度から、職員(教員を除く。以下同じ。)の定年年齢を段階的に引上げるとともに定年年齢引上げに伴う各種措置を講じます。
 なお、各種措置の詳細は以下のとおりです。
 また、特任職員(特任教員を除く。)、任期付医療技術職員・看護職員及び有期雇用職員(医員等及び学術研究員を除く。)の任期更新上限年齢(無期転換している者については定年年齢)についても職員の定年年齢引上げに準じて引上げます。

1.職員の生年と定年年齢引き上げスケジュール (PDF 54KB)

2.役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入(PDF 55.2KB)

3.60歳に達した職員の給与(PDF 85.6KB)

4.60歳に達した職員の退職手当(PDF 139KB)

5.定年年齢引上げ後の働き方等について(PDF 111KB)

6.段階的定年年齢引上げ期間中の定年後の再雇用について(PDF 117KB)

※教員は、定年年齢の引上げ及びこのことに伴う各種措置の対象外。
※就業規則等の改正等については、こちらをご覧ください。(令和5年4月1日公開予定、学内限定)

本件に関する照会先

人事課

内線:81-8607
E-mail:jnkikakuc@tokushima-u.ac.jp

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