情報公開制度について
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)に基づき、どなたでも国立大学法人徳島大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。
手続きの主な流れ
1.相談・案内/刊行物による提供
情報公開の請求に当たっては、まず、情報公開室にお問い合わせいただくことをお勧めします。請求の内容によっては、本学の刊行物等による情報提供で対応できる場合があります。この場合、開示手数料の必要もなく、場合によっては、その場で情報を得ることも可能となります。
2.開示請求手続きの流れ
- (注1)
法人文書ファイル管理簿や情報公開室への問い合わせ等により、開示請求する内容を決めてください。 - (注2)
「法人文書開示請求書(PDF 170KB)」に所要の記載事項を記入し、開示請求手数料(該当の法人文書1件につき300円)を添えて、情報公開室に提出してください。郵送で提出する場合は、手数料を現金書留又は銀行振込により納付願います。 - (注3)
開示請求書に形式上の不備があった場合は、開示請求者に開示請求書の補正を求めることができます。この補正を行っている期間は、開示等の決定の期限の30日には算入されません。 - (注4)
特定された法人文書に第三者(法人等)の情報が含まれる場合は、情報の内容により開示することに関して当該第三者に意見を求めます。 - (注5)
事務処理上の困難その他正当な理由によって、30日以内に開示等の決定を行うことが困難な場合は、さらに30日以内の期間で延長を行うことがあります。 - (注6)
「法人文書の開示の実施方法等申出書(PDF 115KB)」は、開示の実施を行う場合、通知のあった日から30日以内に提出する必要があります。 - (注7)
経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認められるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として手数料の減額又は免除を申し出ることができます。 - (注8)
開示の実施は、情報公開室で閲覧又は写しの交付等により行います。写しの送付による開示の実施を希望される場合は、別途、郵送料が必要になります。 - (注9)
必要に応じて「法人文書の更なる開示の申出書(PDF 107KB)」を提出することができます。 - (注10)
開示決定等に不服がある場合は、不服申立てを行うことができます。
法人文書ファイル管理簿
「公文書の管理に関する法律」(平成23年4月1日施行)に基づき、本学では法人文書の管理について「徳島大学法人文書管理規則」を設け、「徳島大学法人文書ファイル管理簿」を公表しています。
標準文書保存期間基準(保存期間表)
「徳島大学法人文書管理規則第13条第1項に基づき、本学では標準文書保存期間基準(保存期間表)を公表しています。
関連規則
関連情報
- 総務省ホームページ(情報公開制度の紹介)
- 内閣府ホームページ(公文書管理制度)
- 電子政府の総合窓口(総務省)
- 情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省)
- 各独立行政法人等の法人文書ファイル管理簿(国立大学法人・大学共同利用機関法人)(総務省)
情報公開窓口
徳島大学情報公開室
住所:〒770-8501 徳島市新蔵町2丁目24番地
電話番号:088-656-9770 ファックス番号:088-656-7012
利用時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~翌1月3日を除きます。)
住所:〒770-8501 徳島市新蔵町2丁目24番地
電話番号:088-656-9770 ファックス番号:088-656-7012
利用時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~翌1月3日を除きます。)