【教職員の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症に関する就業措置について(令和4年9月29日更新)

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 教職員向け「新型コロナウイルス感染症に関する就業措置について」の内容を更新しました。
 主な更新内容は以下のとおりです。

○国の方針が以下のとおり変更になったことに伴い、本学についても同様の取扱いを行うため、改訂を行うもの。

 無症状の陽性者について、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。  加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする。

新型コロナウイルス感染症に関する就業措置について(PDF 3.51MB)

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