新型コロナウイルスに対する本学の海外渡航及び受入等の対応について(令和4年3月18日更新)

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令和4年3月18日
徳島大学危機対策本部

1.海外渡航について
外務省が設定している感染症危険レベルにかかわらず学生及び教職員の出張・研修による海外渡航は原則禁止とし,私事渡航については自粛してください。
やむを得ず渡航する必要がある場合は,事前に本学危機対策本部長の承認を得るとともに,渡航方法等について外務省のホームページで確認してください。

外務省 「海外安全ホームページ」
外務省 「新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置」

2.海外からの帰国について
(1)海外から帰国後は,以下の期間を自宅又は宿泊施設で待機してください。
自宅等待機中は,他の人との接触を避けるため外出を控え、健康確認(体調と体温の記録)を行ってください。
①オミクロン株主流地域・国からの場合は,帰国日を0日目として7日
②オミクロン株主流地域・国以外からの場合は,帰国日を0日目として14日

(2)発熱・咳等の風邪の症状が発現した場合は,医療機関には直接行かず,「かかりつけ医」又は受診・相談センター(保健所)に相談するとともに,就学・就業上の手続きについて徳島大学ホームページで確認してください。

・ 教職員:新型コロナウイルス感染症に関する就業措置について
・ 学 生:授業実施・学生生活及び課外活動について

厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について

3.留学生及び外国人研究者の新規受入について
(1)国費外国人留学生
文部科学省の指示による感染防止措置を講じ,入国が例外的に認められた国費外国人留学生は受け入れるものとします。

(2)私費外国人留学生及び外国人研究者
令和4年3月1日以降,新規入国を申請する外国人については,日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合「特段の事情」があるものとして,新規入国を認められることから,新規の受け入れについては受入部局の長の判断に基づき,入国許可のための誓約事項を確約し,大学からの指示に従うことを条件に私費外国人留学生及び外国人研究者を受け入れることとします。

※ 水際対策措置の見直しにより,入国時の待機期間・待機場所は,7日間待機を原則とした上で,「3日待機指定国」からの入国か否か,条件を満たした有効な新型コロナワクチン接種証明書を所持しているか否かによって変更となります。
また,入国時の検査が陰性であり,入国後24時間以内に待機場所へ移動する場合に限り,公共交通機関の使用が可能となります。

外務省 「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請について」

【参 考】
○ 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
○ WHO(世界保健機関) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)情報特設ページ
○徳島県ホームページ(新型コロナウイルス感染症について,FAQ・相談窓口)

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