【重要】新型コロナウイルス感染症対策に関する本学の基本方針の更新について(令和3年4月26日現在)

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教職員各位

4月25日(日)からの「まん延防止」の指定区域及び「緊急事態宣言」の対象地域及び期間は以下のとおりです。県をまたいだ移動にあっては,基本方針の措置に従ってください。

〇 「まん延防止」の指定区域(5/11(火)まで)
    宮城県[仙台市]
    沖縄県[那覇市,浦添市,宜野湾市,沖縄市,うるま市,糸満市,豊見城市,南城市,名護市]
    埼玉県[さいたま市,川口市]
     ※4/28(水)から追加
     [川越市,所沢市,草加市,越谷市,蕨市,戸田市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,富士見市,ふじみ野市,三芳町]
    千葉県[市川市,船橋市,松戸市,柏市,浦安市]
    神奈川県[横浜市,川崎市,相模原市]
    愛知県[名古屋市]
    愛媛県[松山市]

〇 「緊急事態宣言」の対象地域(5/11(火)まで)
    東京都,京都府,大阪府,兵庫県


(令和3年4月20日付け基本方針)
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                                                  令和3年4月20日

教職員各位

 全国的な感染拡大に伴う「まん延防止」の指定区域の追加及び「緊急事態宣言」の可能性もあることから,基本方針を更新します。
 感染拡大の要因となっている変異株は,若い世代での感染,重症化が非常に警戒されます。県をまたいだ移動にあっては,基本方針の措置に従うとともに,基本的な感染対策も怠らないようにしてください。
 なお,今後も状況を確認しながら対応を判断し,変更する場合は改めて通知します。

〇 対象期間 当面の間
「まん延防止」及び「緊急事態宣言」の対象となった地域への移動は,その適用期間中は基本方針の措置に従うことになります。


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