【学生の皆さまへ】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請について

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令和2年6月29日更新
令和2年6月 5日更新
令和2年5月26日掲載

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請について

この度、国の事業として、新たに学生支援緊急給付金給付事業が創設されました。
支給要件を満たす申請希望者は、申請の手引きを熟読の上、以下のとおり申請してください。
ただし、各大学に推薦枠が設定されるため、申請者全員が支給されるとは限りませんので、予めご了承願います。
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用) (PDF 233KB)

【文部科学省ウェブサイト】
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 ~ 学びの継続給付金 ~
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

【対象学生】
家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっているもの
・学部学生及び大学院学生の正規生で留学生を含みます。
・支給対象者の要件(基準)は「申請の手引き」の5ページ・8ページ・9ページで確認してください。

【給付額】
住民税非課税世帯の学生20万円
(高等教育の修学支援新制度第1区分の受給者以外の学生は住民税非課税証明書の提出が必要です。)
 ※住民税非課税証明書は、学生本人及び生計維持者(父母。父母ともいない場合は、学費や生活費を負担する人を指します)の提出が必要です。

上記以外の学生10万円

【申請書類等】
下記から「様式1」、「様式2」及び「1ヶ月の生計申告書」をダウンロード(様式1は両面印刷)のうえ、必要事項を記入し、支給要件を満たすことを証明する書類(注)と併せて提出してください。※第2次募集では様式を修正したり、追加したりしますので改めて掲載します。(令和2年6月29日追記)
なお、やむを得ない事由により、証明書類の提出が困難な場合は、【様式1】の「3.申し送り事項」に提出困難な理由を必ず記入してください。
(注)支給要件を満たすことを証明する書類は「申請の手引き」の7ページを参照
→【様式1】学生支援緊急給付申請書
→【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
→ 1ヶ月の生計申告書 (留意事項)
・提出書類に不備がある場合は推薦できませんので、申請の手引きを熟読して、記載内容や必要書類を確認して提出してください。
・必要に応じて、申請者本人(又はその生計維持者)にヒアリングを行うことがあります。
・申請者の提出書類を大学で審査の後、要件に合致すると判断した学生の推薦リストを作成し、日本学生支援機構に推薦します。
・万が一虚偽申請があれば返金を求められるほか、大学としての指導の観点から、徳島大学学生懲戒規則に基づく調査を行う可能性もありますので、学生としての自覚と責任をもって申請してください。

【提出期限】
令和2年6月9日(火曜日)の消印があるものまで受付します。
第1次募集は終了しました。文部科学省では第2次募集を予定しています。
詳細が決まり次第、本ホームページでお知らせします。(令和2年6月29日更新)

【提出方法等】
  必ず「レターパックライト」で下記の提出先へ郵送してください。
  封筒の表に「学生支援緊急給付金申請書在中」と朱書きしてください。
  (窓口持参及びスマートフォン等による電子申請では受け付けていません。)

【提出先】
 住所:〒770-8502徳島市南常三島町1丁目1番地
 徳島大学学務部学生支援課生活支援担当
 電話:088-656-7111、088-615-4470

 

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