職員の懲戒処分について

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本学職員(臨時用務員・男性・50歳代)は、平成29年12月21日器物損壊の疑いで逮捕されました。

このため、懲戒委員会において審理した結果、当該行為は徳島大学有期雇用職員就業規則に違反し、その職の信用を失墜させたことから、3月1日付で「停職2月」の懲戒処分を行いました。

本学職員が、このような徳島大学の信頼を損ねることを引き起こしたことは、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。

今後、このようなことを引き起こさないよう、より一層服務規律の遵守を徹底し、社会の信頼に応えるべく努力してまいります。

 

平成30年3月1日

国立大学法人徳島大学長

野地 澄晴

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