この保険は、学生が教育研究活動中及び通学中に、不慮の災害事故により身体に傷害を被った場合の災害補償制度として、公益財団法人日本国際教育支援協会が損害保険会社と契約して実施しているものです。
本学では、入学時に全学生(学部生及び大学院生)が加入することになっています。
ただし、留年等により修業年限を超える場合は、新たに加入する必要があります。
窓口は総合科学部・理工学部・生物資源産業学部が学務部学生支援課、医学部・歯学部・薬学部が所属学部の学生係・学務係となっています。(大学院生も同様です。)
概要は、次のとおりです。

保険料と保険期間(所定の修業年限)

学部名 学科名等 保険期間 保険料
総合科学部   4年 3,300円
医学部 医学科 6年 4,700円
医科栄養学科 4年 3,300円
保健学科 4年 3,300円
歯学部 歯学科 6年 4,800円
口腔保健学科 4年 3,370円
薬学部       6年 4,700円
理工学部 (昼間主) 4年 3,300円
(夜間主) 4年 1,400円
生物資源産業学部   4年 3,300円
研究科名 専攻名 課程の別 保険期間 保険料
創成科学研究科 地域創成専攻 博士前期課程 2年 1,750円
臨床心理学専攻 博士前期課程 2年 1,750円
理工学専攻 博士前期課程 2年 1,750円
生物資源学専攻 博士前期課程 2年 1,750円
創成科学専攻 博士後期課程 3年 2,600円
医学研究科 医科学専攻 修士課程 2年 1,790円
医学専攻 博士課程 4年 3,370円
口腔科学研究科 口腔保健学専攻 博士前期課程 2年 1,790円
博士後期課程 3年 2,650円
口腔科学専攻 博士課程 4年 3,370円
薬学研究科 創薬科学専攻 博士前期課程 2年 1,750円
博士後期課程 3年 2,600円
薬学専攻 博士課程 4年 3,300円
医科栄養学研究科 医科栄養学専攻 博士前期課程 2年 1,790円
博士後期課程 3年 2,650円
保健科学研究科 保健学専攻 博士前期課程 2年 1,750円
博士後期課程 3年 2,600円

※歯学部及び医学研究科、口腔科学研究科、医科栄養学研究科に在籍する学生は以下の特約を付帯しています。

接触感染予防保険金支払特約

  • 臨床実習中に、針刺し事故などで感染症の病原体に予期せず接触し、感染症予防措置を行った際、1事故につき15,000円が支払われます。
保険料【接触感染予防保険金支払特約】
保健期間 1年間 2年間 3年間 4年間 5年間 6年間
保険料 20円 40円 50円 70円 80円 100円

保険の内容と保険金

担保範囲 死亡保険金 後遺障害保険金 医療保険金
医師の治療を受けた場合
入院加算金
180日限度
正課中・学校行事中 2,000万円 程度に応じ
120万円~3,000万円
治療日数が1日以上が対象
3千円~30万円
1日につき
4,000円
上記以外で学校施設内にいる間 1,000万円 程度に応じ
60万円~1,500万円
治療日数が4日以上が対象
6千円~30万円
1日につき
4,000円
通学中、学校施設等相互間の移動中 治療日数が14日以上が対象
3万円~30万円
1日につき
4,000円
課外活動(クラブ活動)を行っている間

保険金が支払われる場合(詳しくは約款によります)

1)正課中

講義、実験・実習、演習又は実技による授業(以上を総称して以下「授業」といいます。)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。

  • ア 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究又は学位論文研究に従事している間。
    ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。
  • イ 指導教員の指示に基づき授業の準備若しくは後始末を行っている間又は授業を行う場所、大学の図書館・資料室若しくは語学学習施設において研究活動を行っている間。

2)学校行事中

大学の主催する入学式、オリエンテーション、大学祭など教育活動の一環としての各種学校行事(学校の管理下で実施されるものを指し、学校が協力・後援するものは除きます。)に参加している間。

3)上記「正課中」又は「学校行事中」以外で学校施設内にいる間

大学が教育活動のために所有、使用又は管理している施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間若しくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

4)学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間

大学の規則に則った所定の手統きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動を行っている間。ただし、山岳登はんやハンググライダーなどの危険なスポーツを行っている間を除きます。

5)通学中

大学の授業等、学校行事又は課外活動(クラブ活動)への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除きます。)により、住居と学校施設等との間を往復する間。

6)学校施設等相互間の移動中

合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除きます。)により、大学が教育研究のために所有、使用又は管理している施設の他、授業等、学校行事又は課外活動(クラブ活動)の行われる場所の相互間を移動している間。

保険金請求手続き

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最終更新日:2024年2月27日

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