ハラスメントは、個人の人権を侵害するものであり、絶対にあってはならないものです。この基本方針は、ハラスメントにより不当に人権を侵害されることのない環境を確保・維持するために、徳島大学(以下「本学」という。)が取り組む姿勢を明らかにするものです。

1.ハラスメントの定義
 (1) セクシュアルハラスメント 相手(求職者その他これに類する者(以下「求職者等」 という。)を含
  む。)の意に反する性的な言動、性的な言動により就労・及び修学上の環境が害されるもの又は求職者等の
  求職活動その他職業の選択に資する活動(以下「求職活動等」という。)が阻害されるもの、性別役割分担
  意識に基づく言動又は性的指向・性自認についての侮辱的言動
 (2) 性暴力等 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条
  第3項各号において児童生徒性暴力等として定められる行為と同等の行為
 (3) アカデミックハラスメント 職務上の地位、権限その他人間関係等の優越的な関係を背景にして行われ
  る研究上、教育上又は修学上の不適切な言動
 (4) パワーハラスメント 職務上の地位、権限その他人間関係等の優越的な関係を背景にして行われる就労
  上の不適切な言動
 (5) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 妊娠・出産・育児・介護に関する制度若し
  くは措置の利用又は妊娠若しくは出産を理由とする嫌がらせ等の不適切な言動
 (6) カスタマーハラスメント 学外者その他本学利害関係者からの社会的通念に照らし許容される範囲を超
  えた言動により、職員の労働環境が害されるもの
 (7) その他の人権に関する問題に起因する行為 ノーマライゼーション(社会的弱者との共生をいう。)の問
  題、同和問題、国籍や人種による差別の問題等により相手の人格を否定する言動又は社会的通念に照らし
  許容される範囲を超えた不適切な言動

2.基本姿勢
 (1) 本学のすべての構成員は、本学における就労及び就学上のすべての状況、求職者等が行う本学における
  求職活動等において、人権を互いに尊重し合い、ハラスメントのない環境を構築するよう努めなければなり
  ません。
 (2) 本学では、構成員がハラスメントを行った又は受けた場合には、厳正に対処します。
 (3) 本学では、ハラスメント問題の当事者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得
  た秘密を他に漏らしません。
 (4) 本学では、ハラスメントに関する相談の申出、調査への協力、その他ハラスメント問題に関して正当な
  対応をした職員、学生又は求職者に対し、そのことをもって不利益な取り扱いをしません。

3.相談窓口
  ハラスメントその他これに類する行為を受けた場合、又はその発生のおそれがある場合の相談先として、相
 談窓口を設置します。
  相談窓口 キャンパスライフ健康支援センター総合相談部門

令和8年10月1日
国立大学法人徳島大学

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最終更新日:2026年10月1日

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