平成27年7月3日

国立大学法人徳島大学

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「環境配慮契約法」という。)第8条第1項の規定に基づき、平成26年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績の概要を取りまとめたので、公表する。

1.平成26年度の経緯

環境配慮契約法及び国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(平成19年12月7日閣議決定。平成26年2月4日変更閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、可能なものから温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)の締結に努めた。

2.環境配慮契約の締結状況

基本方針で環境配慮契約の具体的な方法が定められている1.電気の供給、2.自動車の購入及び賃貸借、3.船舶の調達、4.省エネルギー改修事業(ESCO事業)、5.建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務、6.産業廃棄物処理について、環境配慮契約を適用する基準の案件がなかった。

3.その他の環境配慮契約に係る事項

  • 環境省が主催した環境配慮契約基本方針に関する説明会に参加した。
  • 環境配慮契約法及び基本方針に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を推進するよう学内に周知を図った。

最終更新日:2015年7月6日

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