○国立大学法人徳島大学任期付医療技術職員・看護職員就業規則

平成19年3月22日

規則第94号制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用、異動等

第1節 採用(第4条―第10条)

第2節 評価(第11条)

第3節 異動(第12条)

第4節 休職及び復職(第13条―第16条)

第4節の2 期間の定めのない労働契約への転換(第16条の2)

第5節 退職(第17条・第17条の2)

第6節 解雇(第18条・第19条)

第7節 退職後の責務等(第20条―第22条)

第3章 給与(第23条)

第4章 服務規律(第24条―第28条)

第5章 労働時間及び休業等

第1節 労働時間及び休暇等(第29条)

第2節 休業(第30条・第31条)

第6章 研修(第32条)

第7章 表彰(第33条)

第8章 懲戒等(第34条―第37条)

第9章 安全及び衛生(第38条―第44条)

第10章 出張(第45条・第46条)

第11章 福利・厚生(第47条・第48条)

第12章 災害補償(第49条)

第13章 退職手当(第50条)

第14章 職務発明等(第51条)

第15章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(目的及び効力)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第3条第2号の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に任期を定めて雇用される薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、助産師、看護師及び准看護師等(病院において免許又は資格を要する業務に従事する職員のうち、特に必要と認められる者に限る。以下「任期付医療技術・看護職員」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 任期付医療技術・看護職員の職種及び職名は、国立大学法人徳島大学職制に関する規則(平成16年度規則第12号)を準用する。

3 任期付医療技術・看護職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(規則の遵守)

第2条 大学及び任期付医療技術・看護職員は、それぞれの立場で法令及びこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

(権限の委任)

第3条 大学の長(以下「学長」という。)は、この規則に規定する権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。

第2章 採用、異動等

第1節 採用

(採用)

第4条 任期付医療技術・看護職員の採用は、競争試験又は選考により学長が行う。

2 任期付医療技術・看護職員として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) その他大学が必要と認める書類

3 任期付医療技術・看護職員の採用の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員人事規則(平成16年度規則第14号。以下「人事規則」という。)を準用する。

(赴任)

第5条 任期付医療技術・看護職員は、採用後直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転を伴う等やむを得ない事由があり、学長の承認を得たときは、この限りでない。その場合、赴任日は、採用の日から7日以内とする。

(職員の配置)

第6条 任期付医療技術・看護職員の配置は、大学の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。

(労働条件の明示)

第7条 大学は、任期付医療技術・看護職員として採用し、又は雇用を更新しようとする者には、その採用又は雇用更新に際して、次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 労働契約の更新の有無及び基準に関する事項

(5) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(6) 交替制勤務をさせる場合は、就業時転換に関する事項

(7) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(雇用期間)

第8条 任期付医療技術・看護職員は、一事業年度を超えない範囲で期間を定めて雇用する。

2 前項の雇用期間終了後、一事業年度を超えない範囲内で雇用期間を更新することができる。ただし、雇用期間を更新する場合は、当初の採用日より5年(休職・休業の期間を含める。)以内を限度とし、大学の財務状況、業務の状況、当該任期付医療技術・看護職員の勤務成績、態度及び能力等を考慮し、給与その他の労働条件を決定のうえ、少なくとも雇用期間満了日の30日前までに予告する。

3 雇用期間内に満65歳に達した任期付医療技術・看護職員については、雇用期間を更新しない。

4 任期付医療技術・看護職員の雇用期間終了後、雇用を更新しない場合は、少なくとも雇用期間満了日の30日前までに本人に予告するものとする。

(試用期間)

第9条 新たに採用した任期付医療技術・看護職員については、採用の日から3月間を試用期間とする。ただし、大学の都合により、この期間を短縮することがある。

2 試用期間中の任期付医療技術・看護職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない。

(1) 勤務成績、業務能率又は勤務状況が不良なとき。

(2) 精神又は身体の障害により、職務の遂行に堪えられないとき。

(3) その他任期付医療技術・看護職員としての適格性を欠くとき。

3 第18条第3項の規定は、前項の規定に基づいて試用期間中の者(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

4 第19条の規定は、第2項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し、又は試用期間満了時に本採用しない場合に、これを準用する。

5 試用期間は、勤続年数に通算する。

(提出書類)

第10条 任期付医療技術・看護職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項の証明書

(2) 給与所得者の扶養控除等申告書

(3) 職歴のある者にあっては、源泉徴収票、年金手帳及び雇用保険被保険者証

(4) その他大学が必要と認める書類

第2節 評価

(勤務評定)

第11条 任期付医療技術・看護職員の勤務成績について、勤務評定を実施する。

第3節 異動

(異動)

第12条 学長は、業務の都合により、任期付医療技術・看護職員に配置換及び併任(以下「異動」という。)を命ずることがある。

2 異動を命じられた任期付医療技術・看護職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

3 配置換を命じられた任期付医療技術・看護職員は、保管中の備品、書類その他すべての物品を返還するとともに、指定された期日までに、後任者に対する業務の引継ぎを完了し、所属長にその旨を報告しなければならない。

4 任期付医療技術・看護職員の配置換及び併任の取扱いについて必要な事項は、人事規則を準用する。

第4節 休職及び復職

(休職)

第13条 任期付医療技術・看護職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、休職にすることができる。

(1) 精神又は身体の障害のため、長期の休養を要するとき。

(2) 私事により、欠勤が連続して1月に達したとき。

(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき。

(5) 労働組合業務に専従するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められるとき。

2 試用期間中の任期付医療技術・看護職員については、前項の規定を適用しない。

3 第1項第2号における欠勤は、欠勤の中断期間が1月未満の場合は前後の欠勤期間を通算し、連続しているものとみなす。

(休職の期間)

第14条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(第2号及び第3号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、第8条第1項に規定する雇用期間の範囲内において、個々の場合について学長が定める。

2 前条第1項第2号の規定による休職は、第8条第1項に規定する雇用期間の範囲内において、1月以内とする。

3 前条第1項第3号の規定による休職は、第8条第1項に規定する雇用期間の範囲内において、その事件が裁判所に係属する期間とする。

(復職)

第15条 休職中の任期付医療技術・看護職員の休職事由が消滅した場合においては、当該任期付医療技術・看護職員が退職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその任期付医療技術・看護職員を復職させなければならない。

2 第13条第1項第1号に掲げる事由により休職にした者については、前条第1項に定める休職期間が満了するまでに復職を願い出て、医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、復職させるものとする。

3 前項の規定により復職した者が復職後1月以内に同一の精神又は身体の障害の再発のため引き続き14日以上勤務できなかったときは、復職を取り消し、勤務しなかった日を休職期間に通算する。

4 第13条第1項第2号に掲げる事由により休職とした者について、復職後1年以内に同一の事由により欠勤するときは、欠勤開始日より休職とする。

5 第1項の規定は、第13条第1項第3号に掲げる事由により休職とした者について、当該休職事由が消滅するまでに、第35条の規定に基づいて懲戒処分を行うことを妨げるものではない。

6 休職の期間が満了したときにおいては、当該任期付医療技術・看護職員は、当然復職するものとする。

(休職中の身分等)

第16条 休職中の任期付医療技術・看護職員は、任期付医療技術・看護職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職中の任期付医療技術・看護職員は、休職にされたときに占めていた職位又は休職中に異動した職位を保有するものとする。

3 前項の規定は、当該職位を他の任期付医療技術・看護職員をもって補充することを妨げるものではない。

4 休職中の任期付医療技術・看護職員の給与については、国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)を準用する。

第4節の2 期間の定めのない労働契約への転換

(期間の定めのない労働契約への転換)

第16条の2 任期付医療技術・看護職員のうち平成25年4月1日以後に大学との間で契約された期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除く。)が5年を超えるものであって、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を希望する者は、当該契約期間が満了する30日前までに学長に文書を提出することにより、無期労働契約への転換を申し込むことができる。

2 前項の規定により無期労働契約へ転換した場合、就業規則については、引き続きこの規則が適用され、労働条件については、現に契約している有期労働契約の労働条件(労働契約の期間を除く。)と同一の労働条件(労働契約の期間を除く。)とする。ただし、職員の同意を得た場合は、この限りでない。

第5節 退職

(退職)

第17条 任期付医療技術・看護職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、退職とし、任期付医療技術・看護職員としての身分を失う。

(1) 雇用期間が満了したとき。

(2) 自己の都合により退職を申し出て学長から承認されたとき。

(3) 定年に達したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 大学の役員に就任したとき。

(6) 第13条第1項第1号第4号及び第6号に掲げる事由により休職とした者について、第14条に定める休職の期間を満了したにもかかわらず、なお、休職事由が消滅していないとき。

2 前項に定めるもののほか、任期付医療技術・看護職員の退職の取扱いについて必要な事項は、人事規則を準用する。

(定年)

第17条の2 任期付医療技術・看護職員のうち第16条の2に規定する期間の定めのない労働契約へ転換した者は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 前項の定年は、満65歳とする。

第6節 解雇

(解雇)

第18条 任期付医療技術・看護職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたときは、解雇する。

2 任期付医療技術・看護職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。

(1) 勤務成績若しくは業務能率が著しく不良で、向上の見込がなく、又は勤務状況が著しく不良で、改善の見込がなく、他の職務にも転換できない等、任期付医療技術・看護職員としての職責を果たし得ないと認められたとき。

(2) 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により職務の遂行に堪えられないと認められたとき。

(3) 大学の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、組織の改廃等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。

(4) 第34条に規定する懲戒の事由に該当する事実があると認められたとき。

(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。

3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、30日前までにその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

4 第2項の規定による解雇を行う場合においては、不服申立ての機会を与える。

5 任期付医療技術・看護職員は、第3項の規定による解雇の予告がなされた場合においても、当該退職の日までの間は、当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求することができる。

(解雇制限)

第19条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間においては、解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 別に定める産前産後の期間及びその後30日間

第7節 退職後の責務等

(退職後の責務)

第20条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(借用物品の返還)

第21条 任期付医療技術・看護職員が退職した場合又は解雇された場合は、大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第22条 学長は、労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。

第3章 給与

(給与)

第23条 任期付医療技術・看護職員の給与について必要な事項は、給与規則を準用する。

第4章 服務規律

(服務)

第24条 任期付医療技術・看護職員は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、上司の指揮命令に従って誠実に職務を遂行しなければならない。

2 任期付医療技術・看護職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

3 上司は、その指揮命令下にある任期付医療技術・看護職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。

(遵守事項)

第25条 任期付医療技術・看護職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく職務以外の目的で大学の施設、物品等を使用しないこと。

(2) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。

(3) 大学の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。

(4) 職務上知ることのできた秘密又は個人情報を漏らさないこと。

(5) その他本学の職員としてふさわしくない行為をしないこと。

(ハラスメントの禁止)

第26条 任期付医療技術・看護職員は、相手方の望まない言動により、他の職員、学生等に不利益や不快感を与えたり、就業環境又は修学環境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。

(兼業)

第27条 任期付医療技術・看護職員は、学長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。

2 任期付医療技術・看護職員の兼業の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員兼業規則(平成16年度規則第17号)を準用する。

(任期付医療技術・看護職員の倫理)

第28条 任期付医療技術・看護職員の職務に係る倫理について必要な事項は、国立大学法人徳島大学倫理規則(平成16年度規則第18号)を準用する。

第5章 労働時間及び休業等

第1節 労働時間及び休暇等

(労働時間及び休暇等)

第29条 任期付医療技術・看護職員の労働時間、休日及び休暇等について必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)及び国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則(平成16年度細則第7号)を準用する。

第2節 休業

(育児休業)

第30条 任期付医療技術・看護職員は、学長の承認を受けて、3歳に満たない子を養育するため、子が3歳に達するまで、育児休業をすることができる。

2 任期付医療技術・看護職員の育児休業について必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員の育児休業に関する規則(平成16年度規則第22号)を準用する。

3 学長は、任期付医療技術・看護職員から育児休業の申し出があった場合において、当該申出期間について、任期付医療技術・看護職員の配置換その他の方法によって当該申し出をした任期付医療技術・看護職員の業務を処理することが困難であると認められるときは、当該期間を雇用期間の限度として、任期を付して後任を採用することができる。

(介護休業)

第31条 任期付医療技術・看護職員は、家族が負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるため介護を必要とする場合は、学長に申し出ることにより介護休業をすることができる。

2 任期付医療技術・看護職員の介護休業について必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員の介護休業に関する規則(平成16年度規則第23号)を準用する。

第6章 研修

(研修)

第32条 任期付医療技術・看護職員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2 任期付医療技術・看護職員の研修の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員研修規則(平成16年度規則第24号)を準用する。

第7章 表彰

(表彰)

第33条 任期付医療技術・看護職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを表彰する。

(1) 大学の名誉となり、又は任期付医療技術・看護職員の模範となる善行を行ったとき。

(2) その他学長が必要と認めるとき。

2 任期付医療技術・看護職員の表彰の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学表彰規則(平成16年度規則第25号)を準用する。

第8章 懲戒等

(懲戒の事由)

第34条 任期付医療技術・看護職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その情状に応じて、次条に定める懲戒処分を行う。

(1) 重大な経歴詐称をして雇用されたとき。

(2) 正当な理由なしに無断欠勤をし、出勤の督促に応じなかったとき。

(3) 正当な理由なしに無断でしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。

(4) 正当な理由なく、しばしば業務上の命令に従わなかったとき。

(5) 故意又は重大な過失により大学に重大な損害を与えたとき。

(6) 大学内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき。

(7) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。

(8) 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込がないと認められたとき。

(9) 相手方の望まない行動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、又はその言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき。

(10) 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき。

(11) 私生活上の非違行為や大学に対する誹謗中傷等によって大学の名誉又は信用を著しく傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき。

(12) 大学の業務上重要な秘密を外部に漏えいして大学に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻止したとき。

(13) 職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したとき。

(14) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

(懲戒の種類・内容)

第35条 懲戒は、懲戒解雇、諭旨解雇、停職、出勤停止、減給又は戒告の区分によるものとする。

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において、行政官庁の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。

(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。

(3) 停職 1月以上1年以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。

(5) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度として、かつ、その総額が一給与支払期間の給与総額の10分の1以内の額を上限として給与から減ずる。

(6) 戒告 将来を戒める。

2 第18条第5項の規定は、第1項第2号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。

3 第19条の規定は、第1項第1号及び第2号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。

4 任期付医療技術・看護職員の懲戒の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員懲戒規則(平成16年度規則第26号)を準用する。

(訓告等)

第36条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。

(損害賠償)

第37条 任期付医療技術・看護職員が業務に関し大学に重大な損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。なお、これによって第35条の懲戒を免れるものでない。

第9章 安全及び衛生

(安全・衛生の確保に関する措置)

第38条 大学は、任期付医療技術・看護職員の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 前項及び次条から第44条までに定めるもののほか、任期付医療技術・看護職員の安全・衛生管理の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員安全衛生管理規則(平成16年度規則第27号)を準用する。

(協力義務)

第39条 任期付医療技術・看護職員は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生教育)

第40条 任期付医療技術・看護職員は、大学が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。

(非常時の措置)

第41条 任期付医療技術・看護職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第42条 任期付医療技術・看護職員は、次の事項を守らなくてはならない。

(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い、実行すること。

(2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(健康診断)

第43条 任期付医療技術・看護職員は、大学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。

2 学長は、前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、任期付医療技術・看護職員に就業の禁止、労働時間の制限等当該任期付医療技術・看護職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 任期付医療技術・看護職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第44条 任期付医療技術・看護職員は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。

2 学長は、前項の届出の結果必要と認める場合には、当該任期付医療技術・看護職員に就業の禁止を命ずることができる。

第10章 出張

(出張)

第45条 学長は、業務上必要がある場合は、任期付医療技術・看護職員に出張を命ずることがある。

2 出張を命じられた任期付医療技術・看護職員が出張を終えたときには、速やかに学長に報告しなければならない。

(旅費)

第46条 前条の出張に要する旅費について必要な事項は、国立大学法人徳島大学旅費規則(平成16年度規則第28号)を準用する。

第11章 福利・厚生

(宿舎)

第47条 任期付医療技術・看護職員の宿舎の利用について必要な事項は、国立大学法人徳島大学宿舎規則(平成16年度規則第29号)を準用する。

(共済)

第48条 任期付医療技術・看護職員の共済は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。

第12章 災害補償

(災害補償)

第49条 任期付医療技術・看護職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災任期付医療技術・看護職員の社会復帰の促進、被災任期付医療技術・看護職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。

第13章 退職手当

(退職手当)

第50条 退職手当は、任期付医療技術・看護職員が、任期付医療技術・看護職員として引き続いた在職期間が6月以上で退職(第8条第2項により雇用期間を更新された場合を除く。次項において同じ。)し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に支給する。ただし、その者が、第18条第1項の規定により解雇された場合又は第35条第1項第1号の規定により懲戒解雇された場合には、退職手当は支給しない。

2 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、任期付医療技術・看護職員として引き続いた在職期間とし、在職期間の計算は、任期付医療技術・看護職員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数による。

3 前項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満の場合には、これを1年とする。

4 任期付医療技術・看護職員が、雇用期間終了日の翌日又は雇用期間中に引き続き任期の定めのない職員になった場合の在職期間は、任期の定めのない職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間には通算せず、当該任期付医療技術・看護職員には、本条に基づく退職手当を支給することとする。

5 退職手当の算定の基礎となる基本給の月額は、任期付医療技術・看護職員が退職し、又は解雇された日における基本給月額、基本給調整額の合計額とし、任期付医療技術・看護職員が休職、停職、減給その他の理由により、その者の基本給の月額の全部又は一部を支給されない場合においては、これらの理由がないものと仮定した場合において、その者が受けるべき基本給の月額とする。

6 前各項に定めるもののほか、任期付医療技術・看護職員の退職手当の支給について必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年度規則第9号)を準用する。

第14章 職務発明等

(権利の帰属)

第51条 任期付医療技術・看護職員が職務上行った発明等(以下「職務発明等」という。)は、特別の理由がある場合を除き、大学に帰属するものとする。

2 職務発明等の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)を準用する。

第15章 雑則

(規則の解釈等)

第52条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には、役員会に諮って学長が決定する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の繰り越し)

2 大学の有期雇用職員から継続して任期付医療技術・看護職員に採用された時点で、有期雇用職員在職時に付与されていた年次有給休暇のうち、未使用の年次有給休暇がある者については、付与日から2年経過する日までは当該日数を採用後も繰り越すものとする。

(平成21年8月31日規則第15号改正)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月28日規則第40号改正)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第81号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第25号改正)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第101号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第21号改正)

この規則は、令和元年9月14日から施行する。

(令和5年2月8日規則第42号改正)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における改正後の第8条第3項及び第17条の2第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から

令和7年3月31日まで

満61歳

令和7年4月1日から

令和9年3月31日まで

満62歳

令和9年4月1日から

令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から

令和13年3月31日まで

満64歳

国立大学法人徳島大学任期付医療技術職員・看護職員就業規則

平成19年3月22日 規則第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第5節 任期付医療技術職員・看護職員
沿革情報
平成19年3月22日 規則第94号
平成21年8月31日 規則第15号
平成22年10月28日 規則第40号
平成23年3月25日 規則第81号
平成24年7月6日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第101号
令和元年9月13日 規則第21号
令和5年2月8日 規則第42号