○国立大学法人徳島大学倫理規則

平成16年4月1日

規則第18号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する社会の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本学の業務に対する社会の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規則において、「役職員」とは、本学に勤務するすべての者をいう。

2 この規則において、「事業者等」とは法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

3 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

4 この規則において、「利害関係者」とは、役職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 物品購入等の契約に係る事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(2) 共同研究及び受託研究の契約に係る事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(3) 入学試験における合格者の決定に係る事務 本学への入学を志願する者及びその関係者

(4) 学生等の懲戒処分の決定に係る事務 当該懲戒処分の対象となる学生等

(5) 役職員として採用する者の決定に係る事務 本学に役職員として採用を希望する者及びその関係者

5 役職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該役職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の役職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の役職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった役職員の利害関係者である者とみなす。

6 他の役職員の利害関係者が、役職員をしてその職に基づく影響力を当該他の役職員に行使させることにより自己の利益を図るためその役職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の役職員の利害関係者は、その役職員の利害関係者であるものとみなす。

(倫理行動規準)

第3条 役職員は、本学の役職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守する規準として、行動しなければならない。

(1) 役職員は、職務上知り得た情報について社会の一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等社会に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 役職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 役職員は、法令及び本学の諸規則により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 役職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 役職員は、勤務時間外においても、自らの行動が本学の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(禁止行為)

第4条 役職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食すること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(職務としての旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、役職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食すること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者(第12条に定める倫理監督者をいう。以下同じ。)が、公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 第1項の規定の適用については、役職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 役職員は、私的な関係(役職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の形態等にかんがみ、公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 役職員は、前項の公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかの判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

3 役職員は、同じ部署等で勤務した関係又は本学が行った研修若しくは本学から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項第7号の規定にかかわらず、これをすることができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 役職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 役職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 役職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討議、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(国立大学法人徳島大学職員兼業規則(平成16年度規則第17号)第2条の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

2 倫理監督者は、利害関係者から受ける報酬に関し、役職員の職務の種類又は内容に応じて、当該報酬の額が公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は、当該講演等を承認しないものとする。

(役職員からの申請に対する許可又は承認)

第8条 役職員は、第4条第2項第8号の規定による許可又は前条の規定による承認の申請をしようとするときは、それぞれ別記様式1号による飲食許可申請書又は別記様式2号による講演等承認申請書を作成し、倫理監督者に提出するものとする。

2 前項に関する申請書は、遅くとも1週間前に倫理監督者に提出するものとする。

3 役職員は、倫理監督者の許可又は承認を得ないで、若しくは許可又は承認を得る前に当該申請にかかわる行為を行ってはならない。

(贈与等の報告)

第9条 役員及び管理又は監督の地位にある職員(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)に基づく管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(「以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と役職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次条に定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理又は監督の地位にある職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、別記様式3号による贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、学長に提出しなければならない。

(報酬)

第10条 前条にいう報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、役職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって役職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

2 前項各号の報酬は、教育職員が自己の教育研究成果に基づいて行う講演等に係る報酬を除く。

(報告書の保存及び閲覧)

第11条 第9条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した学長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、学長に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

3 前項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。

4 贈与等報告書の閲覧は、学長が指定する場所でこれをしなければならない。

(倫理監督者)

第12条 役職員の職務に係る倫理の保持を図るため、本学に倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、学長が指名する理事とする。

(倫理監督者への相談)

第13条 役職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(学長の責務)

第14条 学長は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理及び保存並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の役職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 役職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 役職員がこの規則に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知したことを理由として、当該通知をした役職員が不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、役職員の倫理観の涵養及び保持に努めること。

(倫理監督者の責務等)

第15条 倫理監督者は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 役職員からの第5条第2項又は第13条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 役職員が特定の者と社会の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、役職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 学長を助け、役職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

2 倫理監督者は、役職員に、この規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(役職員がこの規則に違反した場合の対処等)

第16条 役職員に、この規則に違反する行為を行ったおそれがあると認められるときは、学長は、直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役職員がこの規則に違反する行為があったと認められる場合においては、必要な措置を厳正に行うものとする。

(その他)

第17条 学長は、この規則の実施に関し、必要な事項を別に定めることができるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第13号改正)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第68号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学倫理規則

平成16年4月1日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第18号
平成22年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成31年2月25日 規則第40号
平成31年4月1日 規則第1号
令和元年7月1日 規則第13号
令和3年3月10日 規則第68号
令和3年3月29日 規則第96号