○国立大学法人徳島大学職員研修規則

平成16年4月1日

規則第24号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第39条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学職員(以下「職員」という。)の研修に関する事項を定めることを目的とする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることを目的とする。

(学長の責務)

第3条 学長は、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、実施に努めなければならない。

2 学長は、研修の計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう配慮しなければならない。

3 学長は、必要と認めるときは、他の研修機関、学校その他の機関に委託して研修を行うことができる。

(執務を通じての研修)

第4条 学長は、職員の監督者をして、職員に対し、日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。

(執務を離れての研修の実施に関する基準)

第5条 学長は、必要と認めるときは、職員に日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。

2 前項に規定する執務を離れての研修の実施に関し必要な基準は、次のとおりとする。

(1) 徳島大学が実施する研修については、その課業時間(講義、演習、実習等のための時間をいう。以下同じ。)を次の掲げるところに従い定める。

 研修の効果的実施のため特に必要があると認められる場合、講師又は施設の確保のためやむを得ないと認められる場合等を除き、課業時間は、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条に定められた所定労働時間内に置くものとし、かつ、1日につき7時間45分以内とする。

 職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は、1週間につき、当該研修を受ける職員の1週間の労働時間を超えず、かつ、その4分の3を下らないものとすること。ただし、研修の目的、内容等に照らしてこの基準により難い場合は、当該研修の期間を超えない一定の期間について、その期間内における1週間当たりの平均課業時間が当該研修を受ける職員の当該期間内における1週間当たりの勤務時間を超えず、かつ、その4分の3を下らないものとすることができる。

(2) 第3条第3項に規定する外部の機関に委託して実施する研修については、前号の基準に準じたものであること。

(執務を離れての研修を受ける職員の責務)

第6条 前条第1項に規定する執務を離れての研修を受ける職員は、当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第16号改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員研修規則

平成16年4月1日 規則第24号

(平成21年10月1日施行)