○国立大学法人徳島大学職員人事規則

平成16年4月1日

規則第14号制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用及び昇任(第4条―第7条)

第2章の2 管理職任期制(第7条の2)

第3章 併任(第8条・第9条)

第4章 退職(第10条・第11条)

第5章 降任、解雇(第12条・第13条)

第6章 事務取扱及び事務代理(第14条―第17条)

第7章 採用等の手続(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)に所属する職員の人事に関する事項は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、就業規則第2条第1項に規定される職員をいう。

2 この規則において「教員」とは、就業規則第2条第2項に規定される職員をいう。

3 この規則において「事務職員等」とは、国立大学法人徳島大学職制に関する規則(平成16年度規則第12号)(以下「職制規則」という。)別表の職種欄に掲げる事務職員、施設技術職員及び技術支援職員(教務員を除く。)をいう。

4 この規則において「事務職員等以外」とは、職制規則別表の職種欄に掲げる医療技術職員、看護職員、技能職員及び職名欄に掲げる教務員をいう。

5 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 新たに本学職員として職に就かせること。(国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則(平成16年度規則第30号)により雇用された有期雇用職員から職員となった場合を含む。)

(2) 昇任 職員を上位の職に就かせること。

(3) 配置換 職員の所属又は職名若しくは職務を変更させること。(昇任及び降任を除く。)

(4) 降任 職員を下位の職に就かせること。

(5) 併任 職員を現職の身分を保有させたまま、他の職に就かせること。

(6) 休職 職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと。(国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間、休暇等規則」という。)第29条の規定による育児休業の場合、同規則第30条の規定による介護休業の場合、同規則第31条の規定による自己啓発等休業の場合及び同規則第32条の規定による配偶者同行休業の場合を除く。)

(7) 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。

(8) 出向 職員を、本学に在籍のまま、本学の命令により本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。

(9) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。

(10) 任意退職 職員がその意により退職すること。

(11) 退職 当然解雇、解雇及び懲戒解雇の場合を除いて、職員が離職すること。

(12) 当然解雇 本学職員としての資格を有しないことにより解雇すること。

(13) 解雇 職員をその意に反して退職させること。

(任期付職員)

第3条 学長は、任期を定めて職員を採用することができる。

2 前項の任期は、次の各号に掲げるものとする。

当該規則に規定される任期

(2) 就業規則第24条の規定に基づく定年延長

当該規則に規定される任期

当該規則に規定される任期

(4) その他の任期を定めた採用

労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に規定される労働契約の期間の範囲内

第2章 採用及び昇任

(教員の選考)

第4条 教員の採用及び昇任の選考は、国立大学法人徳島大学教員の採用、懲戒等の特例に関する規則(平成16年度規則第13号)に定めるところによる。

(事務職員等の採用)

第5条 事務職員等(任期を付されて採用される者を除く。)の採用は、中国・四国地区国立大学法人等職員採用試験の合格者のうちから行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、選考により採用することができる。

(1) 特殊な知識、技術その他の能力を必要とする職に採用する場合

(2) 国、国立大学法人、独立行政法人その他これに準ずる機関から人事交流により採用する場合

(3) 学長が特に必要と認めた場合

(事務職員等以外の採用)

第5条の2 事務職員等以外の採用は、選考によるものとする。

(採用前の提出書類)

第6条 職員の採用に当たっては、次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 卒業(修了)証明書

(2) 免許等資格に関する証明書(写)

(3) 在職期間等証明書

(4) 診断書

(5) その他大学が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、国、地方自治体又はこれらに準ずる機関の職員から引き続き本学の職員となった者については、同項に掲げる書類のうち、必要に応じ大学が指定するものを提出させるものとする。

3 提出書類に虚偽、経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは、採用内定を取り消すことがある。

(欠格条項)

第7条 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、本学の職員となることはできない。

第2章の2 管理職任期制

(管理職任期制)

第7条の2 学長は、医療技術部長、看護部長、副看護部長及び副栄養部長並びに技術部門長及び副技術部門長の任命に限り、管理職任期制を適用することができる。

2 管理職任期制について必要な事項は、別に定める。

第3章 併任

(併任ができる場合)

第8条 学長は、本学の業務遂行上特に必要であり、当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合、併任を行うことができる。ただし、60歳に達している職員については、60歳に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間(以下「異動期間」という。)の末日の翌日(管理職手当の支給対象の職(以下「管理監督職」という。)以外の職に降任等をされた職員にあっては、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日)以後、教員及び就業規則第26条の4の規定により異動期間を延長された職員を除き管理監督職に併任することができない。

2 併任に当たっては、期間を定め、また定めないことができる。

(併任の解除及び終了)

第9条 学長は、何時でも併任を解除することができる。

2 学長は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、すみやかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号の一に該当する場合においては、併任は当然終了するものとする。(第6号及び第7号にあっては、管理監督職への併任に限る。)

(1) 併任の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合

(2) 併任されている職が廃止された場合

(3) 職員が出向した場合

(4) 職員が離職した場合

(5) 職員が休職にされた場合

(6) 異動期間の末日が到来した場合(教員及び就業規則第26条の4の規定により異動期間を延長された職員を除く。)

(7) 管理監督職の職に就く者が異動期間内に管理監督職以外の職に降任等をされた場合(教員を除く。)

第4章 退職

(任意退職)

第10条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の原則として30日前までに学長に文書をもって申し出なければならない。

2 学長は、職員から書面をもって退職の申し出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(任期満了による退職)

第11条 任期を定めて採用された場合において、その任期が満了し、その雇用が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。

第5章 降任、解雇

(降任)

第12条 就業規則第26条第1号の規定により職員を降任させることができる場合は、勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 就業規則第26条第2号の規定により職員を降任させることができる場合は、学長が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養又は障害のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 就業規則第26条第3号の規定により職員を降任させることができる場合は、職員の適性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適性を欠くことが明らかな場合とする。

(解雇)

第13条 就業規則第27条第2項第1号の規定により職員を解雇することができる場合は、勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 就業規則第27条第2項第2号の規定により職員を解雇することができる場合は、学長が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い精神又は身体の障害があると診断され、その疾患又は障害のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 就業規則第27条第2項第3号の規定により職員のいずれを解雇するかは、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して決定する。

第6章 事務取扱及び事務代理

(事務取扱)

第14条 学長は、部局長等に欠員が生じた場合、必要に応じて事務取扱を命ずることができる。

(事務代理)

第15条 学長は、部局長等の病気療養及び海外渡航に伴い、事務代理を命ずることができる。

(病気療養に伴う事務代理の発令)

第16条 病気療養に伴う事務代理の発令は、診断書等に基づく病気の程度、療養期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 病気療養者と連絡をとることが困難な場合

(2) 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合

(3) 療養期間がおおむね1月以上にわたると予想される場合

(4) 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合

(海外渡航に伴う事務代理の発令)

第17条 海外渡航に伴う事務代理の発令は、渡航先国、渡航期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 渡航者と連絡をとることが困難な場合

(2) 渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合

(3) 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合

第7章 採用等の手続

(人事異動通知書の交付)

第18条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。

(1) 職員を採用し、昇任させ、配置換し、又は雇用を更新した場合

(2) 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合

(3) 職員を降任させる場合(就業規則第26条の2及び第26条の4第3項に規定する降任に限る。)

(4) 就業規則第26条の4の規定により異動期間を延長する場合

(5) 併任を行い、又はこれを解除した場合

(6) 併任が終了した場合

(7) 職員に附与される職務に関する名称が変更され、又は附加され、若しくはなくなった場合

(8) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合

(9) 職員を出向させる場合

(10) 職員を当然解雇する場合

(11) 職員の任意退職を承認した場合

(12) 職員が退職した場合(解雇又は任意退職の場合を除く。)

(13) 職員が定年退職をする場合

(14) 勤務延長をする場合

(15) 勤務延長の期限を延長する場合

(16) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(17) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(18) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

第19条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。この場合、通知書を交付した時にその効力が発生する。

(1) 職員を降任させる場合(就業規則第26条に規定する降任に限る。)

(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(3) 職員を解雇する場合

(通知書の交付を要しない場合)

第20条 次の各号の一に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

(1) 規則の改廃による組織の新設、変更、廃止等に伴う職員の配置換の場合

(2) 第18条第6号第7号及び第12号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合

(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合。なお、この場合、通知書の交付に代わる方法による通知が到達した時にその効力が発生する。

(細則)

第21条 通知書の様式及び記載事項、その他人事に関する手続については、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第86号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この規則施行日前に採用手続きを行っており、採用日が施行日以降となる者については、改正後の規則により採用されたものとみなす。

(平成21年8月31日規則第15号改正)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第45号改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において現に看護部長及び副看護部長の職にある者については、その者が現に在職する看護部長又は副看護部長の職にある限り、改正後の第7条の2の規定は、適用しない。

(平成25年3月29日規則第105号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第111号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第67号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日規則第13号改正)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において現に診療支援部長の職にある者については、その者が現に在職する診療支援部長の職にある限り、改正後の第7条の2の規定は、適用しない。

(平成30年9月12日規則第9号改正)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において現に副栄養部長の職にある者については、その者が現に在職する副栄養部長の職にある限り、改正後の第7条の2の規定は、適用しない。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第21号改正)

この規則は、令和元年9月14日から施行する。

(令和5年2月8日規則第43号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員人事規則

平成16年4月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第14号
平成19年3月22日 規則第86号
平成21年8月31日 規則第15号
平成24年12月27日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第105号
平成26年3月28日 規則第111号
平成29年3月29日 規則第67号
平成29年5月25日 規則第13号
平成30年9月12日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第89号
令和元年9月13日 規則第21号
令和5年2月8日 規則第43号