○国立大学法人徳島大学職員安全衛生管理規則

平成16年4月1日

規則第27号制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者等(第6条―第19条)

第2節 安全衛生委員会等(第20条―第24条)

第3章 就業に当たっての措置(第25条―第29条)

第4章 健康の保持増進のための措置

第1節 職場環境の整備(第30条・第31条)

第2節 健康管理(第32条―第41条)

第5章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における安全衛生の管理活動を充実し、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

2 この規則に定めのある場合のほか、本学における職員の安全及び衛生の管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)その他関係法令(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本学に勤務するすべての職員をいう。

2 この規則において「地区」とは、別表第1の事業場の欄に掲げる事業場をいう。

3 この規則において「部局」とは、別表第1の部局等の欄に掲げる部局をいう。

4 この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、この規則及び法令等の定めるところに従い、本学職員の健康の保持増進、安全の確保及び快適な職場環境の形成に必要な措置を講じなければならない。

(部局長の責務)

第4条 部局長は、この規則及び法令等の定めるところに従い、前条の規定による学長の業務を補佐し、所属する職員の健康の保持増進、安全の確保及び快適な職場環境の形成に必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、労働災害を防止するため必要な事項を遵守するとともに、大学その他の関係者が講じる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者等

(大学総括安全衛生管理者)

第6条 本学に、職員の安全及び衛生に関する全学的な事項を統括管理するため、大学総括安全衛生管理者を置く。

2 大学総括安全衛生管理者は、学長が指名する理事をもって充てる。

(総括安全衛生管理者)

第7条 本学に、安衛法第10条に定めるところにより、職員の安全及び衛生に関する事項を統括するため、地区ごとに総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、次の各号に定める者をもって充てる。

(1) 新蔵地区 総務部長

(2) 常三島地区 大学院社会産業理工学研究部長

(3) 蔵本地区 大学院医歯薬学研究部長

(総括安全衛生管理者の職務)

第8条 総括安全衛生管理者は、当該地区における安全管理主任者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる事項を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 安衛法第28条の2第1項に定める危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(副総括安全衛生管理者)

第8条の2 本学各地区に、前条に定める総括安全衛生管理者の職務を補佐させるため副総括安全衛生管理者を置くことができる。

2 副総括安全衛生管理者は各地区の総括安全衛生管理者の意見を聴いて、学長が指名する。

(安全管理主任者)

第9条 本学の部局ごとに、第8条各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させるため安全管理主任者を置き、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(安全管理主任者の職務)

第10条 安全管理主任者は、次の各号に掲げる事項を管理する。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。

(3) 施設、設備等の検査及び整備に関すること。

(4) 職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること。

(安全管理主任者の権限の付与)

第11条 安全管理主任者は、前条に掲げる安全に関する措置をなし得る権限を有する。

(衛生管理者)

第12条 本学に、安衛法第12条に定めるところにより、第8条各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるため地区ごとに衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、安衛則第7条に定める数以上とし、法令に定める資格を有する者のうちから選任する。

(衛生管理者の職務)

第13条 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(3) 健康診断の実施及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(5) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(6) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(7) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。

(8) 法令に定める衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

(9) その他職務上の記録に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか衛生に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、衛生管理者は、少なくとも毎週1回は職場を巡視し、設備、職務の方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者の権限の付与)

第14条 衛生管理者は、前条に掲げる衛生に関する措置をなし得る権限を有する。

(産業医)

第15条 本学に、安衛法第13条に定めるところにより、職員の健康管理に係る事項を管理させるため地区ごとに産業医を置く。

2 産業医は、安衛令第5条及び安衛則第13条に定める数以上とし、安衛則第14条第2項に定める必要な資格を有する者のうちから選任する。

(産業医の職務)

第16条 産業医の職務は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 安衛法第66条の8第1項に定める面接指導及び同法第66条の9に定める必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(3) 安衛法第66条の10第1項に定める心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に定める面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 作業環境の維持管理に関すること。

(5) 作業の管理に関すること。

(6) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(7) 衛生教育に関すること。

(8) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(9) その他職員の健康管理に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学長、部局長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 第1項各号に掲げるもののほか、産業医は、安衛則第15条に定めるところにより、職場を巡視し、職務の方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(産業医の権限の付与)

第17条 産業医は、前条第1項各号に掲げる事項をなし得る権限を有する。

2 前項の権限には、次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。

(1) 学長、部局長又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。

(2) 前条第1項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集すること。

(3) 職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

(作業主任者)

第18条 安衛法第14条に定めるところにより、その作業区分に応じて作業主任者を置く。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で安衛則第16条に定める資格を有する者のうちから選任し、関係職員に周知するものとする。

(作業主任者の職務)

第19条 作業主任者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 作業に従事する職員を指揮すること。

(2) 労働災害の防止に関する措置に関すること。

(3) 作業環境の維持管理に関すること。

第2節 安全衛生委員会等

(安全衛生管理推進会議)

第20条 本学に、全学的な見地から職員の安全衛生を確保するため、安全衛生管理推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次の各号に掲げる事項のうち、全学的な重要事項について調査審議をし、学長に対して意見を述べることができる。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

(3) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(4) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(5) 安全及び衛生教育の基本方針に関すること。

(6) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に係る重要な事項に関すること。

3 推進会議は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 大学総括安全衛生管理者

(2) 各地区の総括安全衛生管理者

(3) 各地区の産業医

(4) 各地区の安全管理主任者のうちから学長が指名した者

(5) 新蔵地区の衛生管理者

(6) 常三島地区及び蔵本地区の専任の衛生管理者

(7) キャンパスライフ健康支援センター長

4 推進会議に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

5 推進会議は、原則として年1回以上開催するものとし、委員長が招集する。

6 推進会議が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

7 推進会議に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

8 推進会議の庶務は、施設マネジメント部施設企画課の協力を得て総務部人事課において処理する。

9 この条に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議が定める。

(安全衛生委員会)

第21条 本学の地区ごとに安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会は、前条第2項各号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項のうち当該地区に関することについて調査審議し、学長に対し意見を述べることができる。

(1) 安衛法第28条の2に定める危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(2) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(3) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 作業環境測定の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) 定期・臨時の健康診断、医師の診断・診察又は処置の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(6) 職員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成に関すること。

(7) 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

(8) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

(9) 厚生労働大臣等からの文書による命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の危険の防止及び健康障害の防止に関すること。

(安全衛生委員会の構成)

第22条 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 当該地区の総括安全衛生管理者

(2) 当該地区の副総括安全衛生管理者

(3) 当該地区の産業医

(4) 当該地区の安全管理主任者のうちから学長が指名した者

(5) 当該地区の衛生管理者のうちから学長が指名した者

(6) 当該地区に所属する職員で安全及び衛生に関して経験を有するもののうちから学長が指名した者

2 安全衛生委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

3 第1項第3号から第6号までの委員のうち半数については、当該地区の職員の過半数で組織する労働組合がある場合にあってはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合にあっては職員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名するものとする。

(安全衛生委員会委員の任期)

第23条 前条第1項第3号から第6号までの委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(安全衛生委員会の運営)

第24条 安全衛生委員会は、月1回開催するものとし、委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催できるものとする。

2 委員長は、委員の3分の1以上の要求があったときは、安全衛生委員会を招集しなければならない。

3 安全衛生委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

4 安全衛生委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

5 委員長に事故等があるときは、第22条第1項第2号に規定する委員のうち、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

6 安全衛生委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。

7 安全衛生委員会における議事の概要は、開催の都度、遅滞なく、職員に周知するものとする。

8 安全衛生委員会の庶務は、施設マネジメント部施設企画課の協力を得て総務部人事課において処理する。

9 その他安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、安全衛生委員会が定める。

第3章 就業に当たっての措置

(危険を防止するための措置)

第25条 学長及び部局長(以下「学長等」という。)は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械、器具その他の設備等による危険

(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険

(4) 業務における作業方法から生ずる危険

(5) 職員が墜落するおそれのある場所等における危険

2 学長等は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(健康障害を防止するための措置)

第25条の2 学長等は、次の各号に掲げる健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害

(勤務環境等について講ずべき措置)

第25条の3 学長等は、職員を就業させる建設物その他の作業場において、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

(緊急事態等に対する措置)

第26条 学長等は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険にかかる場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

(安全衛生教育)

第27条 学長等は、職員を採用した場合又は従事する職員の業務の内容を変更したときは、当該職員に対し、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行うものとする。

2 職員は、本学が実施する教育を受けなければならない。

3 学長等は、危険又は有害な業務で、法令等で定めるものに職員を就かせるときは、法令等の定めるところにより、当該業務に関する安全若しくは衛生のための特別の教育を行い、又は特別の教育を受ける機会を与えなければならない。

(就業制限)

第28条 学長等は、法令等で定める危険な業務については、必要な知識又は技能を有しない職員を業務に従事させないものとする。

2 学長等は、妊娠中及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦」という。)又は妊産婦以外の女性について、女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)に定める措置を講ずるものとする。

(中高年齢職員等についての配慮)

第29条 学長等は、中高年齢職員その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については、これらの者の心身の条件に応じて適切な配置を行うよう努めなければならない。

第4章 健康の保持増進のための措置

第1節 職場環境の整備

(作業環境測定)

第30条 学長等は、有害な業務を行う作業場で法令等で定めるものについて、法令等の定めるところにより必要な作業環境測定を行い、及びその結果について記録を作成するとともに評価を行い、必要があると認められるときは、適切な措置を講じなければならない。

(作業の管理)

第31条 学長等は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

第2節 健康管理

(健康診断の種類)

第32条 学長は、職員の健康を確保するために次の各号に掲げる健康診断を行うものとする。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

2 前項第1号の健康診断は、職員として採用するときに実施するものとする。

3 第1項第2号の健康診断は、1年以内ごとに1回、職員の全員を対象として定期的に行うものとする。

4 第1項第3号の健康診断は、職員が次のいずれかに該当する場合において行う。

(1) 衛生上有害な業務又はこれに準ずる業務に従事するとき。

(2) 海外派遣研修等で、6月以上の海外生活を予定して出国するとき及び6月以上の海外生活を終えて帰国したとき。

5 第1項に掲げるもののほか、必要に応じて、職員の全員又は一部に対して健康診断を行うことがある。

(健康診断の項目)

第33条 前条に規定する健康診断の項目は、関係法令等で定める検査項目とする。

(健康診断受診の義務)

第34条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

2 傷病その他やむを得ない理由で健康診断を受けることができない場合は、前条に定める項目を他の医療機関で受診しなければならない。

3 職員は、希望により第32条に定める健康診断の代わりに、他の医療機関における健康診断を受診することができるものとする。ただし、その検査項目は、規定に基づく基準に適合していなければならない。

4 前2項における健康診断を受診した者は、その結果を証明する書面を速やかに学長に提出しなければならない。

(医師からの意見聴取)

第35条 第32条第1項同条第5項第34条第2項又は同条第3項の規定による健康診断の結果(当該健康診断項目に異常の所見があると診断されたものに限る。)に基づき、当該職員の健康を保持するための必要な措置について、産業医の意見を聴くものとする。

(健康管理指導区分の決定)

第36条 第32条第1項同条第5項第34条第2項又は同条第3項の規定による健康診断の結果により、健康管理上、生活規正面及び医療面の指導が必要と認められた職員については、別表第2に定める区分に応じて指導区分の決定又は変更を行うものとする。

(事後措置)

第37条 学長等は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、適切な措置を講じなければならない。

(就業禁止)

第38条 学長等は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について、伝染予防の措置を施した場合は、この限りではない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) その他産業医が就業不適当と認めた者

2 学長等は、健康診断の結果等により、結核患者として療養の必要があると認められた者については、結核予防法(昭和26年法律第96号)第28条の規定に基づいて就業を禁止し、療養を命ずる。

3 学長等は、前2項の規定により、職員の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第39条 学長は、第32条第1項又は同条第5項の規定による健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を書面により遅滞なく通知しなければならない。ただし、他の医療機関において健康診断を受診した者については、この限りでない。

(保健指導)

第40条 学長は、第32条第1項同条第5項第34条第2項又は同条第3項の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、保健指導を行うように努めるものとする。

2 職員は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めなければならない。

(面接指導等)

第40条の2 学長は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員から申出があった場合には、当該職員に対し、安衛法第66条の8第1項の定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

2 職員は、前項の規定により学長が行う面接指導を受けなければならない。ただし、学長の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を学長に提出したときは、この限りでない。

3 学長は、第1項又は前項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後(前項ただし書の場合にあっては、当該職員が面接指導の結果を証明する書面を学長に提出した後)、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。

4 学長は前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。

5 学長は、第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、安衛則第52条の8の定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第40条の3 学長は、職員に対し、安衛法第66条の10第1項の定めるところにより、医師、保健師その他の安衛則第52条の10に定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を、1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。

2 学長は、前項の規定により行う検査を受けた職員に対し、遅滞なく、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果を学長に提供してはならない。

3 学長は、前項の規定による通知を受けた職員のうち、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、医師による面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認め、かつ、当該職員が面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、遅滞なく医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、学長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

4 学長は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。

5 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(健康記録の管理)

第41条 学長は、第32条第1項同条第5項第34条第2項又は同条第3項の規定による健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

2 学長は、第40条の2第1項及び第2項ただし書の規定による面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

3 学長は、前条第3項の規定による面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第42条 職員の安全及び衛生に関する業務に従事する職員及び従事したことのある職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、安全衛生管理の業務に関し、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学成立の日の前日に、徳島大学に勤務する職員であった者で、人事院規則等の規定による指導区分を受けていたものについては、この規則による指導区分のうち、対応する指導区分を受けているものとみなす。

(平成16年6月25日規則第89号改正)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第151号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月22日規則第23号改正)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第111号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第90号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月25日規則第6号改正)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第105号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第44号改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第80号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第20号改正)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第4号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の別表第1中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定中「AWAサポートセンター」を加える部分は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月28日規則第39号改正)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第85号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第54号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第109号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第97号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日規則第27号改正)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日規則第7号改正)

この規則は、平成27年5月19日から施行する。

(平成28年3月25日規則第100号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第61号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第53号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第76号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日規則第16号改正)

この規則は、令和5年7月28日から施行する。

別表第1(第2条、第9条、第12条及び第15条関係)

事業場

部局等

衛生管理者

産業医

安全管理主任者

新蔵地区

監査室

1人以上

1人以上

施設企画課長

監事支援室

事務局(新蔵地区)

インスティトゥーショナル・リサーチ室

総務課長

常三島地区

総合科学部

3人以上

1人以上

総合科学部事務課長

理工学部

理工学部事務課長

大学院社会産業理工学研究部

生物資源産業学部

生物資源産業学部事務課長

教養教育院

教育支援課長

教職教育センター

デザイン型AI教育研究センター

人と地域共創センター

地域創生課長

情報センター

情報企画課長

高等教育研究センター

各部門(室)主管課長

ポストLEDフォトニクス研究所

地域産業創生事業推進課長

環境防災研究センター

常三島研究・産学支援課長

研究支援・産官学連携センター

大学産業院

四国産学官連携イノベーション共同推進機構

附属図書館本館

図書情報課長

埋蔵文化財調査室

常三島施設課長

事務局(常三島地区)

常三島事務部

理工学部事務課長

技術支援部常三島技術部門

常三島技術部門長

キャンパスライフ健康支援センター

学生支援課長

障がい者就労支援センター

人事課長

蔵本地区

医学部

5人以上

1人以上

医学部総務課長

歯学部

歯学部事務課長

薬学部

薬学部事務課長

大学院医歯薬学研究部

医学部総務課長

蔵本事務部

先端酵素学研究所

蔵本研究・産学支援課長

放射線総合センター

先端研究推進センター

AWAサポートセンター

人事課長

事務局(蔵本地区)

蔵本施設課長

附属図書館分館

図書情報課長

病院

病院総務課長

技術支援部蔵本技術部門

蔵本技術部門長

別表第2(第36条関係)

指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療を必要としないもの

 

国立大学法人徳島大学職員安全衛生管理規則

平成16年4月1日 規則第27号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
法  人/第6章 安全衛生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第27号
平成20年11月26日 規則第44号
平成21年2月24日 規則第80号
平成21年12月24日 規則第20号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第4号
平成22年7月16日 規則第32号
平成22年10月28日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第85号
平成24年3月28日 規則第54号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第109号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第97号
平成26年12月16日 規則第27号
平成27年3月27日 規則第77号
平成27年5月19日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第100号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第61号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月29日 規則第96号
令和4年3月17日 規則第53号
令和5年3月30日 規則第76号
令和5年5月10日 規則第7号
令和5年7月26日 規則第16号