徳島大学大学教育研究ジャーナルにかかる論文の審査等に関する要領

                                             改正 令和5年7月11日
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(趣旨)
第1 この要領は、徳島大学が発行する大学教育研究ジャーナル(以下「ジャーナル」という。)にかかる論文の審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(受稿審査)
第2 ジャーナルに論文の投稿があった場合は、徳島大学大学教育研究ジャーナル編集専門委員会(以下「編集専門委員会」という。)の委員長及び副委員長(編集主幹とする。)が、大学教育研究ジャーナル発行要領(令和2年6月11日FD委員会委員長。以下「発行要領」という。)第6に定める掲載論文の内容に適合しているか確認を行うものとする。

2 前項の確認の結果、次の不備がある場合は受稿しないものとし、様式1により、著者(あらかじめ連絡先として指定された者を含む。以下同じ)に投稿論文を返却する。
 (1) 執筆要領から著しく逸脱しているとき。
 (2) 表、図で形式を逸脱しているとき、判読しにくいとき、及び文章に著しい不備があるなど推敲が不十分と認められるとき。
 (3) その他編集専門委員会が不備があると認めるとき。
3 確認の結果、前項に掲げる不備がない場合は、様式2により、著者に受稿について通知する。
(査読の対象)
第3 査読は、受稿論文を対象として行う。
(査読委員)
第4 編集専門委員会は、受稿論文ごとに原則として2名の査読委員を置くものとする。
(査読結果)
第5 査読委員は、受稿論文の査読を行い、その結果及び投稿者へのコメントを様式3及び様式4により、編集専門委員会委員長に報告するものとする。
(査読結果の通知)
第6 編集専門委員会委員長は、前項の報告を受けたときは、編集専門委員会の議を経て、受稿論文の採択の可否を決定し、様式5により、著者に審査結果を通知する。その際、著者に査読委員から投稿者へのコメント(様式4)を添えて、修正を求めることがある。また、論文の種類(カテゴリ)の変更を求めることがある。
2 著者は、前項による査読委員のコメントが、自らの意見と異なっている場合は、指摘事項に十分説得し得る資料及び論拠を提出できるものとする。また、論文の修正によりコメントに対応する場合は、論文修正内容報告書(様式6)及び修正論文を提出するものとする。
(修正論文等の確認)
第7 第6第2項による著者からの意見又は修正論文は、査読委員が再度確認を行い、編集専門委員会の議を経てその採否を決定する。
(再審査の結果通知)
第8 編集専門委員会委員長は、第7による論文確認の結果を、編集専門委員会による決定後、1か月以内に著者に通知する。
(完成論文)
第9 編集専門委員会は、前項までの審査を経て、完成論文を認定する。
2 原則として、完成論文の修正は認めない。
(校正)
第10 完成論文の校正は、初校のみ著者が行い、再校以降は編集専門委員会が行う。初校は、誤字・脱字の訂正に限る。
2 完成論文の体裁は編集専門委員会に一任するものとする。
(掲載決定通知)
第11 編集専門委員会は、完成論文の掲載が決定したら、掲載決定通知書(様式7)を著者に送付するものとし、WEB上での公開は、発行から1か月以内に行うものとする。
 (その他)
第12 この要領に定めるもののほか、論文の審査等に関し必要な事項は、編集専門委員会が別に定める。

 附 則
この要領は、令和2年6月9日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
 附 則
この要領は、令和3年6月8日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
 附 則
この要領は、令和5年7月11日から実施する。

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