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遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)への対応

2017年8月20日より、日本は名古屋議定書の締約国となり、国内措置である「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(ABS指針)」が施行されました。そこで国立大学法人徳島大学では、ABSを目的とした生物多様性条約に関する指針を遵守し、大学における遺伝資源の取扱いについて、以下の通り対応することといたします。

ABS手続きが必要な行為

下記のような行為を行なう場合には注意が必要です。
生物多様性条約と名古屋議定書に基づくABS手続きが必要となります。

  • 海外での遺伝資源の採取
  • 外国人留学生による遺伝資源の持ち込み
  • 海外の遺伝資源の持ち出し
  • 海外の遺伝資源の送付や購入

ABSチェックシート

ABSチェックシート(学内専用)2018年10月17日

遺伝資源の持込み等について、ABS手続きが必要かどうか、提供国の法令等を確認しますので、ご記入の上、チェックシート提出先までメール又は学内便にてご提出ください。

※すでに海外から遺伝資源取得を行なっている研究者については、相談等連絡先までご連絡ください。

チェックシート提出先及び相談等連絡先

研究支援・産官学連携センター 知財法務部門

E-mail: iag-safety@tokushima-u.ac.jp 電話:088-656-9773 (内線:4953)

※国立遺伝学研究所 ABS学術対策チームと連携し、支援を行ないます。その為、お時間が掛かる場合がありますので、お早めにご相談ください。

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