(名称)
第1条 本会は,徳島大学理工学部学友会と称し,事務所を徳島大学理工学部内に置く。

(目的)
第2条 本会は,学生の自治活動を通じて,健全な学風の樹立,学生生活の向上及び将来における社会参加への準備を図るとともに,会員相互の親睦に資することを目的する。

(会員)
第3条 本会は,正会員(理工学部学部生)及び特別会員(理工学部教職員)で組織する。

(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1) 学生が自治的に行う行事の企画及び実行
 (2) 学生のサークルに対する援助
 (3) その他本会が必要と認めた事業

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長         1名
 (2) 副会長      1名
 (3) 会計幹事     1名
 (4) 委員長      1名
 (5) 副委員長     2名
 (6) 監事       1名
 (7) 幹事      若干名

(役員の選出)
第6条 役員は,次の方法によって選出する。
 (1) 会長は,理工学部長をもって充てる。
 (2) 副会長は,理工学部学生委員会委員長をもって充てる。
 (3) 会計幹事は,常三島事務部理工学部事務課学務係長をもって充てる。
 (4) 委員長,副委員長及び監事は,理工学部各履修コースから選出された学友会代議員(以下「代議員」という。)の中から代議員の互選により選出する。
 (5) 幹事は,代議員の中から委員長が委嘱する。
2 代議員の人数等については,別に定める。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は,次のとおりとする。
 (1) 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
 (2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (3) 会計幹事は,会費の徴収及び管理その他会計に関する事務を行う。
 (4) 委員長は,正会員の代表として本会の事業を総括する。
 (5) 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,副委員長のうち1名がその職務を代行する。
 (6) 監事は,会計を監査する。
 (7) 幹事は,会務を処理する。

(役員の任期)
第8条 第5条第4号から第7号までの役員の任期は,選出又は委嘱された年度の末日までとする。ただし,任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,次期役員が選出又は委嘱されるまでの間は,引き続きその任務にあたるものとする。

(会議)
第9条 本会に代議員で組織する代議員会を置く。
2 委員長は,代議員会を召集し,その議長となる。
3 議事は,構成員の過半数をもって決する。
4 議決にあたっては,あらかじめ作成された原案に対する委任状を認める。
5 委員長は,代議員会を開催した場合は,議決した事項等について会長に報告し,その承認を受けなければならない。

(審議事項)
第10条 代議員会の審議事項は,次のとおりにする。
 (1) 第4条に規定する事業の実施計画及び予算決算に関すること。
 (2) 第5条第4号から第7号までの役員の選出に関すること。
 (3) その他本会の事業等に関すること。

(会計)
第11条 会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 本会の経費は,正会員の会費6,000円(編入学生については,3,000円),寄付金及びその他の収入をもって充てる。
3 会費は入学時に4年分一括して納入する。
4 既納の会費は返還しない。

(会則の改廃)
第12条 本会則の改廃は,代議員会の審議を経て会長が決定する。
附 則
1 この会則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この会則施行の際第5条第4号から第7号までの役員が選出されるまでの間,代議員会の開催等に係わる事務は,常三島事務部理工学部事務課学務係が行う。
3 徳島大学学則の一部を改正する規則(平成27年度規則第30号)附則第2項の規定により徳島大学工学部が存続する間は,第3条の正会員に工学部学部生を含むものとする。

徳島大学理工学部学友会表彰要項

(目的)
第1条 この要項は,徳島大学理工学部優秀賞表彰について必要な事項を定めるものとする

(表彰の対象者)
第2条 表彰は,理工学部学生で,次の各号のいずれかに該当し,かつ,人物が優秀な学生について行うものとする。
 (1) 学業成績が優秀な者
 (2) 英語によるコミュニケーション能力が高い者
 (3) その他理工学部優秀賞に値すると認められる者

(表彰者の決定)
第3条 表彰者の決定は,学生の所属する履修コース(系を置く履修コースにあっては,系)の長の推薦に基づき,理工学部学生委員会の議を経て学友会会長が行う。

(表彰の基準)
第4条 表彰は,次の各号の基準に基づいて行う。
 (1) 第2条第1号に規定する者の基準は,各学年における1年間通算のGPA(Grade Point Average)による成績評価が,上位概ね3%以内の者で別表に定める。
 (2) 第2条第2号に規定する者の基準は,当該年度TOEIC(財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会が行う国際コミュニケーション英語能力テスト)における得点が700点以上の者(在学中に1回に限る。)だだし,TOEIC-IPのスコアは認めないものとする。

(表彰の時期)
第5条 表彰は,学友会会長が毎学年の初めに行う。ただし,この時点で理工学部に在学しない者は,対象者から除外する。

(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,表彰について必要な事項は,別に定める。
2 この要項の改廃は,理工学部学生委員会及び学友会の議を経て行う。

附 則
この要項は,平成28年4月1日から適用する。

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