○徳島大学薬学部放射線障害予防規程

令和元年7月25日

薬学部長制定

徳島大学薬学部放射線障害予防規程(平成16年3月11日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)、RI規制法に係る関連法令、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則(平成13年規則第1615号。以下「管理規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学薬学部(以下「薬学部」という。)におけるエックス線装置の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、薬学部のエックス線装置を取り扱う者及びその安全管理に関わる者に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語の意義は、管理規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 RI規制法に規定する放射性同位元素及び電離則に規定する放射性物質をいう。

(2) エックス線装置 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線又はエックス線を発生させる装置(診療用に係るものを除く。)をいう。

(3) 管理区域 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号及び電離則第3条に規定する管理区域として薬学部長が指定する区域をいう。

(4) 放射線装置室 エックス線装置の設置された区域をいう。

(5) 放射線業務 エックス線装置の取扱い及び管理又はこれに付随する業務をいう。

(6) 放射線業務従事者 放射線業務に従事する者をいう。

(7) 見学者 放射線業務従事者以外の者で、第9条に定めるエックス線作業主任者又は放射線安全管理責任者の許可を得て作動していないエックス線装置の見学をする者をいう。

(8) 所属部局 放射線業務従事者又は見学者(学外者を除く。)の所属する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、放射線総合センター、研究支援・産官学連携センター、先端研究推進センター、バイオイノベーション研究所、病院、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センター)をいう。

(9) 所属部局長 放射線業務従事者が所属する部局の長をいう。

(他の規則との関連)

第4条 エックス線装置の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則の定めるところによる。

(関連規則等の制定)

第5条 薬学部長は、RI規制法、施行規則及びこの規程に定める事項の実施について必要な規則等を定めるものとする。

(遵守等の義務)

第6条 放射線業務従事者及び見学者は、第9条に定めるエックス線作業主任者及び放射線安全管理責任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 薬学部長は、エックス線作業主任者のRI規制法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 薬学部長は、第8条に定める徳島大学薬学部放射線安全管理委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

4 薬学部長、所属部局長並びに放射線業務従事者及び見学者は、それぞれの立場でこの規程及び前2条に定める規則等を遵守しなければならない。

(安全管理組織)

第7条 薬学部におけるエックス線装置の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する放射線障害の防止に関する組織は、別図のとおりとする。

(薬学部放射線安全管理委員会)

第8条 薬学部に、管理規則第7条第2項に基づき、薬学部における放射線障害防止に関する事項について審議するため、徳島大学薬学部放射線安全管理委員会(以下「薬学部安全管理委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。

(エックス線作業主任者及び放射線安全管理責任者)

第9条 薬学部のエックス線装置ごとに、管理規則第10条に定めるエックス線作業主任者(以下「作業主任者」という。)又は放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づくエックス線作業主任者免許を有する者のうちから薬学部長が命ずる。

3 安全管理責任者は、その業務に必要な知識・能力を有する者のうちから、薬学部長が命ずる。

4 作業主任者及び安全管理責任者(以下「作業主任者等」という。)は、薬学部における放射線障害防止に係る措置に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) この規程の制定及び改廃への参画

(2) 立入検査等への立会い

(3) 異常及び事故の原因調査への参画

(4) 薬学部長に対する意見の具申

(5) 関係者への助言、勧告及び指示

(6) エックス線装置の使用及び保管並びに漏洩線量測定及び定期点検の管理

(7) 電離則に基づく届出等の事務手続及び関係官庁との連絡等事務的事項に関する職務

(8) その他放射線障害防止に関する必要事項

5 薬学部長は、作業主任者等が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中その職務を代行させるため、作業主任者又は安全管理責任者としてそれぞれ必要な資格を有する者のうちから、作業主任者等の代理者を選出する。

(放射線業務従事者の登録)

第10条 放射線業務従事者の登録は、所属部局長に登録の申請をし、所属部局長が承認することにより行う。

2 前項の申請は、徳島大学放射線業務従事者登録システムにより行う。

3 所属部局長は、第1項の承認を行うに当たり、登録前に第18条に規定する教育訓練の受講及び第19条に規定する健康診断の実施について、その結果を照査するものとする。

4 所属部局長は、前項の教育訓練及び健康診断の終了を確認した後、名簿登録を行い、その写しを放射線総合センター長(以下「センター長」という。)に送付する。

5 登録の有効期間は、当該年度限りとする。

6 登録の更新をする場合の手続きは、第1項の規定を準用する。

(使用の承認)

第11条 前条第4項により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)が、教育又は研究を目的として当該年度に初めてエックス線装置を使用しようとするときは、徳島大学放射線施設使用申請システムにより、あらかじめ薬学部長に放射線施設使用申請を行い、承認を得なければならない。

2 薬学部長は、放射線業務従事者が関係法令、この規程又は作業主任者等の指示等に違反し、若しくは取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(エックス線装置の使用)

第12条 エックス線装置を使用する者は、作業主任者等の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 操作に先立ち、利用線錐内又は漏えい線錐内に人が立ち入っていないことを確認すること。

(2) 使用中は、登録者又はこれに準ずる者で薬学部長が認めたもの以外の者にエックス線装置を取り扱わせないこと。

(3) 使用中又は点検のために電力が供給されている場合には、放射線装置室の出入口に運転中であることを示す標識を掲げること。

(4) 使用中は、防護つい立てその他の遮蔽物を用いること。

(5) 使用に係る事項を所定の記録簿に記録すること。

(6) 使用中は、個人被ばく線量計を着用すること。

(7) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

2 作業主任者等は、放射線業務従事者以外の者に担当するエックス線装置を使用させてはならない。

(エックス線装置の廃棄)

第13条 薬学部長は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃棄する必要が生じたときは、手続き後遅滞なく薬学部安全管理委員会及び学長に報告しなければならない。

2 廃棄するエックス線装置は、製造業者又は届出販売業者に確実に引き渡すことにより廃棄しなければならない。

(修理及び改造)

第14条 作業主任者等は、それぞれ所管するエックス線装置の修理、改造等を行うときは、その実施計画を作成し、薬学部長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。

2 薬学部長は、前項の承認にあたり必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等について薬学部安全管理委員会に諮問するものとする。

3 作業主任者等は、第1項の修理、改造等を終えたときは、その結果について薬学部長に報告しなければならない。

4 薬学部長は、前項の報告を受けたときは、センター長に報告しなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。

(エックス線装置の定期点検等)

第15条 作業主任者等は、徳島大学放射線安全管理委員会が定めるところにより、年1回以上エックス線装置の定期点検を行い、必要に応じて修理等の措置を講ずるとともに、注意事項を掲示しなければならない。

2 作業主任者等は、前項の点検結果及び講じた措置について取りまとめ、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、点検等の記録書を作成し、薬学部安全管理委員会及び薬学部長に報告するするとともに、センター長に提出する。

(安全管理点検)

第16条 薬学部長は、別表に従い、放射線測定機器類や安全管理用具等の点検項目について定期的に自主点検を行わなければならない。

2 薬学部長は、前項の点検にあたっては、作業主任者等のうちから点検者を指名し、これを行わせるものとする。

3 点検者は、放射線測定器について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。

4 点検者は、自主点検の結果を薬学部長に報告しなければならない。

5 点検者は、自主点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じるとともに、その結果を取りまとめて薬学部長に報告しなければならない。

6 薬学部長は、前項の報告のうち薬学部長で対処できない異常については、学長に報告しなければならない。

7 第1項及び第3項の業務並びにこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(測定の信頼性確保)

第16条の2 前条第1項及び第3項を実施するにあたり、施行規則第20条に定める測定の信頼性確保の措置を講じなければならない。

2 測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行うこと。

3 前項の実施にあたっては、年度毎に実施計画を策定し、点検・校正方法、結果及び改善状況について記録を行わなければならない。

4 前項の実施については、測定器管理システムによるものとする。

(個人被ばく線量の測定)

第17条 所属部局長は、エックス線装置を使用する者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次の各号に掲げるところにより個人被ばく線量を測定し、その結果を記録しなければならない。ただし、個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するものとする。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 測定は、胸部(女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。

(3) 前号のほか、頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。

(4) 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合は、第2号及び第3号のほか当該部位についても行うこと。

(5) 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者及び管理区域に立ち入る者にあっては、3か月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により所属部局長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)1か月を超えない期間ごとに1回)行うこと。

(6) 測定は、管理区域に立ち入っている者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。

(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 放射線測定器の種類及び形式

 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)

 個人被ばく線量計の種類及び型式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(8) 前号の測定結果について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに本人の申出等により所属部局長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては妊娠中毎月1日を始期とする1か月ごとに集計し、所定の記録簿に記録すること。

(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定して次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(10) 前号の記録については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに妊娠中の女子及び1か月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1か月ごとにそれぞれ行うこと。

(11) 第9号による実効線量の算定の結果、一の年度の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む5年ごとの累積実効線量(前号により一の年度ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間中毎年度集計し、記録すること。

(12) 1日における外部被ばくによる線量が1ミリシーベルトを超えるおそれのある者については、外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認すること。

(13) 前各号の測定等の結果を記録の都度、センター長に報告するとともに、記録の写しを本人に交付すること。

(14) 管理区域に立ち入った者の当該期間の実効線量及び等価線量がRI規制法又は電離則に定める限度を超えるときは、延滞なくその旨を学長に報告すること。

(教育訓練)

第18条 薬学部長は、放射線業務従事者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を受講させなければならない。

2 センター長は、前項の教育及び訓練を、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 放射線業務従事者として登録する前

 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内

(2) 前号イ及びについて、管理規則と予防規程の運用マニュアルに基づき、次に掲げる項目及び時間数により実施する。

 放射線の人体に与える影響 30分以上

 放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上

 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上

 その他放射線障害防止に関して必要な事項

3 センター長は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者であって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育及び訓練の一部を省略することができる。この場合において、第5項に定める教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。

(1) 取扱主任者として選任されている者

(2) 他事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合

(3) 外部機関による研修等で、前項第2号の項目と同等の教育及び訓練を受講したと確認できる場合

(4) 学部・大学院の講義で前項第2号の項目について必要な教育を受けていることが確認できる場合

(5) その他前項第2号の項目について十分な知識を有していると確認できる場合

4 前項の規定により教育及び訓練の一部の省略を受けようとする者は、免状の写し、受講証明書、単位取得証明書又はe―Learning受講証明書等を受けようとする教育訓練の受講日までにセンター長に提出しなければならない。

5 センター長は、教育訓練を受けた者の氏名その他必要な事項を所定の記録簿に記録するとともに、所属部局長に通知するものとする。

(健康診断)

第19条 所属部局長は、第10条の規定による登録の申請者に対しては登録前に、放射線業務従事者に対しては6か月に1回以上健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は、キャンパスライフ健康支援センターにおいて実施する。

3 健康診断は、問診及び検査又は検診とし、それぞれ次の各号に掲げる事項とする。

(1) 問診は、次の事項について行うものとする。

 放射線の被ばく歴の有無

 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、その他放射線による被ばくの状況

(2) 検査又は検診は、次に掲げる部位又は項目について行うものとする。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

 その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

4 健康診断の実施時期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前

(2) 管理区域に立ち入った後にあっては6か月を超えない期間ごと。ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのないときは、産業医が必要と認める場合を除き、前項に規定する検査又は検診を省略することができる。

5 所属部局長は、健康診断の結果として次の各号に掲げる項目を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

(放射線障害を受けた者の健康診断)

第20条 薬学部長は、前条の規定に関わらず、放射線業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、所属部局長に通報しなければならない。

2 前項の通報を受けた所属部局長は、遅滞なくその者に臨時の健康診断を行わなければならない。

3 所属部局長は、第1項に定めるもののほか、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある者があるときは、遅滞なく臨時の健康診断及び必要な健康指導等の適切な処置を講じなければならない。

(記録及び保存)

第21条 薬学部長は、エックス線装置の設置、使用、変更、廃棄、点検、漏洩線量の測定及び測定の信頼性確保に係る帳簿を備え、作業主任者等に次の各号に掲げる項目を記録させなければならない。

(1) エックス線装置の設置

 エックス線装置の設置の年月日

 エックス線装置の設置に従事する者の氏名

(2) エックス線装置の使用

 エックス線装置の種類

 エックス線装置の使用の年月日、目的、方法及び場所

 エックス線装置の使用に従事する者の氏名

(3) エックス線装置の変更

 エックス線装置の変更の年月日及び方法

 エックス線装置の保管に従事する者の氏名

(4) エックス線装置の廃棄

 エックス線装置の廃棄の年月日、方法及び場所

 エックス線装置の廃棄に従事する者の氏名

(5) エックス線装置の点検及び漏洩線量の測定

 点検及び漏洩線量の測定の実施年月日

 点検及び漏洩線量の測定の結果及びこれに伴う措置の内容

 点検及び漏洩線量の測定を行った者の氏名

(6) 測定の信頼性確保の規定に基づく点検と校正の記録

 点検又は校正の年月日

 放射線測定器の種類、形式、方法、結果及びこれに伴う措置の内容

 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

2 所属部局長は、放射線業務従事者の登録について第10条第4項の規定に係る帳簿を備え、記録を行わなければならない。

3 所属部局長は、第17条第7号から第12号の規定に基づく記録を、永年保存しなければならない。

4 所属部局長は、教育及び訓練に係る帳簿を備え、次の各号に掲げる項目を記録しなければならない。

(1) 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数、利用形態

(2) 教育及び訓練を受けた者の氏名

5 第1項第2項及び第4項に定める帳簿は、毎年3月31日又はエックス線装置の廃棄等を行う場合は廃棄日等に閉鎖し、薬学部長又は所属部局長が5年間、適切に保存しなければならない。

6 総務部人事課は、健康診断の結果に基づく記録を永年保存するとともに、実施の都度、本人に交付しなければならない。

7 キャンパスライフ健康支援センターは、電離健康診断個人票を永年保存しなければならない。

(事故等の措置)

第22条 次の各号に掲げる事態(以下「事故等」という。)の発生を発見した者は、直ちに作業主任者等に通報しなければならない。

(1) エックス線装置の盗取又は所在不明等が発生したとき。

(2) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、次の線量を超え、又は超えるおそれのあるとき。

 放射線業務従事者 5ミリシーベルト

 放射線業務従事者以外の者 0.5ミリシーベルト

(3) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

(4) 前各号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのあるとき。

(災害時の措置)

第23条 エックス線装置が所在する同一市区町村内における大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流失又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))又は放射線装置室における火災等の災害(以下「災害」という。)が起こった場合には、蔵本地区災害対策マニュアル等に基づき行動するとともに、作業主任者等は、エックス線装置について必要な点検を行い、その結果を、薬学部長及びセンター長に報告しなければならない。

2 薬学部長は、作業主任者等と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。

3 薬学部長は、第1項の点検結果及び前項の応急措置について学長、理事、監事等(以下「学長等」という。)に報告しなければならない。

4 学長は、薬学部長の応急措置では対応しきれない事態に対して、エックス線装置の安全管理上必要な予算措置を講ずるものとする。

(危険時の措置及び原子力規制委員会等への報告)

第24条 事故等及び災害の発生により、放射線障害の発生又はそのおそれがある事態を発見した者は、直ちに災害の拡大防止、通報、避難警告等応急の措置を講じるとともに、作業主任者等に通報しなければならない。

2 前項の通報を受けた作業主任者等は、直ちに薬学部長に報告するとともに、災害時の応急作業等の緊急作業に従事しなければならない。

3 薬学部長は、前項の報告があったときは、センター長と協議の上、必要な応急措置を講じるとともに、直ちに総務部総務課を通じて学長等に報告しなければならない。

4 学長は、前項の報告を受けたときは、その状況及びそれに対する措置をそれぞれ10日以内に原子力規制委員会に報告するとともに、関係法令の定めるところに従って、速やかに徳島労働基準監督署及び警察署に報告し、又は届け出なければならない。

5 前各項に係る連絡通報体制は、徳島大学薬学部放射線障害予防規程実施細則に定めるところによるものとする。

6 薬学部長は、緊急作業に従事する作業主任者等について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 緊急時の対応に関する教育訓練をあらかじめ受けさせること。

(2) 緊急作業に従事した場合は、第19条に定める健康診断を臨時に受けさせること。

(情報提供)

第25条 作業主任者等は、前3条に関し発生した事故等及び災害の状況及び被害の程度等について、次の各号に掲げる外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)を取りまとめ、薬学部安全管理委員会に提出するものとする。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 汚染の状況等による事業所外への影響

(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素の種類、性状及び数量

(4) 応急措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(6) 事故の原因及び再発防止策

2 薬学部安全管理委員会は、前項の提出があったときは、情報提供内容を審議し、その結果を薬学部長に報告するものとする。

3 薬学部長は、前項の報告があったときは、速やかに学長に報告するものとする。

4 学長は、前項の報告があったときは、総務部総務課を通じて大学のホームページに情報提供内容を掲載し公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため総務部総務課に問合せ窓口を設置するものとする。

(委任)

第26条 この規程の実施に関する必要な事項は、薬学部安全管理委員会の議を経て薬学部長が別に定める。

この規程は、令和元年8月1日から施行する。ただし、この規程の施行の日から令和元年8月31日までの間、「放射性同位元素等の規制に関する法律」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」に、それぞれ読み替えるものとする。

(令和2年2月13日改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日改正)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別図(第7条関係)

安全管理組織

画像

別表 安全点検項目(第16条関係)

1 放射線測定機器の点検

1回/月

2 火災等の危険状態の点検(ガス漏れ、水漏れ、加熱機器類等)

1回/年

3 放射線業務従事者の利用状況調査

1回/年

4 その他放射線障害の防止に関する必要な事項


徳島大学薬学部放射線障害予防規程

令和元年7月25日 薬学部長制定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第4章 薬学部
沿革情報
令和元年7月25日 薬学部長制定
令和2年2月13日 種別なし
令和3年3月5日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和5年9月19日 種別なし