○徳島大学放射線安全管理委員会規則

平成16年10月1日

規則第107号制定

(設置)

第1条 徳島大学に、放射線同位元素等及び放射線発生装置の安全取扱並びにその安全管理の向上を図ることを目的として、徳島大学放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 放射線障害の防止に係る規定について審議すること。

(2) 放射線施設の新設、変更又は廃止について計画段階から安全面を検討すること。

(3) 放射線関係施設に定期又は臨時に立ち入って調査を行い、改善を要するものについては当該施設を管理する部局の長に勧告すること。

(4) 教育訓練の基本方針を策定すること。

(5) 国際規制物資(核燃料物質)の管理に関する事項について審議すること。

(6) その他放射線障害の防止に関する事項について調査・審議すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 放射線総合センター長

(2) 放射線総合センターの専任教員

(3) 医学部、歯学部、薬学部、理工学部、生物資源産業学部、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、先端研究推進センター、バイオイノベーション研究所及び病院の放射線安全管理委員会委員長

(4) その他委員会が必要と認める者

2 前項第4号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、放射線総合センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第3号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第9条 委員会に、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、研究・産学連携部蔵本研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に徳島大学放射線安全管理専門委員会規則(規則第1365号(平成16年10月1日廃止)。以下「旧規則」という。)第3条第1項第4号の委員である者は、この規則施行の日にこの規則第3条第1項第4号の委員として選出されたものと見なし、その任期はこの規則第4条の規定にかかわらず、旧規則による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成18年3月31日規則第123号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第72号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日規則第48号改正)

この規則は、平成22年11月19日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月21日規則第9号改正)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月16日規則第15号改正)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第65号改正)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和6年12月26日規則第28号改正)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

徳島大学放射線安全管理委員会規則

平成16年10月1日 規則第107号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第4款 教学、環境、国際交流等委員会
沿革情報
平成16年10月1日 規則第107号
平成20年3月21日 規則第72号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年11月19日 規則第48号
平成24年3月21日 規則第45号
平成27年3月27日 規則第77号
平成28年3月15日 規則第64号
平成28年7月21日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第89号
令和元年7月16日 規則第15号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年2月26日 規則第65号
令和6年12月26日 規則第28号