○徳島大学病院放射線障害予防規程

令和元年7月18日

病院長制定

徳島大学病院放射線障害予防規程(平成15年10月1日医学部・歯学部附属病院長制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)、RI規制法に係る関連法令、医療法(昭和23年法律第205号)、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則(平成13年規則第1615号。以下「管理規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学病院(以下「病院」という。)における放射性同位元素及び放射性汚染物並びに診療用エックス線装置等の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院の放射性同位元素等を取り扱う者及びその安全管理に関わる者並びに放射線管理区域(以下「管理区域」という。)に立ち入るすべての者に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語の意義は、管理規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 RI規制法に規定する放射性同位元素、医療法及び電離則に規定する放射性物質をいう。

(2) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いる放射性同位元素をいう。

(3) 陽電子断層撮影用放射性同位元素 陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いられる放射性同位元素(診療の用に供するものを除く。)をいう。

(4) 診療用エックス線装置等 診療用エックス線装置、教育・研究用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置(サイクロトロンを含む。以下同じ。)、密封された放射性同位元素を装備した診療用放射線照射装置(以下「診療用放射線照射装置」という。)、密封された放射性同位元素を使用する診療用放射線照射器具(以下「診療用放射線照射器具」という。)及び校正用線源をいう。

(5) 管理区域 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号及び電離則第3条に規定する管理区域として病院長が指定する区域をいう。

(6) 放射線施設 施行規則第1条第9号に定める使用施設、貯蔵施設、廃棄施設及び診療用エックス線装置等の設置された区域をいう。

(7) クリニカルアナトミーラボ(以下「CAL」という。) 教育・研究用エックス線装置の使用施設をいう。

(8) 実験動物用PET/CT施設 陽電子断層撮影用放射性同位元素の取扱施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。

(9) 放射化物 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染されたものをいう。

(10) 放射線業務従事者(以下「業務従事者」という。) 放射性同位元素及び診療用エックス線装置等の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入る者をいう。

(11) 一時立入者 見学等で第10条に定める放射線取扱主任者又は第12条に定める管理区域責任者の許可を得て管理区域に一時的に立ち入る者であって、放射線業務を行わない者をいう。

(12) 所属部局長 業務従事者が所属する部局の長をいう。

(13) 所属部局 業務従事者又は一時立入者(学外者を除く。)の所属する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、放射線総合センター、研究支援・産官学連携センター、先端研究推進センター、バイオイノベーション研究所、病院、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センター)をいう。

(他の規則等の関連)

第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則、マニュアル等の定めるところによる。

(6) 管理規則と予防規程の運用マニュアル

(7) 徳島大学放射線業務従事者登録システムユーザーマニュアル

(関連規則等の制定)

第5条 病院長は、RI規制法及びこの規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる規則、要領、マニュアル等(以下「関連規則等」という)を定めるものとする。

(2) 実験動物用PET/CT施設使用要領

(3) 徳島大学病院作業環境測定要領

(4) 徳島大学病院放射線部災害時緊急対策マニュアル

(遵守等の義務)

第6条 業務従事者及び一時立入者は、第10条に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 第9条に定める施設長は、放射線取扱主任者の法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 施設長は、第8条に定める徳島大学病院放射線安全管理委員会(以下「病院安全管理委員会」という。)が、この規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

(安全管理組織)

第7条 病院における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する放射線障害の防止に関する組織は、別図のとおりとする。

(病院放射線安全管理委員会)

第8条 病院に、管理規則第7条第2項に基づき、病院における放射線障害防止に関する事項について審議するため、病院安全管理委員会を置く。

2 前項の委員会について必要な事項は、病院長が別に定める。

(施設長)

第9条 管理規則第9条第1項の規定に基づき、病院の放射線施設に、施設長を置く。

2 病院長は、施設長として放射線部長を、実験動物用PET/CT施設にあっては、大学院医歯薬学研究部長を学長に推薦するものとする。

3 施設長は、放射線施設の放射線障害の防止に関して総括する。

4 施設長は、放射線障害の防止に関し、病院安全管理委員会及び放射線取扱主任者がRI規制法並びにこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

5 施設長は、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。

(放射線取扱主任者等)

第10条 放射線障害発生の防止について、総括的な監督を行わせるため、RI規制法の規定に基づき、病院に放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)1人及び放射線取扱副主任者(以下「取扱副主任者」という。以下総称して「取扱主任者等」という。)若干人を置く。

2 病院長は、第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから取扱主任者等を選出し、学長に推薦するものとする。

3 取扱主任者は、病院における放射線障害の防止に関し、次の事項についての指導監督を行うほか、施設長及び病院長への意見の具申を行う。

(1) この規程及び第5条に掲げる関連規則等の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示

(4) 危険時の措置等に関する対策への参画

(5) 関係法令に基づく申請、届出及び報告の確認・審査

(6) 立入検査等の立会い

(7) 異常及び事故の原因調査への参画

(8) 施設、使用状況等及び帳簿、書類等の確認・審査

(9) 業務従事者への監督・指導

(10) 関係者への助言、勧告及び指示

(11) 病院安全管理委員会の開催の要求

(12) 施設の廃止措置に伴う監督

(13) その他放射線障害防止に関する必要事項

4 取扱副主任者は、取扱主任者の職務を補佐する。

5 取扱副主任者は、取扱主任者が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中取扱主任者の職務を代行する。

6 病院長は、取扱主任者等が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中取扱主任者の職務を代行させるため、第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから取扱主任者の代理者を選出し、学長に推薦するものとする。

7 取扱主任者等は、RI規制法で規定した有資格者のうちから、病院長が推薦し、学長が任命する。また、解任する場合は、病院長からの解任理由に基づき、学長が解任する。

8 学長は、30日以上、取扱主任者等が職務を行えない場合は、原子力規制委員会に代理者の選任の届けをし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。

9 取扱主任者等は、業務従事者が関係法令、予防規程若しくは取扱主任者等の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該業務従事者の放射線取扱業務を制限し、又は許可を取り消すことを施設長に勧告することができる。

10 学長は、RI規制法第36条の2の規定に基づき、取扱主任者等に次の各号に掲げる期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。

(1) 取扱主任者等として選任された日から1年以内(ただし、当該日の前1年以内に受講した者は、その受講日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内)

(2) 取扱主任者等として選任された後に定期講習を受講した者にあっては、当該受講日の属する年度の翌年度からの開始日から3年以内

(エックス線作業主任者)

第11条 病院のエックス線装置又は装備機器ごとに、管理規則第10条第5項に定めるエックス線作業主任者(以下「作業主任者」という。)を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づくエックス線作業主任者免許を有する者のうちから病院長が命ずる。

3 作業主任者は、病院における放射線障害防止に係る措置に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) この規程の制定及び改廃への参画

(2) 立入検査等への立会い

(3) 異常及び事故の原因調査への参画

(4) 病院長に対する意見の具申

(5) 関係者への助言、勧告及び指示

(6) エックス線装置の使用及び保管並びに漏えい線量測定及び定期点検の管理

(7) 電離則に基づく届出等の事務手続及び関係官庁との連絡等事務的事項に関する職務

(8) その他放射線障害防止に関する必要事項

4 病院長は、作業主任者が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中その職務を代行させるため、作業主任者として必要な資格を有する者のうちから作業主任者の代理者を選出し、学長に推薦するものとする。

(管理区域責任者)

第12条 病院の管理区域ごとに担当区域を定め、管理区域責任者を置く。

2 病院長は、各管理区域の属する診療科及び中央診療施設等の長並びに当該診療科及び中央診療施設等を担当する教授又は准教授のうちから管理区域責任者を命じ、又は委嘱する。

3 管理区域責任者は、担当管理区域において、放射線障害防止のための必要な措置を行うとともに、管理区域に立ち入る者に対し、病院長及び取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。

(放射線取扱責任者等)

第13条 病院に、放射線障害の防止に関する業務を処理させるため、管理区域ごとに担当区域を定め、放射線取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を、実験動物PET/CT施設にあっては、放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を若干人置く。ただし、各管理区域の取扱責任者のうち少なくとも1人以上はエックス線作業主任者免許を有するものとする。

2 取扱責任者は、業務従事者のうちから病院長が命ずる。

3 取扱責任者は、放射線管理に関する業務並びに放射線施設の維持及び管理を総括し、業務従事者に対し、放射性同位元素及び診療用エックス線装置等の取扱いについて適切な指示を与えなければならない。

4 取扱責任者は、総括した結果を取扱主任者及び施設長又は病院長に報告しなければならない。

5 取扱責任者のうち、エックス線作業主任者免許を有する者を管理区域ごとに置き、診療用エックス線装置等の使用、保管、運搬、廃棄、測定及び装置の点検に関する記録並びに業務従事者の監督・指導を行う。

(放射線安全管理担当者)

第14条 放射線施設に、放射線安全管理業務を行わせるため、放射線安全管理担当者(以下「安全管理担当者」という。)を置く。

2 安全管理担当者は、その業務に必要な知識・能力を有すると認められる者のうちから、施設長が命ずる。

3 安全管理担当者は、取扱主任者及び取扱責任者との連携を密にし、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、被ばく線量及び放射性汚染の状況の管理

(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定

(3) 放射線測定機器の保守管理

(4) 放射性同位元素の使用、受入れ・払出し、保管、運搬及び廃棄に関する管理

(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務

(6) 業務従事者及び一時立入者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施

(7) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務

(8) 施設・設備の管理及び点検

(9) 前各号までの業務に関する記帳・記録及びその管理

(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務

(11) 業務従事者の施設使用の承認に関する業務

(12) 注意事項等の掲示及び周知

(13) その他放射線障害防止のために必要な業務

4 前項第1号から第8号までの業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(施設管理責任者)

第15条 施設管理責任者は、放射線施設の維持及び管理を総括する。

2 施設管理責任者は、施設長をもって充てる。

(施設管理担当者)

第16条 放射線施設に、施設管理業務を行うため施設管理担当者を置く。

2 施設管理担当者は、安全管理担当者のうちから施設管理責任者が任命する。

3 前項の規定にかかわらず、施設管理責任者が必要と認める時は、施設管理責任者が施設管理担当者を兼任することができる。

4 施設管理担当者は、取扱主任者及び取扱責任者との連携を密にし、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の保守管理及び設備の運転・保守管理

(2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務

(3) 作業環境の保全

(4) 排水設備の運転

(5) 排気設備の運転

(6) 空調設備の運転

(7) 高圧ガス設備及び危険物の保守管理

(8) その他施設・設備の維持管理及び管理必要な業務

5 前項の業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(業務従事者の登録)

第17条 業務従事者(実験動物用PET/CT施設における業務従事者を除く。)になろうとする者は、病院長に登録の申請をしなければならない。

2 業務従事者の登録は、申請に基づき取扱主任者の同意のもとに、病院長が承認した上で行う。

3 前項の申請は、徳島大学放射線業務従事者登録システムにより行う。

4 病院長は、第2項の承認を行うに当たり、登録前に第39条に規定する教育訓練及び第40条に規定する健康診断を実施し、その結果を照査するものとする。

5 所属部局長は、前項の教育訓練及び健康診断の終了を確認した後、名簿登録を行い、その写しを放射線総合センター長(以下「センター長」という。)に送付する。

6 病院長は、第2項の承認を得た者に、個人被ばく線量計を交付し、また回収を行わなければならない。

7 登録の有効期間は、当該年度限りとする。

8 登録の更新を受けようとする者は、第1項に規定する手続きを行わなければならない。

9 病院長は、業務従事者が関係法令、この規程若しくは取扱主任者等及び作業主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該業務従事者の取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

10 業務従事者の登録及び施設利用の許可に関しては、前各項の規定によるほか、第5条に規定する関係規則等の定めるところによる。

第17条の2 実験動物用PET/CT施設において業務従事者になろうとする者は、所属部局長に登録の申請を行わなければならない。

2 所属部局長は、第1項の承認を行うに当たり、登録前に第39条に規定する教育訓練及び第40条に規定する健康診断を実施し、その結果を照査するものとする。

3 所属部局長は、前項の教育訓練及び健康診断の終了を確認した後、名簿登録を行い、その写しをセンター長に送付する。

4 登録の有効期間は、当該年度限りとする。

5 登録の更新を受けようとする者は、第1項に規定する手続きをしなければならない。

6 所属部局長は、業務従事者が関係法令、この規程若しくは取扱主任者等の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該業務従事者の取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

7 業務従事者の登録及び施設利用の許可に関しては、前各項の規定によるほか、第5条に規定する関係規則等の定めるところによる。

第17条の3 所属部局(病院を除く。)長により業務従事者として登録され、個人被ばく線量計を交付された者が、当該年度に初めてCALの管理区域に立ち入ろうとするとき又は教育・研究用エックス線装置を使用しようとするときは、あらかじめ所属部局長を通じて病院長に申請を行い、承認を得なければならない。

(管理区域)

第18条 病院長は、放射線障害防止のためにRI規制法、医療法及び電離則が定めるところに従い、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。

2 管理区域責任者は、次の各号に掲げる者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 業務従事者として登録された者

(2) 見学等で一時立入者として取扱主任者が認めた者

(管理区域に関する遵守事項)

第19条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第17条第2項の承認を得た者は、病院長が定める諸規則を遵守し、安全に使用すること。

(2) 定められた出入口から出入りすること。

(3) 診断又は治療を受ける患者を除き、個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。

(4) 治療病室に入院中の患者を除き、管理区域内において、飲食、喫煙、化粧等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。

(5) 業務従事者及び一時立入者は、管理区域への立入りに関する注意事項を遵守するとともに、管理区域責任者、取扱責任者及び取扱主任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。

(6) 一時立入者が管理区域に立ち入る場合は、業務従事者と同行すること。ただし、施設設備点検及び機器修理のために管理区域内に入る場合はこの限りでない。

2 密封されていない放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。以下「非密封放射性同位元素」という。)を取り扱う管理区域に立ち入る者は、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。

(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに安全管理担当者に連絡し、その指示に従うこと。

(3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、安全管理担当者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置をとること。除染が困難な場合は、取扱主任者に連絡し、その指示に従うこと。

(4) 管理区域内に立ち入るときは、所定の用紙に必要事項を記入すること。

3 業務従事者の義務は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 取扱経験の少ない者は、単独で取扱作業をしてはならないこと。

(2) 使用線源に適した遮蔽体等により、適した遮蔽を行うこと。

(3) 使用線源に応じて、線源との間に適切な距離を設けること。

(4) 作業時間をできるだけ短くすること。

4 管理区域責任者は、管理区域入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

(管理区域でないものとみなされる区域)

第19条の2 放射線発生装置の修理又は改造作業により7日以上運転を中止する場合において、別に定める手順により、当該装置に係る管理区域が法に定める管理区域の基準を超えていないことが確認できたときは、当該区域は管理区域でないものとみなす。

2 取扱責任者は、前項を確認し、取扱主任者へ報告すること。

3 取扱責任者は、放射線発生装置室の出入口付近に、装置運転停止の旨等、必要な事項を掲示すること。

4 安全管理担当者は、あらかじめ立入者に許可をし、立入の記録を残されなければならない。

(施設点検)

第20条 病院長は、別表1に従い、定期的に放射線施設の巡視を行うとともに、年2回を標準として点検を行わなければならない。

2 施設管理担当者は、前項の点検の結果を施設管理責任者に報告しなければならない。

3 施設管理担当者は、第1項の点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、施設管理責任者に通報しなければならない。

4 前項の通報を受けた施設管理責任者は、取扱主任者に報告しなければならない。

5 施設長は、前項の報告のうち施設長又は病院長で対処できない異常については、病院長を経て学長に報告しなければならない。

6 第1項の点検のうち、専門知識を要する施設設備、使用装置に係るものについては、専門の業者に依頼することができる。

(安全管理点検)

第21条 施設長は、別表2に従い、放射線測定機器類や安全管理用具等の点検項目について定期的に自主点検を行わなければならない。

2 安全管理担当者は、放射線測定器について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。

3 安全管理担当者は、自主検査の結果を取扱責任者又は安全管理責任者に報告しなければならない。

4 安全管理担当者は、前項の自主検査の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じるとともに、取扱責任者又は安全管理責任者に報告しなければならない。

5 取扱責任者又は安全管理責任者は、前項の報告を受けたときは、その報告結果を取りまとめて取扱主任者を経由して施設長に報告しなければならない。

6 施設長は、前項の報告のうち施設長又は病院長で対処できない異常については、病院長を経て学長に報告しなければならない。

7 第1項及び第2項の業務並びにこれらに係る改善措置は、必要に応じて、外部業者に請け負わせることができる。

(測定の信頼性確保)

第21条の2 前条第1項及び第2項を実施するにあたり、施行規則第20条に定める測定の信頼性確保の措置を講じなければならない。

2 測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行うこと。

3 前項の実施にあたっては、年度毎に実施計画を策定し、点検・校正方法、結果及び改善状況について記録を行わなければならない。

4 前項の実施については、放射線測定及び機器管理に関するマニュアルに従うものとする。

(定期点検)

第22条 安全管理担当者は、病院安全管理委員会が定めるところにより、年1回以上放射性同位元素及び診療用エックス線装置等について定期点検を行い、必要に応じ修理等の措置を講ずるとともに、注意事項を掲示しなければならない。

2 安全管理担当者は、サイクロトロン棟排気施設の排気監視設備について定期的に校正又は確認校正(以下「校正等」という。)を実施し、必要に応じ修理等の措置を講じるとともに、校正等の実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに校正等を行った者の氏名を記録し、直近の定期確認までの間、保存しなければならない。

3 安全管理担当者は、前項の点検結果及び講じた措置について取りまとめ、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、点検等の記録書を作成し、病院安全管理委員会及び各施設長に報告する。

4 安全管理担当者は、密封された放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。以下「密封放射性同位元素」という。)にあっては、その個数を確認しなければならない。

(修理及び改造)

第23条 取扱責任者及び管理区域責任者は、それぞれ所管する設備、機器等の修理、改造、除染等を行うときは、その実施計画を作成し、取扱主任者、施設長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。

2 施設長及び取扱主任者は、前項の承認を行おうとするときにおいて、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等について病院安全管理委員会に諮問するものとする。

3 取扱責任者及び管理区域責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について取扱主任者を経て施設長に報告しなければならない。

4 施設長は、前項の報告を受けたときは病院長に報告しなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。

(診療用エックス線装置の使用)

第24条 診療用エックス線装置を使用する者は、取扱責任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) エックス線照射は、照射中を示す表示灯が点灯していることを確認して行うこと。

(2) 照射中は、診療のためやむを得ない場合を除き、撮影室に立ち入らないこと。

(3) やむを得ず撮影室に立ち入る場合は、鉛エプロン及び防護用ついたて等適当な遮蔽を用い、被ばくが最少になるよう留意すること。

(4) 診療用エックス線装置を随時移動させて使用する場合は、業務従事者及び周囲の患者の被ばくが最少になるよう適当な距離、遮蔽物、照射時間等に配慮を行うこと。

(5) 使用に係る事項を照射録に記録すること。

(6) 使用中は、個人被ばく線量計を着用すること。

2 取扱責任者は、6か月に1回以上診療用エックス線装置の作動状態の確認を行い、所定の記録簿に記録しなければならない。

(教育・研究用エックス線装置の使用)

第25条 教育・研究用エックス線装置を使用する者は、作業主任者又は取扱責任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) エックス線照射は、照射中を示す表示灯が点灯していることを確認して行うこと。

(2) 照射中は、研究のためやむを得ない場合を除き、撮影室に立ち入らないこと。

(3) やむを得ず撮影室に立ち入る場合は、鉛エプロン及び防護用ついたて等適当な遮蔽を用い、被ばくが最少になるよう留意すること。

(4) 教育・研究用エックス線装置を随時移動させて使用する場合は、業務従事者の被ばくが最少になるよう適当な距離、遮蔽物、照射時間等に配慮を行うこと。

(5) 使用に係る事項を照射録に記録すること。

(6) 使用中は、個人被ばく線量計を着用すること。

2 取扱責任者は、6か月に1回以上教育・研究用エックス線装置の作動状態の確認を行い、所定の記録簿に記録しなければならない。

(診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置の使用)

第26条 診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用放射線照射装置を使用する者は、取扱責任者の指示及び取扱主任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前に、インターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に患者以外の者がいないことを確認すること。

(2) 使用前に、自動表示装置が正常に作動することを確認すること。

(3) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ短くすること。

(5) 定められた方向以外に照射しないこと。

(6) 照射を行ったときは、診療録及び照射録に記録すること。

(7) 診療用高エネルギー放射線発生装置の使用により発生した放射化物は、保管廃棄設備で保管廃棄又は速やかに廃棄すること。

(8) 使用中は、個人被ばく線量計を着用すること。

2 安全管理担当者は、6か月に1回以上診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置の作動状態の確認を行い、その放射線の漏えい線量を測定し、所定の記録簿に記録しなければならない。

(診療用エックス線装置等の設置、変更及び廃止)

第27条 病院長は、次に掲げる装置を設置し、変更し、又は廃棄する必要が生じたときは、当該装置の関する事項を病院安全管理委員会、センター長及び学長に報告しなければならない。

(1) 診療用エックス線装置

(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置

(3) 診療用放射線照射装置

(4) 診療用放射線照射器具又は校正用線源

2 学長は、診療用エックス線装置を設置し、変更し、又は廃棄する必要が生じたときは、医療法の定めるところにより、速やかに徳島県知事に届けなければならない。

3 学長は、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は校正用線源を設置し、変更し、又は廃棄する必要が生じたときは、RI規制法及び医療法の定めるところにより、原子力規制委員会又は徳島県知事に速やかに届けなければならない。

4 廃棄する装備機器又はエックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置は、製造業者又は届出販売業者に確実に引き渡すことにより廃棄しなければならない。

5 教育・研究用エックス線装置について設置し、変更し、又は廃棄する必要が生じたときは、手続き後遅滞なく、病院安全管理委員会及び学長に報告しなければならない。

(診療用放射線照射器具又は校正用線源等の使用)

第28条 診療用放射線照射器具又は校正用線源を使用する者は、取扱責任者の指示及び取扱主任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用に際して、目視又は放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。

(2) 遮蔽壁その他遮蔽物などを用いて適切な遮蔽を行うこと。

(3) 遠隔操作装置、かん子等により、線源との間に十分な距離を設けること。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ短くすること。

(5) 診療用放射線照射器具を装着した患者は、必ず治療病室に収容すること。

(6) 診療用放射線照射器具の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵などを設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。

(7) 診療用放射線照射器具を使用したときは、診療録に記録すること。

(8) 貯蔵室から診療用放射線照射器具及び校正用線源を取り出し、又は保管庫に収納する場合は、所定の記録簿に記録すること。

(9) 使用中は、個人被ばく線量計を着用すること。

2 診療用放射線照射器具又は校正用線源を移動して使用する場合は、前項各号に掲げる事項のほか、使用後直ちにその線源の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器等により点検し、異常が判明した場合は、第45条の規定に従い探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用)

第29条 密封されていない診療用放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。以下「非密封診療用放射性同位元素」という。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する者は、取扱責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。また、安全管理担当者は、放射線部門システムの放射性医薬品使用統計又は使用予定表の作成等により、1日最大使用数量を超えて使用していないことを確認しなければならない。

(1) 非密封診療用放射性同位元素の使用は、診療用放射性同位元素使用室(以下「使用室」という。)以外で使用してはならない。ただし、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の14の規定に該当する場合は、この限りでない。

(2) 非密封陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室(以下「陽電子使用室」という。)以外で使用してはならない。

(3) 専用の防護用衣、防護用手袋及びスリッパを着用すること。

(4) 非密封診療用放射性同位元素又は非密封陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。

(5) 誤って非密封診療用放射性同位元素又は非密封陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を体内に摂取したとき、又はそのおそれのあるときは、直ちに取扱責任者及び取扱主任者に連絡し、その指示に従うこと。

(6) 非密封診療用放射性同位元素又は非密封陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)で、その表面の放射性同位元素の密度がRI規制法又は医療法で定める表面密度限度を超えているものは、使用室又は陽電子使用室から持ち出さないこと。

(7) 医療用放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度が医療法で定める表面密度の10分の1を超えているものは、管理区域から持ち出さないこと。

(8) 医療用放射性汚染物及び廃棄する非密封診療用放射性同位元素又は非密封陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「医療用放射性廃棄物」という。)は、所定の廃棄物容器に入れること。

(9) 使用室又は陽電子使用室からの退去に際しては、身体、衣服等の汚染の有無を点検し、汚染が検出された場合は、取扱責任者に連絡するとともに、直ちに汚染除去のための措置をとること。どうしても除去できない場合は、取扱主任者に連絡すること。

(10) 非密封診療用放射性同位元素又は非密封陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用したときは、所定の記録簿に記録すること。

(陽電子断層撮影用放射性同位元素の使用)

第30条 非密封陽電子断層撮影用放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。以下「非密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、管理区域責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。また、取扱責任者は、放射線部門システムの放射性医薬品使用統計又は使用予定表の作成等により、1日最大使用数量を超えて使用していないことを確認しなければならない。

(1) 非密封放射性同位元素は、サイクロトロン棟PET/CT室、処置・解剖室、RI準備室、動物飼育室又は乾燥室以外で使用しないこと。

(2) 吸収剤、受け皿の使用等汚染の防止に必要な装置を講ずること。

(3) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(4) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(5) 放射線に被ばくする時間をできるだけ短くすること。

(6) 管理区域に立ち入るときは、個人被ばく線量計を着用すること。

(7) 管理区域から退出するときは、身体各部、防護用実験衣、スリッパ等の汚染の有無を検査し、汚染が検出された場合には取扱責任者に連絡するとともに、直ちに汚染除去のための措置をとること。除染できない場合は、取扱主任者に連絡すること。

(8) 管理区域から器具等を持ち出すときは、表面汚染の有無を測定し、表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。

(9) 使用中は、しばしば、手、防護用実験衣等の汚染の有無を適当な放射線測定器具で測定し、汚染したときには、直ちに除去、脱衣等の処置をとること。

(10) 放射性物質の溶液をこぼしたときは、そのまま拭くことなく、範囲を限定して吸取紙で吸い取り、適当な方法で汚染を除去し、多量の場合には、直ちに取扱主任者の指示を受けること。表面が乾いている汚染の場合には、放射線測定器具で測定して、範囲を限定し、適当な方法で表面の汚染を除去すること。

(11) 専用の防護用衣、防護用手袋及びスリッパを着用すること。また、これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。ただし、火災や地震等緊急時にあってはこの限りでない。

(12) 管理区域内で、飲食、喫煙、化粧等体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。

(13) 誤って非密封放射性同位元素を体内に摂取したとき、又はそのおそれのあるときは、直ちに取扱責任者及び取扱主任者に連絡し、その指示に従うこと。

(14) 陽電子断層撮影用放射性同位元素によって汚染された物(以下「研究用放射性汚染物」という。)で、その表面の放射性同位元素の密度がRI規制法で定める表面密度を超えているものは、管理区域においてもみだりに放置しないこと。

(15) 研究用放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度がRI規制法で定める表面密度限度の10分の1を超えているものは、管理区域から持ち出さないこと。

(16) 研究用放射性汚染物及び廃棄する陽電子断層撮影用放射性同位元素(以下「研究用放射性廃棄物」という。)は、所定の廃棄物容器に入れること。

(17) 使用に係る事項を所定の記録簿に記録すること。

2 非密封放射性同位元素の使用にあたっては、実験動物用PET/CT施設使用要領に基づき次に掲げる事項を確認し、取扱主任者及び施設長の承認を受けなければならない。

(1) 作業室の場所、許可使用数量等

(2) 1日最大使用数量、3か月間使用数量、年間使用数量を超えて使用していないことの確認

(3) 使用の目的、方法、場所などが許可内容に沿っていること。

(密封放射性同位元素の使用)

第31条 密封放射性同位元素を使用する者は、安全管理担当者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 使用に際して、目視又は放射線測定器具により密封状態が正常であることを確認すること。

(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ短くすること。

(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び機器設置場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。

(6) 密封放射性同位元素を移動して使用する場合は、使用後直ちに密封放射性同位元素の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器具により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(7) 機器に装備された線源を使用する場合は、線源を機器に固定したままで使用すること。

(8) 使用後は、貯蔵庫に返却すること。

(9) 継続して使用する場合は、取扱責任者に所定の用紙で報告すること。

(10) 使用中は、個人被ばく線量計を着用すること。

(診療用放射性同位元素等の届出)

第32条 病院長は、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素、若しくは陽電子断層撮影用放射性同位元素を備え、若しくは備えなくなったとき、その種類ごとの最大貯蔵予定数量等を変更したとき又は放射線施設を新設し、若しくは改廃したときは、病院安全管理委員会、センター長及び学長に報告するとともに、RI規制法又は医療法の定めるところにより、原子力規制委員会又は徳島県知事に速やかに届けなければならない。

(放射性同位元素又は放射化物の受入れ・払出し)

第33条 取扱主任者は、次の各号に定める放射性同位元素の受入れ・払出しに当たっては、実施年月日、相手方の氏名又は名称、種類、数量、化合形態、化学的物理的性状、使用目的、使用方法、使用場所及び従事する者の氏名を所定の記録簿に記録しなければならない。

(1) 購入した放射性同位元素の受入れ

(2) 病院外からの放射性同位元素の譲受け

(3) 病院外への放射性同位元素の譲渡し

(4) 病院外への放射性同位元素の廃棄物及び不要となった放射性同位元素の出荷

(5) 放射化物の譲受け・譲渡し及び払出し

(放射性同位元素の保管)

第34条 放射性同位元素の保管は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 診療用放射線照射器具又は校正用線源は保管室又は貯蔵箱に、診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影用放射性同位元素は所定の貯蔵庫に、それぞれ保管しなければならない。

(2) 保管室又は貯蔵箱から診療用放射線照射器具及び校正用線源を取り出すときは、取扱責任者の許可を受けること。

(3) 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影用放射性同位元素は、貯蔵庫にその貯蔵能力を超えて貯蔵してはならない。

(4) 非密封放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。

(5) 密封性放射性同位元素であって機器に装備されているものは、装備した状態で保管し、シャッター機構のあるものは、保管中においてはシャッターを閉止しなければならない。

(6) 保管に係る事項は、所定の記録簿に記録すること。

(7) 貯蔵施設の鍵は、取扱主任者又は安全管理担当者が保管するものとし、みだりに貸与しないこと。

(8) 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

(放射性同位元素及び放射化物の運搬)

第35条 管理区域内で放射性同位元素を運搬する者は、その種類及び数量に応じて定められた運搬用収納器に入れ、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止、その他安全上必要な措置を講じなければならない。

2 病院外においては、放射性同位元素及び放射化物を運搬してはならない。やむを得ずその必要が生じた場合は、専門の運搬業者に委託しなければならない。

3 病院外において放射性同位元素及び放射化物を運搬しようとするときは、前項に規定する措置に加えて、次の各号に掲げる措置を講ずるとともに、あらかじめ取扱主任者の承認を受けて行わなければならない。

(1) 放射性同位元素及び放射化物を収納した輸送容器(以下「放射性運搬物」という。)は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。

(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は、表面で1時間につき2ミリシーベルト、かつ、表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに、容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

(3) 容器及び車両等には、所定の標識を取り付けるとともに、容器の表面に、核種、数量、物理的状態、化学的状態、表面の1センチメートル線量当量率、運搬業者の所属及び氏名を表示すること。

(4) 運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。

(5) 放射性運搬物を車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。

(6) 放射性運搬物は、同一の車両等に危険物と混載しないこと。

(7) 車両で運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、徐行させること。必要な場合には伴走車を配置すること。

(8) 監督者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

(9) その他関係法令の定めるところにより、放射線障害の防止に必要な措置を講ずること。

4 前項に定める運搬等を行った場合は、所定の記録簿に次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。

(1) 運搬等の年月日、方法

(2) 荷受人又は荷送人の氏名又は名称

(3) 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(医療用放射性廃棄物、研究用放射性廃棄物及び放射化物の廃棄)

第36条 医療用放射性廃棄物、研究用放射性廃棄物及び放射化物(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄をする者は、取扱主任者の指示に従い、次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 固体状の放射性廃棄物は、不燃性、可燃性及び非圧縮性不燃物に区別し、それぞれ所定の容器に封入し、保管廃棄設備に保管廃棄すること。この場合において、放射化物は、ビニール袋等で覆った状態で耐火性の専用容器に入れ、保管廃棄設備に保管廃棄すること。ただし、専用容器に入らないものについては、汚染の拡大を防ぐ処置をとり、保管廃棄すること。

(2) 液体状の放射性廃棄物は、所定の放射能レベルに分類し、保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度が濃度限度以下であることを確認し排水すること。

(3) 気体状の放射性廃棄物は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。なお、サイクロトロン棟の排気施設からの排気に係る放射性同位元素の濃度について、3か月間平均濃度が法令で定める濃度限度を超える恐れがある場合には、直ちに運転を停止し、その原因を調査し必要な対策を講じること。

2 保管廃棄した放射性廃棄物は、廃棄業者に引き渡さなければならない。

3 密封性放射性同位元素の廃棄は、廃棄業者に引き渡すことによって行わなければならない。

4 廃棄に係る事項は、所定の記録簿に記録しなければならない。

5 放射性同位元素等は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に基づく廃棄事業者に廃棄を委託することができる。この場合において、当該放射性同位元素等は、核燃料物質又は核原料物質によって汚染された物とみなす。

6 前項の場合において、廃棄事業者の許可の範囲に含まれない放射性同位元素等は、廃棄委託してはならない。

(場所の測定)

第37条 病院長は、放射線障害の発生のおそれのある場所及び施行規則第1条第1号に規定する場所について、放射線測定及び機器管理に関するマニュアルに従い、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果を評価し所定の記録簿に記録しなければならない。ただし、測定が著しく困難な場合は、算定によってその値を評価するものとする。

2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 診療用エックス線装置、教育・研究用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置の取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界及びこれらから一番近い居住部分並びに病院境界について別に定める病院作業環境測定要領に従い行うこと。

(2) 実施時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては、6か月を超えない間ごとに1回行うこと。

4 診療用放射線照射器具又は校正用線源の取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界及びこれらから一番近い居住部分並びに病院境界について別に定める病院作業環境測定要領に従い行うこと。

(2) 実施時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては、1か月を超えない間ごとに1回行うこと。

5 診療用放射性同位元素取扱施設、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素取扱施設又は陽電子断層撮影用放射性同位元素取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び事業所境界について別に定める病院作業環境測定要領に従い行うこと。

(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について別に定める作業環境測定要領に従い行うこと。

(3) 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染状況は、排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価すること。ただし、測定が困難な場合は算定により評価すること。

(4) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては1か月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水の都度行うこと。連続して排気又は排水を行う場合は、連続して測定すること。

(5) 安全管理担当者は、安全管理に係る放射線測定器について、校正又は確認校正を定期的に行い、その実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに校正等を行った者の氏名を記録し、常に正常な機能を維持するように保守すること。

6 次の各号に掲げる項目について測定結果を記録し、保存しなければならない。

(1) 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)

(2) 測定箇所

(3) 測定者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

(4) 放射線測定器の種類及び形式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

(7) 測定の結果とった措置がある場合には、その内容

7 前項の測定結果は、安全管理責任者が5年間保存する。

(個人被ばく線量の測定)

第38条 病院長(実験動物用PET/CT施設の使用にあっては、所属部局長。以下この条において同じ。)は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次の各号に掲げるところにより個人被ばく線量を測定し、その結果を記録しなければならない。ただし、個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するものとする。

(1) 放射線量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 測定は、胸部(女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては腹部)にあっては、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行い、眼の水晶体にあっては、1センチメートル線量当量、3ミリメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうちいずれか適切なものについて行うこと。

(3) 前号のほか、頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。

(4) 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合は、第2号及び前号のほか当該部位についても行うこと。

(5) 一時立入者の被ばく線量の測定は、外部被ばく線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うものとする。

(6) 内部被ばくによる線量の測定は、放射線測定器を用いた測定又は計算により求め、規定する事項を記録すること。放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者及び管理区域に立ち入る者にあっては、3か月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により所属部局長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)1か月を超えない期間ごとに1回)行うこと。

(7) 測定は、管理区域に立ち入っている者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。

(8) 次の項目について測定の結果を記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 放射線測定器の種類及び形式

 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)

 個人被ばく線量計の種類及び型式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(9) 前号の測定結果について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに本人の申出等により病院長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては妊娠中毎月1日を始期とする1か月ごとに集計し、所定の記録簿に記録すること。

(10) 第8号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定して次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(11) 前号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに妊娠中の女子及び1か月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1か月ごとにそれぞれ記録すること。ただし、眼の水晶体に受けた等価線量にあっては、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと及び5年ごとの合計を記録すること。

(12) 前号による実効線量及び等価線量の算定の結果、一の年度の実効線量又は等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む5年ごとの累積実効線量又は累積等価線量(前号により一の年度ごとに算定された実効線量又は等価線量の合計をいう。)を当該期間中毎年度集計し、記録すること。

(13) 病院長は、前各号の測定等の結果を記録の都度、センター長に報告するとともに、記録の写しを本人に交付すること。

(14) 第8号から第12号までの記録は、徳島大学法人文書管理規則に従い、病院長が永久に保存すること。

(15) 病院長は、管理区域に立ち入った者の当該期間の実効線量及び等価線量がRI規制法又は電離則に定める限度を超えるときは、延滞なくその旨を学長に報告すること。

2 前項各号(第6号を除く。)の規定は、装備機器又はエックス線装置を使用する者について準用する。

(汚染の状況の確認、測定及び算定)

第38条の2 安全管理担当者は、管理区域に立ち入った者に対して、退出時に次の各号に従い汚染検査を実施しなければならない。

(1) 所定の測定器によって、手、足、衣類及び履物について行うこと。

(2) 防護具を用いた場合はその表面についても行うこと。

2 前項の測定の結果、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合は、次の各号に掲げる項目を記録し、保存すること。

(1) 測定対象者の氏名

(2) 測定者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

(3) 放射線測定器の種類及び形式

(4) 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)

(5) 汚染の状況

(6) 測定方法

(7) 測定部位及び測定結果

(教育訓練)

第39条 センター長は、管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等又はエックス線装置の取扱等業務に従事する者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 前項の教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 業務従事者として登録する前

 業務従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内

(2) センター長は、前号イ及びについて、管理規則と予防規程の運用マニュアルに基づき、次に掲げる項目及び時間数により実施する。

 放射線の人体に与える影響 30分以上

 放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上

 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上

 その他放射線障害防止に関して必要な事項

3 前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者であって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、センター長は、協議の上、教育及び訓練の一部を省略することができる。この場合においてセンター長は、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。

(1) 取扱主任者として選任されている者

(2) 他事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合

(3) 外部機関による教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講した者

(4) 学部・大学院の講義で前項第2号の項目について必要な教育を受けていることが確認できる場合

(5) その他前項第2号の項目について十分な知識を有していると確認できる場合

4 前項の規定により教育及び訓練の一部の省略を受けようとする者は、免状の写し、受講証明書、単位取得証明書、e―Learning受講証明書等を受けようとする教育訓練の受講日までにセンター長に提出しなければならない。

5 取扱主任者又は管理区域責任者は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために、必要な教育として次の各号に掲げる事項を口頭又は掲示等により指導するとともに、立入並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。

(1) 管理区域に立ち入る前に、一時立入記録簿に所属・氏名・入域時間を記入すること。

(2) 定められた出入口から出入りすること。

(3) 管理区域に立ち入る時は、個人被ばく線量計の操作説明を受けた後、指定された位置に着用すること。

(4) 管理区域に立ち入る場合は、取扱主任者、安全管理責任者、施設職員及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。

(5) 管理区域に立ち入る場合は、業務従事者又は施設職員と同行すること。ただし、施設設備点検及び機器修理のために管理区域内に入る場合はこの限りでない。

(6) 管理区域に立ち入る時は、汚染検査室で専用のスリッパに履き替えること。

(7) 実験室内の実験台やフード内に置いてある物にはむやみに触れないこと。

(8) 管理区域内において飲食、喫煙、化粧等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。

(9) RI実験をしている者の周囲にはむやみに近づかないこと。

(10) 管理区域から退出する時は、汚染検査室で身体、衣服等の汚染検査を行ってから退出すること。また、汚染が検出された場合は、施設職員に連絡し、施設職員の指示に従い、直ちに除染のための措置をとること。

(11) 管理区域から退出した時は、個人被ばく線量計の値及び退出時間を施設職員の立ち会いの下、一時立入記録簿に記入すること。

(12) 外部被ばくを防ぐための3原則(距離、時間及び遮蔽)を守ること。

(13) 事故等により、警報が鳴った場合は、施設職員又は取扱主任者の指示に従い、速やかに避難すること。

6 センター長は、教育訓練を受けた者の氏名その他必要な事項を所定の記録簿に記録するとともに、所属部局長に通知するものとする。

7 教育及び訓練の項目及び内容は、センター長が安全管理責任者及び取扱主任者と協議の上作成し、徳島大学放射線安全管理委員会の承認を得るものとする。また、徳島大学放射線安全管理委員会で決まった方針に従い、内容、時間等の変更及び改善を行うものとする。

(健康診断等)

第40条 病院長(実験動物用PET/CT施設を使用する場合は、所属部局長。以下第3項第4項及び第5項において同じ。)は、第17条第1項及び第17条の2第1項の規定による登録の申請者に対しては登録前に、業務従事者に対しては6か月を超えない期間ごとに1回以上健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は、キャンパスライフ健康支援センターにおいて実施する。

3 健康診断は、問診及び検査又は検診とし、それぞれ次の各号に掲げる事項とする。

(1) 問診は次の事項について行うものとする。

 放射線の被ばく歴の有無

 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、その他放射線による被ばくの状況

(2) 検査又は検診は、次に掲げる部位又は項目について行うものとする。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

 その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

4 健康診断の実施時期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前

(2) 管理区域に立ち入った後にあっては6か月を超えない期間ごと。ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない場合は、前項に規定する検査又は検診を省略することができるものとし、産業医が必要と認める場合にのみ前項に規定する検査又は検診を実施する。

5 病院長は、健康診断の結果として次の各号に掲げる項目を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

6 健康診断の結果は、病院長が徳島大学法人文書管理規則に従い、定められた場所に永年保管するとともに、実施の都度、記録の写をセンター長及び本人に交付しなければならない。

(放射線障害を受けた者に対する措置)

第41条 病院長は、前項の規定に関わらず、業務従事者が次の各号に該当する場合は、所属部局長に通報の上、遅滞なくその者に臨時の健康診断を行わなければならない。

(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合

(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、かつ、その汚染を容易に除去することができない場合

(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合

(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合

2 所属部局長は、診療用エックス線装置等及び実験動物用PET/CT施設を使用した者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、遅滞なく臨時の健康診断を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、放射性同位元素等、診療用エックス線装置等及び実験動物用PET/CT施設により放射線障害を受け、又は受けたおそれのある者があるときは、所属部局長は、遅滞な臨時の健康診断、必要な健康指導等の適切なく処置を講じなければならない。

(記帳及び保存)

第42条 施設長は、受入れ・払出し、使用、保管、運搬、廃棄、放射線施設の点検及び測定の信頼性の確保並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え、取扱責任者、作業主任者及び安全管理担当者に記帳させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受入れ・払出し

 放射性同位元素の種類、数量

 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称

 放射性同位元素の受入れ又は払出しに従事する者の氏名

(2) 使用

 放射性同位元素の種類、数量

 放射線発生装置の種類

 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所

 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名

(3) 保管

 放射性同位元素の種類及び数量

 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所

 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名

(4) 運搬

 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日、方法

 荷受人又は荷送人の氏名又は名称、運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(5) 廃棄

 放射性同位元素の種類及び数量

 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所

 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名

(6) 放射線施設の点検

 点検の実施年月日

 点検の結果及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(7) 測定の信頼性確保の規定に基づく点検と校正の記録

 点検又は校正の年月日

 放射線測定器の種類、形式、方法、結果及びこれに伴う措置の内容

 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

(8) 教育及び訓練

 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数、利用形態

 教育及び訓練を受けた者の氏名

(9) 診療用エックス線装置等の設置、変更及び廃棄

(10) 焼却炉

(11) 場所の測定

(12) 汚染の状況の測定

(13) 事故届

(14) 放射線管理状況の報告

(15) 業務従事者の登録の規定に基づく記録

3 前項に定める帳簿は、毎年3月31日又は放射線施設の廃止等を行う場合は廃止日等にその記録簿を閉鎖し、安全管理責任者が5年間、徳島大学法人文書管理規則に従い定められた場所に保存しなければならない。

4 総務部人事課は、健康診断の結果に基づく記録を、キャンパスライフ健康支援センターは、電離健康診断個人票を永年保管しなければならない。

5 所属部局長は、個人被ばく線量の測定結果を永年保管しなければならない。

(事故等による原子力規制委員会への報告)

第43条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、別に定める徳島大学病院放射線部災害時緊急対策マニュアル(以下「災害対策マニュアル」という。)に従い直ちに通報しなければならない。

(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。

(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。

(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。

(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。ただし、施行規則第15条第2項の規定により管理区域の外において非密封放射性同位元素の使用をした場合を除く。

(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。

 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。

 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。

 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のとき、その他の漏えいの程度が軽微なとき。

(6) 次の線量が線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。

 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量。

 事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域における線量。

(7) 放射線施設又は放射性同位元素等に火災が起こり、又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。

(8) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、次の線量を超え、又は超えるおそれのあるとき。

 業務従事者 5ミリシーベルト

 業務従事者以外の者 0.5ミリシーベルト

(9) 業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

2 施設長は、前項の通報があったときは、直ちに病院長に報告するとともに、総務部総務課を通じて学長、理事、監事等(以下「学長等」という。)に報告しなければならない。

3 学長は、前項の報告を受けた場合は、その状況及びそれに対する処置を10日以内にそれぞれ原子力規制委員会に報告するとともに、関係法令の定めに従い、速やかに届け出なければならない。

(災害時の措置)

第44条 施設が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流失又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には、災害対策マニュアル等に定めた災害時の連絡通報体制に従い、災害対策マニュアルにあらかじめ指定された点検担当者が別表に定める項目について点検を行い、その結果を取扱主任者、施設長、病院長及びセンター長に報告しなければならない。

2 施設長は、取扱主任者、安全管理担当者及び管理区域責任者と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。

3 施設長は、第1項の点検結果及び前項の応急措置についてセンター長を経て学長等に報告しなければならない。

4 学長は、病院長の応急措置では十分に対応できない事態に対して、放射線施設、CAL及び実験動物用PET/CT施設の安全管理上必要な予算措置を講ずるものとする。

(危険時の措置)

第45条 前条で定めるもののほか、放射線障害の発生又はそのおそれがある事態を発見した者は、別に定める災害対策マニュアルに従い、直ちに災害の拡大防止、通報、避難警告等応急の措置を講じるとともに、取扱主任者又は関係機関に通報しなければならない。

2 前項の事故等により、通報を受けた取扱主任者は、直ちに施設長及び関係機関に通報しなければならない。

3 施設長は、前項の通報があった時は、直ちに当該事故等の状況を確認し、病院長に報告するものとし、病院長は、必要な応急措置を講じなければならない。

4 施設長は、講じた応急措置について病院長に報告しなければならない。

5 災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者は、放射線施設の教職員又は専門知識を有する専門の業者とする。

6 施設長は、緊急作業に従事する者に対して緊急時の対応に関する教育訓練を受けさせなければならない。

7 施設長は、災害時に緊急作業に従事者した者に対して、第39条に定める健康診断と同様の措置を受けさせなければならない。

8 施設長は、講じた措置について病院長を経て学長等に報告しなければならない。

9 学長は、前項の報告を受けた場合は、直ちにその状況及びそれに対する措置を原子力規制委員会に報告するとともに、関係法令の定めるところに従って、速やかに徳島労働基準監督署及び警察署に報告し、又は届け出なければならない。

(情報提供)

第46条 学長は、第43条から前条までに定める報告を受けた場合は、総務部総務課を通じて、大学のホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載して公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため総務部総務課に問合せ窓口を設置するものとする。

2 施設長は、発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)を取りまとめ、病院安全管理委員会に提出するものとする。

3 病院安全管理委員会は、前項の提出があったときは情報提供内容を審議し、その結果を病院長に報告するものとする。

4 病院長は、前項の報告があったときは、速やかに学長に報告するものとする。

5 情報提供内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 汚染の状況等による事業所外への影響

(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量

(4) 応急措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(6) 事故の原因及び再発防止策

(業務の改善)

第47条 病院長は、管理規則第17条の2の規定に基づき、徳島大学放射線安全管理委員会が実施する施設検査並びに書類検査の結果の通知受けたときは、必要な改善を実施するとともに改善報告書を作成し、徳島大学放射線安全管理委員会に実施した改善策を報告しなければならない。また、徳島大学放射線安全管理委員長は必要と判断したときには、改善を実施するための予算措置を要望するものとする。

2 徳島大学放射線安全管理委員長は、前項の改善報告書を役員会にて学長に報告しなければならない。

(報告)

第48条 管理区域責任者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間についてRI規制法に定められた放射線管理状況報告書を別に定める放射線管理状況報告書作成マニュアルに従って作成し、取扱主任者を経て施設長及び病院長に報告しなければならない。

2 病院長は、前項の報告書の提出があった場合は、内容を精査の上学長に提出する。

3 学長は、前項の報告書を当該期間の経過後3か月以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。

(委任)

第49条 この規程の実施に関し必要な事項は、病院安全管理委員会の議を経て病院長が別に定める。

この規程は、令和元年8月1日から施行する。ただし、この規程の施行の日から令和元年8月31日までの間、「放射性同位元素等の規制に関する法律」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」に、それぞれ読み替えるものとする。

(令和2年2月19日改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日改正)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別図(第7条関係)

安全管理組織

画像

別表1(第20条関係)

放射線施設の点検

点検項目

点検細目

点検の頻度

1 共通事項



1) 位置・主要構造部等

1 事業所の境界、構内の人の居住区域等の状況

1回/年

2 地崩れ・浸水の発生状況

1回/6か月

3 改修又は補修工事を行った場合、主要構造部等は耐火構造又は不燃材料が使用されていることを施工要領書及び目視により確認すること。

工事の都度

2) 遮蔽等

1 遮蔽物の構造、材料等の経年変化等による破損亀裂欠落等の劣化状況

1回/6か月

2 事業所の境界、事業所内の居住区域、管理区域境界、施設内の人の常時立入る場所等における放射線量の測定を行い、線量当量限度以下であることを確認すること。

1回/月又は1回/6か月

3) 管理区域

1 棚、扉等の区画物の設置及び破損の状況

1回/6か月

2 管理区域の設定の変更を行った場合その設定区域が申請図面どおりであることを確認すること。

変更の都度

3 管理区域の境界における放射線の量が線量当量限度以下であることを測定により確認すること。

1回/月又は1回/6か月

4) 標識

1 法定標識の貼付位置、枚数、場所等の状況

1回/6か月

2 標識の汚損、破損、文字の退色等の状況

1回/6か月

5) 注意事項

注意事項掲示の状況(内容、位置、汚損・破損・退色等)

1回/6か月

2 非密封放射性同位元素取扱施設



1) 汚染検査室



構造

床、壁等の突起、くぼみの状況

1回/6か月

表面材料

表面材料の状況

1回/年

洗浄設備

設置及び給排水の状況

1回/6か月

更衣設備

設置の状況

1回/6か月

除染器材

設置の状況

1回/6か月

測定器

設置及び作動の状況

1回/月

標識

「汚染検査室」標識の設置、破損・退色の状況

1回/6か月

2) 陽電子準備室



構造

床、壁等の突起、くぼみの状況

1回/6か月

表面材料

表面材料の状況

1回/年

フード、グローブボックス

排気設備への連結の状況

1回/6か月

流し

流し等の破損、漏水等の状況

1回/6か月

換気

排気の状況

1回/月

標識

「放射性同位元素使用室」標識の設置、破損・退色の状況

1回/6か月

3) 使用室



構造

床、壁等の突起、くぼみの状況

1回/6か月

表面材料

表面材料の状況

1回/年

フード、グローブボックス

排気設備への連結の状況

1回/6か月

流し

流し等の破損、漏水等の状況

1回/6か月

換気

排気の状況

1回/月

標識

「放射性同位元素使用室」標識の設置、破損・退色の状況

1回/6か月

4) 貯蔵施設



貯蔵室

主要構造部等の耐火構造、開口部(扉、換気口等)の甲種防火戸、扉の施錠の状況

1回/年

貯蔵箱

耐火構造、ふた等の施錠、容易に持ち運べる貯蔵箱の固定等の状況

1回/年

貯蔵能力

核種、数量等の状況

1回/月

標識

「貯蔵室」、「貯蔵箱」標識の設置、破損・退色の状況

1回/6か月

5) 排気設備



排風機

1 作動の状況

1回/6か月

2 性能、台数等

1回/年

排気浄化装置

フィルタ等の状況(種類、個数、圧力、性能、破損、漏れ等)

1回/年

放射線測定モニター

設置及び作動の状況、エネルギー校正

1回/年

排気管

破損、漏れ等の状況

1回/年

排気口

破損、漏れ等の状況

1回/年

標識

「排気設備」、「排気管」、標識の設置、破損・退色の状況

1回/6か月

6) 排水設備



設置場所

地崩れ、地割れ、浸水等の状況

1回/6か月

貯留槽・浄化槽・希釈槽

個数、容量、破損、漏れ、作動等の状況

1回/年

放射線測定モニター

設置及び作動の状況、エネルギー校正

1回/年

排水処理装置

個数、破損、漏れ、性能等の状況

1回/年

配水管

破損、漏れ等の状況

1回/年

標識

「排水設備」、「排水管」、標識の設置、破損・退色

1回/6か月

7) 保管廃棄設備



設置場所等

地崩れ、浸水等の状況、経年変化等による破損亀裂等劣化の状況、外部との区画、閉鎖の設備の状況

1回/6か月

保管廃棄容器

容器の異常の有無

1回/6か月

標識

「保管廃棄設備」、「保管廃棄容器」標識の設置、破損・退色の状況

1回/6か月

3 密封放射性同位元素、エックス線装置等取扱施設



1) 使用室



自動表示装置

種類、設置位置、作動(点灯の時期等)の状況

1回/6か月

インターロック

種類・方式、設置位置、作動(作動の時期等)の状況

(作動は日常点検)

その他安全装置

脱出装置、監視装置等の状況

1回/6か月

標識

「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置使用室」標識の設置、破損・退色の状況

1回/6か月

2) 貯蔵施設



貯蔵室、貯蔵箱の構造

2の4)に同じ

1回/年

貯蔵容器

容器の耐火性、設置してある室の施錠等、容易に持ち運べるものである場合には固定の措置の状況


貯蔵能力

種類、数量の状況

1回/6か月

標識

「貯蔵室」、「貯蔵箱」、「貯蔵容器」標識の設置、破損・退色の状況

1回/6か月

(注) 震度5強以上の地震が発生した場合は、この表に定める項目に従い放射線施設の点検を実施すること。

別表2(第21条関係)

安全点検項目

1 放射線測定機器の点検

1回/年

2 放射線モニタリングシステム等の点検

1回/年

3 火災等の危険状態の点検(ガス漏れ、水漏れ、加熱機器類等)

1回/年

4 放射線業務従事者の利用状況調査

1回/年

5 その他放射線障害の防止に関する必要な事項


徳島大学病院放射線障害予防規程

令和元年7月18日 病院長制定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
大  学/第9編
沿革情報
令和元年7月18日 病院長制定
令和2年2月19日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし
令和5年9月25日 種別なし