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発明相談・特許相談

研究開発の過程において生まれた、新たなアイデア・成果の権利化については、研究支援・産官学連携センターが発明相談・特許相談に応じております。

▼競争的資金等での特許費用の支払いについて

各種資料

発明相談、技術移転、教育研修、その他特許に関わるような事例がありましたら、この様式に必要事項をご記入の上、研究推進・産官学連携センターまで、メールにてお申し込み下さい。

  • 発明等の届出(Word)【学内限定】〔2022年12月1日更新〕
    国立大学法人徳島大学職務発明規則様式第1号
    この改正は2022年12月1日施行のため、同日提出分から新様式にて届け出をお願いいたします。

国立大学法人徳島大学職務発明規則の一部改正により、「発明等の届出書」の様式が変更されました。
当センターでは、発明の特許性・有用性・市場性など、より多くの視点から出願の可否を検討しており、そのために必要な情報の入手・充実を図っています。
今回の改正では、新たな項目を盛り込むとともに、チェック方式を採用するなど容易な記載にも配慮しています。
なお、様式内の「発明等の概要」(添付書類)については、必要な項目がほぼその順に盛り込まれていれば、別紙記載でもよく、方法や形式は問いません。

  • 権利譲渡証書(Word)【学内限定】
    国立大学法人徳島大学職務発明規則様式第2号

会議への提出書類です。ご記入の上、研究支援・産官学連携センターにご提出下さい。
共同研究・受託研究の成果である場合は、契約相手先への連絡が必要ですので、その旨お知らせ願います。

  • 国立大学法人徳島大学職務発明規則【学内限定】
  • 職務発明等における補償金に関する細則【学内限定】

上記2つの本規則を見る場合は、「徳島大学規則集」から検索をして下さい。

平成21年1月より出願様式が変わりました。

 

参考資料

徳島大学知的財産本部で2004年に発行した冊子です。
利益相反のページへ

 

競争的資金等での特許費用の支払いについて

出願から維持までの特許費用の支払いについて

これまで競争的資金(直接経費による特許費用の支出が認められているものに限る)で支払い可能であった特許出願費・維持費に関して、以下の条件を満たす場合、講座経費、診療科等経費および寄附金のうち研究目的のものであれば、特許費用を支払うことが可能になりました。

説明 発明が競争的研究費による成果または本発明に基づき競争的研究費獲得の予定がある場合、発明者が希望すれば、研究費(特許費用の支出が認められている競争的研究費または、講座経費、診療科等経費および寄附金のうち研究目的のもの)で特許費用を支払うことが可能。
対象費用 特許の出願・維持費用(外国も含む)
条件

発明者が以下の全ての事項について同意している。

  • 特許は大学承継とする。
  • 事業の終了等により特許費用の支払いが出来なくなったときは、あらためて知的財産専門委員会で特許の取り扱いを審議する。
  • 将来、本発明についてライセンス等の収入が発生した場合でも、支払った特許費用は返還されない。
使用可能な経費 特許費用の支出が認められている競争的研究費(一部条件あり)または、講座経費、診療科等経費および寄附金のうち研究目的のもの

特許出願フロー図

徳島大学特許出願フロー図

※画像をクリックすると拡大図が表示されます。

書類の提出・お問い合わせ先

研究支援・産官学連携センター
電話:088-656-7592(内線:82-4951)
E-mail:rac-info@tokushima-u.ac.jp

最終更新日:2022年12月1日

 

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