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利益相反

徳島大学における利益相反

参考資料:利益相反ポリシー

利益相反に関する自己申告書

利益相反についてのお問い合わせ先

徳島大学 研究・社会連携部 常三島研究・産学支援課 副課長
電話:088-656-7007(内線:82-7007)
E-mail:jsangkfukukacho@tokushima-u.ac.jp

最終更新日:2019年10月17日

 

 

国立大学法人徳島大学利益相反ポリシー

利益相反ポリシー(110KB)

平成26年11月18日制定
平成27年 4月 1日改正

1.目的

国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)は,「徳島大学基本構想」に定めた中長期的な理念・構想に従い,中期目標期間ごとに作成する「中期計画」等に定める教育・研究・社会貢献に関する諸計画を達成するために努力し,成果を社会に還元する。また,本学において創出された研究成果を本学の知的財産と位置付け,研究者の自由な活動と意志を尊重しつつ,それらの保護・育成・活用について,研究支援・産官学連携センターが管理・運用し,産業界等社会に適切に還元する活動を通じて,本学の教育研究の活性化と社会の発展に共に貢献することとしている。

上述の活動を通して,本学並びに役員及び職員(以下「職員等」という。)が企業から正当な利益を得たり,特定の企業に対し必要な範囲での責務を負うことは当然に想定され,また,妥当なことであるが,大学及び職員等が企業との関係で得る利益や企業に対する責務が本学における教育研究上の責務と衝突する状況も生じ得るため,このような事態を未然に防止する利益相反マネジメント体制等の整備が求められることから,国立大学法人徳島大学利益相反ポリシー(以下「本ポリシー」という。)を定めるものである。

なお,本ポリシーの目的は,大学及び職員等の行動を制約することではなく,本学の利益相反及び責務相反に対する考え方を学内外に明示し遵守することで,社会的信頼を確保するとともに,職員個人が公正かつ効率的に活動できる環境を構築することである。

2.利益相反の定義

本ポリシーでは利益相反を次のように定義する。

(1) 広義の利益相反

狭義の利益相反と責務相反の双方を含む概念(本ポリシーで「利益相反」という場合は広義の利益相反を指す。)

(2) 狭義の利益相反

本学又は職員等が産学官連携活動その他の社会貢献活動に伴って得る利益(実施料収入,兼業報酬,未公開株式等)と,教育研究という本学における責任が衝突・相反している状況であって,次に掲げるもの

① 個人としての利益相反
  職員等個人が得る利益と職員等個人の本学における責任との相反

② 大学(組織)としての利益相反
  大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反

(3) 責務相反

職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて,本学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態

3.利益相反マネジメントの基本的な考え方

本学は,産学官連携活動を積極的に推進するものであり,職員等にそのような活動を奨励する上で生じる利益相反を適切にマネジメントすることは,職員等が安心して自由な活動を行うことができる環境を醸成し,本学の健全な産学官連携を進める上で極めて重要な条件となる。

よって,本学は利益相反がより深刻な事態に陥ることを未然に防止するとともに,社会への説明責任を果たす観点から,教育研究上の責務が適正に果たされていることを担保し,産学官連携活動に関わる職員等個人の責任と利益を大学が適切に分担することにより,職員等が安心して産学官連携に取り組めるように利益相反マネジメントに対する適切な学内ルールを整備する。

4.利益相反マネジメントの対象者

利益相反マネジメントの対象者は,本学の職員等及び利益相反委員会が指定する者とする。

5.利益相反マネジメントの対象事象

(1) 国立大学法人徳島大学職員兼業規則第2条の許可を得て行う兼業活動の場合(技術指導を含む。)

(2) 国立大学法人徳島大学倫理規則第7条において認められる範囲の報酬,株式保有等の経済的利益を有する場合

(3) 学外の企業又は研究機関等に教職員が自らの発明を技術移転する場合

(4) 共同研究又は受託研究に参加する場合

(5) 学外の企業又は研究機関等から寄附金又は設備・物品の供与を受ける場合

(6) (1)から(5)の相手方等,便益の供与を受ける者に対して,施設,設備の利用を提供する場合

(7) (1)から(5)の相手方等,便益の供与を受ける者から物品を購入する場合

(8) その他教育研究活動に関し,学外から何らかの明白な便益の供与がある場合,または供与が想定される場合

6.利益相反マネジメント体制

(1) 利益相反管理規則の制定

利益相反マネジメントに関する具体的な事項を規定するため,国立大学法人徳島大学利益相反管管理規則を定める。

(2) 利益相反委員会の設置

本学に全学的な利益相反委員会を設置し,利益相反マネジメントに関する重要事項を審議する。

(3) 利益相反アドバイザーの設置

職員等の利益相反問題に関する相談に応ずるため,専門的な知識を持った利益相反アドバイザーを研究支援・産官学連携センターに置く。

(4) 利益相反コーディネーターの設置

各部局等に利益相反に関する職員等の相談窓口となる利益相反コーディネーターを置く。

(5) 利益相反マネジメントの総括部署

研究支援・産官学連携センターにおいて利益相反に関する具体的事項の企画・立案を行う。

7.利益相反マネジメント方法

(1) 利益相反に関する自己申告書の提出

職員等は定期的に又は必要に応じて,研究支援・産官学連携センターへ別に定める利益相反に関する自己申告書を提出する。

(2) 利益相反に関する調査の実施及び利益相反が生じた場合の対応策の検討

① 研究支援・産官学連携センターは,自己申告書及び職員等から得られた情報に基づいて,利益相反に関する検討及び事実調査を行うとともに,それらの結果を利益相反委員会へ提出する。

② 利益相反委員会は,研究支援・産官学連携センターからの報告において,利益相反が確認される場合は,その対応策の検討を行い,該当する職員等に対して,速やかに是正勧告等を行う。

③ 是正勧告等を受けた職員等は,再審議を利益相反委員会に対して申し立てることができる。

(3) 学外への情報公開

本学は,職員等のプライバシーを侵さないよう配慮しつつ,情報公開の原則に従い活動内容を公表し,その透明性を確保するとともに社会的な説明責任を果たす。

(4) 研修の実施

本学は,新任職員等研修をはじめとする各種研修会において,職員等に対し利益相反の啓発に努める。

8.臨床研究に係る利益相反について

臨床研究に係る利益相反マネジメントに関しては,徳島大学大学院医歯薬学研究部における臨床研究に係わる利益相反ポリシーの定めるところによる。

9.利益相反ポリシーの見直し

国内外の経済情勢の変動や地域社会の変化,社会通念の変化,法令の改正,利益相反事例の蓄積状況等に対応するために,本ポリシーの見直しを適時実施する。

 

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