○徳島大学基金規則

令和2年3月17日

規則第67号制定

(設置)

第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)に、徳島大学基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学の教育研究、社会貢献等に係る活動のさらなる発展を図るとともに、教育研究環境を整備・充実させ、世界と地域の課題解決に重要な役割を果たせる人材の輩出に資することを目的とする。

(事業)

第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育・研究・社会貢献事業

(2) 国際交流・グローバル化事業

(3) 修学支援事業

(4) 研究等支援事業

(5) 学部等支援事業

(6) 附属図書館の充実に係る事業

(7) その他基金の目的達成に必要な事業

(特定プロジェクト基金)

第4条 基金に、特定の目的の寄附を募るため、特定プロジェクト基金を置くことができる。

2 前項に規定する特定プロジェクト基金の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(運営委員会)

第5条 本学に、基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第6条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 基金の運営方針及び事業計画に関すること。

(2) 基金の予算及び決算に関すること。

(3) 寄附者への謝礼に関すること。

(4) その他基金の管理運営に関すること。

第7条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 学長が指名する副学長

(4) 大学院各研究部長

(5) 総務部長

(6) 財務部長

(7) 徳島大学各同窓会会長・理事長のうちから学長が指名する者 2人

(8) その他学長が必要と認める者

第8条 前条第7号及び第8号の委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 運営委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第10条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第11条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事業年度)

第12条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(寄附金取扱規則の準用等)

第13条 基金の受入れに関する取扱いに関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人徳島大学寄附金取扱規則(平成16年度規則第46号)の規定を準用するものとする。

2 修学支援事業に関する基金の管理運営は、徳島大学修学支援事業基金規則(平成28年度規則第11号)の定めるところによる。

3 研究等支援事業に関する基金の管理運営は、徳島大学研究等支援事業基金規則(令和2年度規則第24号)の定めるところによる。

(事務)

第14条 基金に関する事務は、総務部経営戦略課及び財務部資産管理課の協力を得て総務部未来創造課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規則第23号改正)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第85号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

徳島大学基金規則

令和2年3月17日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第3節
沿革情報
令和2年3月17日 規則第67号
令和2年9月23日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第81号
令和5年3月31日 規則第85号