○徳島大学研究等支援事業基金規則

令和2年9月23日

規則第24号制定

(設置)

第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)に、徳島大学研究等支援事業基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、学生又は不安定な雇用状態にある研究者の研究等を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、「不安定な雇用状態にある研究者」とは、博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得して博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を退学した者のうち本法人が任期を定めて雇用し研究に従事しているもので、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第2条第2項に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手並びに国立大学法人徳島大学特任職員就業規則(平成25年度規則第3号)第3条第1項第1号に規定する特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教に該当しないものをいう。

(事業)

第4条 本法人は、第2条の目的を達成するため、基金を活用して、次の事業を行う。

(1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業

(2) 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業

(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業

(基金の管理運営)

第5条 基金は、寄附者が研究等支援のために供することを指定した寄附金及びその運用益をもって運営する。

2 基金に受け入れた寄附金は、他の寄附金と独立して管理する。

3 基金に受け入れた寄附金の使途は、変更してはならない。

(運営委員会)

第6条 本法人は、徳島大学研究等支援事業基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第7条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 基金の事業計画に関する事項

(2) 基金の予算及び決算に関する事項

(3) その他基金に関する必要な事項

第8条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 各学部から選出された者 各1人

(3) 医科栄養学研究科及び保健科学研究科から選出された者 各1人

(4) 先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、研究支援・産官学連携センター及び病院から選出された者 各1人

(5) 研究・産学連携部長

(6) その他運営委員会が必要と認める者

2 前項第2号から第4号まで及び第6号の委員は、学長が命ずる。

第9条 前条第1項第2号から第4号まで及び第6号の委員の任期は、2年とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第10条 運営委員会に委員長を置き、第8条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第11条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第12条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事業年度)

第13条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(事務)

第14条 基金の事業運営に関する事務は研究・産学連携部研究・産学企画課が、基金の管理に関する事務は財務部資産管理課が処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て学長が別に定める。

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第8条第1項第2号から第4号まで及び第6号の委員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学研究等支援事業基金規則

令和2年9月23日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)