○徳島大学修学支援事業基金規則

平成28年9月14日

規則第11号制定

(設置)

第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)に、徳島大学修学支援事業基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、経済的理由により修学に困難がある学生を支援することを目的とする。

(事業)

第3条 本法人は、前条の目的を達成するため、基金を活用して、次の事業を行う。

(1) 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業

(2) 学資金を貸与し、又は支給する事業

(3) 教育研究上の必要があると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業

(4) 学生の資質を向上させることを主たる目的として、本法人の就業規則等に定めるところにより、学生を本法人の教育研究に係る業務に従事させ、学生に対して手当を支給する事業

(基金の管理運営)

第4条 基金は、寄附者が修学支援のために供することを指定した寄附金及びその運用益をもって運営する。

2 基金に受け入れた寄附金は、他の寄附金と独立して管理する。

3 基金に受け入れた寄附金の使途は、変更してはならない。

4 前条第2号に掲げる事業のうち学資金を貸与する事業において、学生から貸与金の返還があった場合は、当該返還金は基金に繰り入れるものとする。

(運営委員会)

第5条 本法人は、徳島大学修学支援事業基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第6条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 基金の事業計画に関する事項

(2) 基金の予算及び決算に関する事項

(3) その他基金に関する必要な事項

第7条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長

(2) 各学部の学生委員会委員長

(3) 学務部長

(4) その他運営委員会が必要と認める者

2 前項第4号の委員は、学長が命ずる。

第8条 前条第1項第4号委員の任期は、2年とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第9条 運営委員会に委員長を置き、第7条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第10条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第11条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事業年度)

第12条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(事務)

第13条 基金の事業運営に関する事務は学務部学生支援課が、基金の管理に関する事務は財務部資産管理課が処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て学長が別に定める。

この規則は、平成28年9月14日から施行する。

(令和4年3月29日規則第73号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学修学支援事業基金規則

平成28年9月14日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第3節
沿革情報
平成28年9月14日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第73号