○徳島大学における名誉教授等の研究実施に関する規則

令和元年10月15日

規則第28号制定

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)の名誉教授又は本学を定年により退職した教員(以下「名誉教授等」という。)が、本学において研究を実施する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「退職予定教員」とは、本学を定年により退職し、当該退職の日の翌日以降(以下「退職後」という。)に、名誉教授等となる予定の教員をいう。

(2) 「新規研究」とは、名誉教授等又は退職予定教員が、外部資金により退職後に新規に本学において実施する研究をいう。

(3) 「継続研究」とは、退職予定教員が外部資金を獲得し開始した研究であって、退職後名誉教授等となり継続して本学において実施する研究をいう。

(4) 「研究共用施設」とは、共用施設のうち既存組織の枠組みを越えたプロジェクト研究の実施を目的とする施設をいう。

(5) 「専用施設」とは、主として部局等で利用する施設であって、共用施設以外の施設をいう。

(6) 「部局」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に規定する共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学則第7条の6により設置するその他の組織をいう。

(研究実施基準)

第3条 名誉教授等が実施することができる研究は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新規研究又は継続研究のうち、各事業年度(継続研究にあっては退職後の事業年度。以下同じ。)において本学に措置される間接経費の額が1,500万円以上である研究

(2) 各事業年度の経費が3,000万円以上の寄附講座及び寄附研究部門並びに共同研究講座及び共同研究部門が設置される研究

(3) 各事業年度の特許料収入(ライセンス収入含む。)が3,000万円以上である研究

(4) ノーベル賞受賞者、文化勲章受章者、文化功労者、日本学士院賞受賞者その他国内外の権威ある賞等を受賞した者が実施する研究

(5) その他研究戦略室会議の議を経て学長が指名する理事からの申し出に基づき、役員会が特に必要と認めた研究

2 前項に掲げる者が研究を実施する場合は、次の各号をすべて満たさなければならない。

(1) 本学職員として雇用されていること。

(2) 研究を実施するために、原則として、獲得した外部資金等で特任教員、学術研究員等の研究者を1人以上雇用すること。

(3) 研究スペースを次の又はにより用意すること。なお、原則として、所属していた研究スペースとは異なる場所とし、施設使用料は、名誉教授等において全額負担すること。

 研究共用施設の利用を申請し、許可を得ること。

 各部局の専用施設の利用を申請し、許可を得ること。

(研究実施申請手続)

第4条 名誉教授等又は退職予定教員が研究を実施しようとする場合は、あらかじめ研究実施許可願(別記様式第1号)により研究戦略室会議の議を経て、学長の許可を得なければならない。

2 前項の申請に当たっては、研究を実施する部局の長による研究実施承諾書(別記様式第2号)を添付するものとする。

3 学長は、研究の実施を許可したときは、研究実施許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(施設等の使用等)

第5条 部局長は、研究に従事するために必要な施設、設備等を名誉教授等に使用させることができる。

2 名誉教授等は、故意又は重大な過失により本学の施設、設備等を減失し、又は損傷した場合は、その復元に要する費用を弁償しなければならない。

(経理事務)

第6条 新規研究及び継続研究に係る経理事務は、研究の実施を承諾した部局において行うものとする。

(規則等の遵守等)

第7条 名誉教授等は、本規則により許可された研究を実施するにあたり、本学の定める規則等を遵守しなければならない。

2 この規則の規定と徳島大学客員教授等規則(昭和62年規則第883号)の規定が競合する場合は、この規則の規定が優先するものとする。

3 学長は、名誉教授等が前2項の規定に違反し、又はふさわしくない行為があったときは、本学での研究活動を停止させ、又は第4条第3項の許可を取り消すことができる。

(知的財産の取扱い)

第8条 本規則により許可された研究により、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号)第2条第4号に規定する権利が発生した場合の取扱いは、同規則の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、名誉教授等の研究実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、現に名誉教授の本学における研究活動に関する申合せにより名誉教授等として本学での研究活動を許可された者については、令和3年3月31日までの間、この規則により研究実施を許可されたものとみなす。

(令和2年1月20日規則第34号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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徳島大学における名誉教授等の研究実施に関する規則

令和元年10月15日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第1款 指針等
沿革情報
令和元年10月15日 規則第28号
令和2年1月20日 規則第34号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月29日 規則第96号
令和4年3月30日 規則第81号