○徳島大学客員教授等規則

昭和62年6月26日

規則第883号制定

徳島大学客員教授規則(規則第268号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 徳島大学客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考については、この規則の定めるところによる。

(資格)

第2条 客員教授等となることのできる者は、常時勤務する教育職員以外の者のうち、徳島大学において引き続き3月以上専攻分野について教育又は研究に従事する者とする。

(選考)

第3条 客員教授等の選考は、各学部、大学院各研究科(大学院創成科学研究科にあっては各専攻)、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、病院及び共同教育研究施設等における教授会又は運営委員会(教授会及び運営委員会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する会議)の議を経て、学長が行う。

2 前項の選考は、国立大学法人徳島大学教員選考基準による教授又は准教授の選考に準じて行うものとする。

(本人への了知)

第4条 客員教授等には、文書にその旨を明記して了知させるものとする。

この規則は、昭和62年6月26日から施行する。

(平成3年4月12日規則第1009号改正)

この規則は、平成3年4月12日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1099号改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第1259号改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日規則第1340号改正)

この規則は、平成10年4月9日から施行する。

(平成12年3月17日規則第1504号改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月20日規則第1564号改正)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第1734号改正)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第1876号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月17日規則第102号改正)

この規則は、平成16年9月17日から施行する。

(平成18年3月17日規則第95号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定に基づき、この規則の施行の日以後に採用される客員助教授として選考されたものは、改正後の規則による客員准教授として選考されたものとみなす。

(平成22年3月16日規則第34号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第39号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学客員教授等規則

昭和62年6月26日 規則第883号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第5節
沿革情報
昭和62年6月26日 規則第883号
平成19年3月16日 規則第73号
平成22年3月16日 規則第34号
平成25年3月19日 規則第69号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年2月19日 規則第39号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月30日 規則第81号