○徳島大学における厳正な学位審査体制等の基本方針

平成20年9月19日

学長裁定

大学院教育の組織的な展開の強化と学位の国際的な通用性・信頼性の確保がこれまで以上に求められているため、学位の水準や審査の透明性・客観性を確保することを目的に、徳島大学における厳正な学位審査体制等の基本方針を次のとおり定める。

1 学位審査体制等に関する透明性・客観性の確保

(1) 公開で論文発表会を実施し、学位論文の要旨及び当該論文審査の結果の要旨を公表する。

(2) 博士論文の審査委員の選出に当たり、指導教員を主査にすることはできない。

(3) 学外審査委員の登用に努める。

(4) 親族の学位審査に関与できない。

2 教員倫理

教員は、学位審査、卒業認定等に当たり、国立大学法人徳島大学倫理規則(平成16年度規則第18号)を遵守し、当該審査対象となる学生等からの金銭又は物品等の贈与の受け取り等、社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

3 責任体制

(1) 学長は、学位審査、卒業認定等に関する不正防止のため、教員及び学生への啓発に努めなければならない。

(2) 学位審査、卒業認定等に関する不正防止のため、総括責任者を置き、理事(教育担当)をもって充てる。

(3) 学部長及び研究科長は、当該部局における学位審査、卒業認定等に関する不正行為の防止について総括する。

(4) 学位審査委員は、高い倫理性を保持し、厳正に学位審査を行わなければならない。

4 通報・相談窓口

学位審査、卒業認定等の不正に関する通報・相談窓口は、徳島大学における公益通報の取扱い等に関する規則(平成17年度規則第105号。以下「公益通報規則」という。)第4条に定める通報等の窓口とする。

5 問題が生じた場合の対応

(1) 総括責任者は、公益通報規則第3条に定める通報処理責任者から、同規則第7条第2項の規定による調査を付託された時は、速やかに学長に報告するとともに、公正な調査を行い、その結果を速やかに公表するものとする。調査の実施方法等は、徳島大学における研究活動上の不正行為への対応等に関する規則(平成27年度規則第4号)を準用する。

(2) 学長は、前号の調査において不正行為が行われたと認定された場合は、学位規則第18条の規定により当該学位の授与を取り消すとともに、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)及び徳島大学学則(昭和33年規則第9号)に定める手続きを経て、被通報者に対し必要な処分を行うものとする。

(3) (1)に定める調査に伴う事務は、学務部教育支援課において処理するものとする。

徳島大学における厳正な学位審査体制等の基本方針

平成20年9月19日 学長裁定

(令和4年6月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第1節
沿革情報
平成20年9月19日 学長裁定
平成27年3月19日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし