○徳島大学大学院薬学研究科規則

平成16年3月19日

規則第1849号制定

第1章 総則

(通則)

第1条 徳島大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という。)に関する事項は、徳島大学大学院学則(以下「学則」という。)及び徳島大学大学院学位規則(以下「学位規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 学則、学位規則及びこの規則に特別の定めのある場合を除いて、本研究科に関する事項は、本研究科教授会が定める。

(教育研究上の目的)

第1条の2 本研究科における各専攻の教育研究上の目的は、次のとおりとする。

(1) 創薬科学専攻は、創薬科学に関する体系的な教育及び研究指導を通して、広い視野及び国際的に通用する力量を持った創薬・製薬の研究を遂行できる人材の養成を目的とする。

(2) 薬学専攻は、医療現場に直結した研究指導及び臨床薬剤師としてのリスクマネジメント等の実務実習を通して、最先端の薬物治療を支える研究実践能力を備えた高度な職能を有し、国民の健康増進に寄与する指導的薬剤師及び医療薬学研究者の養成を目的とする。

第2章 教育課程

(教育方法)

第2条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

(教育方法の特例)

第3条 本研究科において、本研究科教授会が教育上特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

2 本研究科に、外国人留学生のための英語による特別コース(以下「特別コース」という。)を置く。

(授業科目及び単位数)

第4条 授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。

2 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。

3 博士課程に所属する学生のうち、がん専門薬剤師の養成に係る科目を履修しようとする者の授業科目及び単位数は、別に定める。

4 前条第2項に規定する特別コースの授業科目及び単位数は、別に定める。

(授業科目の履修方法)

第5条 学生は、別表の授業科目について、次表に定める単位を修得しなければならない。

(1) 博士前期課程

専攻名

単位数

必修科目

選択科目

創薬科学専攻

22単位

8単位以上

30単位以上

(2) 博士後期課程

専攻名

単位数

必修科目

選択科目

創薬科学専攻

8単位

2単位以上

10単位以上

(3) 博士課程

専攻名

単位数

必修科目

選択科目

薬学専攻

20単位

10単位以上

30単位以上

2 履修する授業科目の選択に当たっては、あらかじめ指導教員の指導を受けなければならない。

3 履修方法については、別に定める。

4 本研究科において教育上有益と認めたときは、本学大学院の他の研究科又は本学学部との協議に基づき、当該他の研究科又は本学学部の授業科目を履修又は聴講させることができる。

5 前項の授業科目を履修又は聴講しようとするときは、学生は、本研究科長の許可を得なければならない。

6 第4項の規定により履修した他の研究科の授業科目の単位は、第1項各号に規定する選択科目の単位に含めることができる。

7 自由科目の単位は、第1項第3号に規定する単位に含めることはできない。

8 第3条第2項に規定する特別コースの履修方法は、別に定める。

(研究指導)

第6条 研究指導は、指導教員が行うものとする。

2 前項の研究指導は、研究課題の研究の指導及び学位論文の作成の指導とする。

(試験の告示)

第7条 試験の授業科目、日時その他必要な事項は、あらかじめ告示する。

(成績評価等)

第8条 成績は、100点をもって満点とし、S(90点以上)、A(89点~80点以上)、B(79点~70点以上)、C(69点~60点以上)及びD(59点以下)の評語をもってあらわし、S、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。

2 前項の評語の評価基準は、次の表のとおりとする。

評語

評価基準

S

科目の到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。

A

科目の到達目標を充分に達成している。

B

科目の到達目標を達成している。

C

科目の到達目標を最低限達成している。

D

科目の到達目標の項目の全て又はほとんどを達成していない。

3 前2項の規定にかかわらず、入学前の既修得単位等により判定する授業科目の成績は、認の評語をもってあらわすことができるものとし、合格とする。

(追試験及び再試験)

第9条 病気その他やむを得ない事情のため正規の試験を受けることができなかった者は、追試験を受けることができる。

2 前項の追試験を受けることができなかった者又は試験を受けて不合格となった者は、原則として次の学期末に再試験を受けることができる。

(転学者の取扱い)

第10条 他の大学院又は外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。)若しくは国際連合大学(以下「外国の大学院等」という。)から本研究科に転学をした者の在学年数及び既修得単位の換算については、その都度本研究科教授会が定める。

(転研究科)

第10条の2 学則第26条の2の規定に基づき、転研究科を願い出た者があるときは、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。

2 転研究科を許可する時期は、本研究科教授会が定める。

3 転研究科を許可した学生を在籍させる年次は、本研究科教授会が定める。

4 転研究科を許可した学生の既修得単位の認定は、本研究科教授会が定める。

(転専攻)

第10条の3 学則第26条の3の規定に基づき、転専攻を願い出た者があるときは、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。

2 転専攻を許可する時期は、本研究科教授会が定める。

3 転専攻を許可した学生を在籍させる年次は、本研究科教授会が定める。

4 転専攻を許可した学生の既修得単位の認定は、本研究科教授会が定める。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第11条 学則第9条第27条及び第27条の2の規定に基づき、他の大学院若しくは国際連合大学の授業科目の履修を志願し、若しくは他の大学院等において必要な研究指導を受けることを志願し、又は外国の大学院に留学を志願する者は、所定の願書を本研究科長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。

(単位の認定)

第12条 前条の規定により許可を受けた者(以下「派遣学生」という。)が他の大学院若しくは外国の大学院等で修得した単位又は学則第9条の2の規定に基づき学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位の認定は、当該大学院が発行する成績証明書等により本研究科教授会が行う。

(履修等報告書)

第13条 派遣学生は、他の大学院等又は外国の大学院等での履修の期間又は研究指導を受けた期間が満了したときは、所定の履修等報告書を速やか(外国の大学院に留学した者については、帰国の日から1月以内)に本研究科長を経て学長に提出しなければならない。

(入学前の既修得単位の認定)

第14条 学則第9条の3の規定による入学前の既修得単位の認定は、当該大学院が発行する成績証明書等により本研究科教授会が行う。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第91号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月16日規則第76号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第44号改正)

この規則は、平成20年1月18日から施行する。

(平成20年3月31日規則第141号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日規則第17号改正)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第57号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第91号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第39号改正)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年2月24日規則第63号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第55号改正)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月19日規則第82号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第72号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第112号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年2月7日規則第50号改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第78号改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年2月26日規則第49号改正)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第79号改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表

(1) 博士前期課程

授業科目及び単位数

創薬科学専攻

区分

授業科目

単位数

必修

選択

全専攻系共通カリキュラム科目

生命倫理概論

 

2

臨床心理学

 

2

社会医学・疫学・医学統計概論

 

2

英語論文作成法

 

2

宇宙と栄養・医学概論

 

2

生命科学の研究手法

 

2

医療系分野における知的財産学概論


2

生命科学コミュニケーション特論


2

各専攻系間の共通カリキュラム科目

臨床薬理学概論

 

2

ゲノム創薬特論

 

2

健康食品・漢方

 

2

専門科目

薬学英語特論

2

 

創薬科学特論

2

 

創薬分析・理論化学特論

 

2

薬剤動態制御学特論

 

2

創薬先端合成化学特論

 

2

医薬品創製資源学特論

 

2

創薬遺伝子生物学特論

 

2

医薬品安全性学特論

 

2

健康生命薬学特論


2

薬科学演習1

3

 

専攻公開ゼミナール

1


薬科学特別研究

14

 

備考 講義及び演習は15時間、実験実習は30時間をもって1単位とする。

(2) 博士後期課程

授業科目及び単位数

創薬科学専攻

区分

授業科目

単位数

必修

選択

専門科目

創薬研究実践特論

2


創薬科学演習

5


専攻公開ゼミナール

1


ケミカルバイオロジー共通演習


2

機能分子共通演習


2

資源・環境共通演習


2

備考 講義及び演習は、15時間をもって1単位とする。

(3) 博士課程

授業科目及び単位数

薬学専攻(がん専門薬剤師履修コースを含む。)

区分

授業科目

単位数

必修

選択

自由

共通カリキュラム科目

英語論文作成法

2



クラスターコアセミナー


2


生命倫理概論


2


臨床心理学


2


社会医学・疫学・医学統計概論


2


宇宙と栄養・医学概論


2


生命科学の研究手法


2


ゲノム創薬特論


2


健康食品・漢方


2


医療系分野における知的財産学概論


2


生命科学コミュニケーション特論


2


専門科目

臨床薬物動態学特論


2


実践医薬品情報学特論


2


医薬品開発特論


2


臨床病態学特論


2


がん専門薬剤師特論


2


集学的治療薬特論


2


育薬共通演習


2


医療薬学実践演習


2


がんチーム医療演習


2


がん薬物治療実践演習


2


薬学演習

7



専攻公開ゼミナール

1



薬学課題研究

10



アドバンスド科目

悪性腫瘍の管理と治療



1

医療倫理・医療対話学



1

がんのベーシックサイエンスと臨床薬理学



1

がんの臨床検査・病理診断・放射線診断学



0.5

がん治療各論



2

がん緩和治療



0.5

がん治療薬特論



2

備考 講義及び演習は15時間、実験実習は30時間をもって1単位とする。

徳島大学大学院薬学研究科規則

平成16年3月19日 規則第1849号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第4節 薬科学教育部
沿革情報
平成16年3月19日 規則第1849号
平成20年9月30日 規則第17号
平成21年1月26日 規則第57号
平成21年2月24日 規則第91号
平成22年3月16日 規則第39号
平成23年2月24日 規則第63号
平成24年3月30日 規則第55号
平成25年3月19日 規則第82号
平成27年3月25日 規則第72号
平成28年3月29日 規則第112号
平成30年2月7日 規則第50号
平成31年3月25日 規則第78号
令和2年2月26日 規則第49号
令和4年3月30日 規則第79号