○徳島大学大学院学則

昭和50年6月20日

規則第495号制定

第1章 目的

(目的)

第1条 徳島大学大学院(以下「大学院」という。)は、徳島大学(以下「本学」という。)の目的使命に則り、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、もって文化の進展に寄与する有為な人材を養成することを目的とする。

2 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について、研究科の規則で定め、公表するものとする。

第2章 組織

(課程)

第2条 大学院の課程は、修士課程及び博士課程とする。

2 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

3 修士課程及び第4条の2第2項に規定する前期2年の博士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

(研究科)

第3条 大学院に次項の表の左欄に掲げる研究科を置き、それぞれの研究科に同表の中欄に掲げる専攻を置く。

2 研究科ごとの課程の別は、次の表の右欄に掲げるとおりとする。

研究科名

専攻名

課程の別

創成科学研究科

地域創成専攻

博士前期課程

臨床心理学専攻

博士前期課程

理工学専攻

博士前期課程

生物資源学専攻

博士前期課程

創成科学専攻

博士後期課程

医学研究科

医科学専攻

修士課程

医学専攻

博士課程

口腔科学研究科

口腔保健学専攻

博士(前期・後期)課程

口腔科学専攻

博士課程

薬学研究科

創薬科学専攻

博士(前期・後期)課程

薬学専攻

博士課程

医科栄養学研究科

医科栄養学専攻

博士(前期・後期)課程

保健科学研究科

保健学専攻

博士(前期・後期)課程

3 研究科に置く講座については、別に定める。

第3章 標準修業年限、在学期間及び収容定員等

(標準修業年限)

第4条 修士課程の標準修業年限は、2年とする。

第4条の2 博士課程(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻を除く。)の標準修業年限は、5年とする。

2 前項の博士課程は、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。

第4条の3 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程の標準修業年限は、4年とする。

(在学期間)

第5条 在学期間は、標準修業年限の2倍を超えることができない。

(収容定員等)

第6条 研究科の入学定員及び収容定員は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

創成科学研究科

地域創成専攻

16

32



32

臨床心理学専攻

12

24



24

理工学専攻

308

616



616

生物資源学専攻

39

78



78

創成科学専攻



47

141

141

375

750

47

141

891

医学研究科

医科学専攻

10

20

 

 

20

医学専攻

 

 

51

204

204

10

20

51

204

224

口腔科学研究科

口腔保健学専攻

5

10

2

6

16

口腔科学専攻

 

 

18

72

72

5

10

20

78

88

薬学研究科

創薬科学専攻

35

70

10

30

100

薬学専攻

 

 

4

16

16

35

70

14

46

116

医科栄養学研究科

医科栄養学専攻

22

44

9

27

71

保健科学研究科

保健学専攻

27

54

5

15

69

合計

474

948

146

511

1,459

第4章 教育課程

(教育課程の編成方針)

第6条の2 大学院は、修了の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。

(教育方法)

第7条 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

(教育方法の特例)

第7条の2 研究科において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

2 研究科に、外国人留学生のための英語による特別コースを置くことができる。

(履修方法等)

第8条 研究科における授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、研究科の規則の定めるところによる。

(一の授業科目について2以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準)

第8条の2 研究科が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち2以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、徳島大学学則第30条第2項各号に規定する基準を考慮して、研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。

(成績評価基準等の明示等)

第8条の3 研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第8条の4 大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第9条 大学院が教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生は、学長の許可を得て、当該大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、15単位を超えない範囲で、大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

3 大学院が教育上有益と認めるときは、他の大学院等との協議に基づき、学生は、学長の許可を得て、当該他の大学院等において必要な研究指導を受けることができる。

4 他の大学院の授業科目を履修することのできる期間及び他の大学院等で研究指導を受けることのできる期間は、次のとおりとする。

(1) 履修の期間及び研究指導の期間を含め、1年以内とする。ただし、博士後期課程(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程を含む。)の学生で特別な理由がある場合は、当該他の大学院等との協議に基づき、更に1年を限り延長することができる。

(2) 博士後期課程(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程を含む。)の学生の履修の期間及び研究指導の期間は、それぞれを通算して2年を超えることができない。

5 他の大学院で授業科目を履修した期間及び他の大学院等で研究指導を受けた期間は、大学院の在学期間に算入する。

6 学生は、他の大学院で授業科目を履修し、又は他の大学院等で研究指導を受けている間においても、本学に正規の授業料を納付しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、他の大学院での授業科目の履修に関する事項及び他の大学院等での研究指導に関する事項について必要な事項は、別に定める。

8 第1項第2項及び前項の規定は、学生が、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(休学中の外国の大学院における学修)

第9条の2 大学院が教育上有益と認めるときは、前条の規定にかかわらず、学生が休学期間中に、外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第2項(同条第8項第27条第2項及び第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。

3 本条に定めるもののほか、休学中の外国の大学院における学修について必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位の認定等)

第9条の3 大学院が教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院、他の大学院、外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。)又は国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、再入学等の場合を除き、15単位を超えないものとし、第9条第2項(同条第8項第27条第2項及び第27条の2第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項の規定により大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 大学院に入学する前に修得した単位(第18条の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により大学院の修士課程又は博士課程(博士後期課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

4 前項の規定は、修士課程を修了した者の第12条第1項及び第2項に規定する博士課程における在学期間(同条第1項及び第2項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程における在学期間を除く。)については、適用しない。

5 本条に定めるもののほか、入学前の既修得単位の認定について必要な事項は、別に定める。

(長期にわたる教育課程の履修)

第9条の4 学生が職業を有している等の事情により、第4条第4条の2及び第4条の3に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、当該各研究科又は創成科学研究科各専攻の教授会(以下「研究科等教授会」という。)の議を経て、学長は、その計画的な履修を許可することができる。

2 前項に規定するもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。

(外国の大学との国際共同学位プログラム等)

第9条の5 外国の大学との国際共同学位プログラム等を開設する場合の修業年限、単位数及び履修方法その他必要な事項は、別に定める。

(単位の認定)

第10条 授業科目を履修した者には、試験又は研究報告に基づき、所定の単位を与える。

2 各授業科目の単位の認定は、学期末又は学年末に行うものとする。

第5章 課程の修了要件、学位の授与及び教員の免許状

(修士課程及び博士前期課程の修了要件)

第11条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、30単位以上で研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた業績を上げたと認める者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士前期課程の取扱い)

第11条の2 第4条の2第2項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士前期課程の修了要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程において修得すべきものについての審査

(博士課程及び博士後期課程の修了要件)

第12条 修士課程及び博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第11条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了要件は、当該課程に修士課程又は博士前期課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該課程に3年(修士課程又は博士前期課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。第18条第2項において同じ。)を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、当該課程に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該課程に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程の修了要件は、当該課程に4年以上在学し、30単位以上で研究科の規則で定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については、当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。

(論文の審査)

第13条 修士論文及び博士論文の審査については、別に定める。

(最終試験)

第14条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、修士論文又は博士論文の審査に合格した者について行う。

2 前項に定めるもののほか、最終試験に関し必要な事項は、別に定める。

(課程修了による学位の授与)

第15条 修士課程又は博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。

2 博士課程を修了した者には、博士の学位を授与する。

3 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(論文提出による学位の授与)

第16条 前条第2項に定めるもののほか、別に定めるところにより、博士論文を提出した者について博士の学位を授与することができる。

(教員の免許状)

第16条の2 大学院の学生に教員の免許状授与の所要資格を取得させることのできる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

研究科名

専攻名

教員の免許状の種類

免許教科

創成科学研究科

理工学専攻

中学校教諭専修免許状

数学、理科

高等学校教諭専修免許状

数学、理科

保健科学研究科

保健学専攻

養護教諭専修免許状


第6章 入学、休学、退学、再入学、転学、転研究科、転専攻及び留学

(入学の時期)

第17条 入学の時期は、毎学年の初めとする。ただし、研究科において必要があると認めるときは、後期の初めにおいても、学生を入学させることができる。

(入学資格)

第18条 修士課程又は博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に定める大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定に基づき、文部科学大臣が指定した者

(8) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(9) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学の定める単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(10) 大学院において、個別の入学資格審査により、第1号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 学校教育法施行規則第156条第6号の規定に基づき、文部科学大臣が指定した者

(8) 大学院において、個別の入学資格審査により、第1号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

3 医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 学校教育法第83条第1項に定める大学の医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者(医学、歯学又は獣医学を履修した者に限る。)

(3) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定に基づき、文部科学大臣が指定した者

(8) 大学(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し、本学の定める単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(9) 大学院において、個別の入学資格審査により、第1号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(入学の出願)

第19条 大学院に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。ただし、検定料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(入学者選考)

第20条 入学志願者については、選抜試験を行い、研究科等教授会の議を経て、学長が合格者を決定する。

(入学手続)

第21条 合格者は、所定の期日に入学料を納付し、別に定める手続をしなければならない。ただし、入学料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(入学許可)

第22条 学長は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を許可する。

(休学)

第23条 疾病その他の理由により、2月以上就学できないときは、学生は、学長の許可を得て、休学することができる。

2 疾病のため就学が不適当と認められた者には、学長は、休学を命ずることができる。

3 休学は、引き続き1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある者には、更に引き続き1年以内の休学を許可することがある。

4 休学期間は、通じて修士課程及び博士前期課程にあっては2年、博士後期課程にあっては3年、医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程にあっては4年を超えることができない。

5 休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。

6 休学期間は、第5条の在学期間に算入しない。

(退学)

第24条 疾病その他の理由により退学しようとする者は、退学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。

(再入学)

第25条 学長は、大学院を退学した者又は除籍となった者で再入学を願い出たときは、これを許可することがある。

2 第20条及び第21条の規定は、前項の入学を許可する場合に準用する。

(転学)

第26条 学生が、他の大学院に転学しようとするときは、転学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 他の大学院又は外国の大学院若しくは国際連合大学(以下「外国の大学院等」という。)から大学院の同種の研究科に転学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、学長は、これを許可することがある。

3 第20条及び第21条の規定は、前項の入学を許可する場合に準用する。

(転研究科)

第26条の2 学生が、所属の研究科以外の研究科に転研究科を願い出たときは、学長は、当該研究科等教授会の議を経て許可することがある。

2 本条に定めるもののほか、転研究科に関する事項については、研究科の規則で定める。

(転専攻)

第26条の3 学生が、所属の研究科内の専攻と異なる当該研究科の専攻に転専攻を願い出たときは、学長は、当該研究科等教授会の議を経て許可することがある。

2 本条に定めるもののほか、転専攻に関する事項については、研究科の規則で定める。

(留学)

第27条 大学院が教育上有益と認めるときは、外国の大学院との協議に基づき、学生は、学長の許可を得て、当該大学院に留学することができる。

2 第9条第2項から第6項までの規定は、前項の留学の場合に準用する。

3 本条に定めるもののほか、留学に関する事項については、研究科の規則で定める。

(国際連合大学における授業科目の履修等)

第27条の2 大学院が教育上有益と認めるときは、国際連合大学との協議に基づき、学生は、学長の許可を得て、国際連合大学の授業科目を履修することができる。

2 第9条第2項及び第4項から第6項までの規定は、国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合に準用する。

第7章 検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料)

第28条 検定料、入学料及び授業料の額、徴収方法等は、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(授業料の納付)

第29条 授業料は、年度を前期及び後期の2期に区分し、前期にあっては5月、後期にあっては11月にそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。ただし、授業料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、学生の申し出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申し出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。

(既納の検定料等)

第30条 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる授業料相当額については、当該授業料を納付した者の申し出により、これを返還するものとする。

(1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合における当該授業料相当額

(2) 前期分授業料徴収の際に後期分授業料を併せて納付した者が後期の徴収の時期前に休学又は退学した場合における後期分授業料相当額

(検定料の免除)

第30条の2 大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が特に認めた場合には、検定料を免除することができる。

(入学料の免除)

第30条の3 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、入学料を免除することができる。

(入学料の徴収猶予)

第30条の4 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、入学料の徴収を猶予することができる。

(授業料の免除)

第30条の5 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、授業料を免除することができる。

2 授業料の納付期限の属する月の初日までに休学を開始する場合で、休学が当該納付期限の属する月の前月末までに許可されたときは、月割計算により休学した月の翌月(休学した日が月の初日に当たるときは、その月)から復学した月の前月までの月数分の授業料の全額を免除することができる。

(授業料の徴収猶予)

第30条の6 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学長は、授業料の徴収を猶予し、又は月割分納を許可することができる。

(細則)

第30条の7 第30条及び第30条の3から前条までの規定によるもののほか、入学料及び授業料の返還、免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 教員組織

(教員組織)

第31条 大学院に研究部を置く。

2 研究部については、別に定める。

3 大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、研究部その他の組織に所属する本学の教授、准教授、講師及び助教とする。

第9章 運営組織

(教授会)

第32条 大学院の管理運営のため、各研究部並びに各研究科及び創成科学研究科各専攻に教授会を置く。

2 前項の教授会については、別に定める。

(研究部長及び研究科長)

第32条の2 各研究部に研究部長を、各研究科に研究科長を置く。

2 研究科長は、研究科等教授会の構成員である教授をもって充てる。

第10章 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生、研究生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第33条 学長は、他の大学院又は外国の大学院等に在学中の学生で、大学院の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、当該研究科等教授会において選考の上、特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。

(特別研究学生)

第33条の2 学長は、他の大学院又は外国の大学院等に在学中の学生で、大学院において研究指導を受けることを希望する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、当該研究科等教授会において選考の上、特別研究学生として入学を許可することがある。

2 特別研究学生について必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生)

第34条 学長は、大学院の学生以外の者で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該研究科等教授会において選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。

(研究生)

第34条の2 学長は、本学において特定の事項について研究しようとする者があるときは、授業及び研究に妨げのない場合に限り、当該研究科等教授会(教授会を置かない施設にあっては、当該施設の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)において選考の上、研究生として入学を許可することがある。

2 研究生について必要な事項は、別に定める。

(大学院の学生に関する規定の準用)

第34条の3 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生については、別段の定めがある場合を除き、大学院の学生に関する規定を準用する。

(外国人留学生)

第35条 学長は、外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、大学院に入学を志願する者があるときは、学生の学修に支障のない場合に限り、当該研究科等教授会において選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。

2 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。

第11章 雑則

(学則の準用)

第36条 この学則に定めるもののほか、大学院の学生に関し必要な事項は、徳島大学学則を準用する。

この規則は、昭和50年6月20日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月16日規則第521号改正)

この規則は、昭和51年4月16日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月18日規則第549号改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月22日規則第553号改正)

1 この規則は、昭和52年4月22日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年度の入学に係る聴講生の検定料の額及び昭和52年度に入学を許可する聴講生の入学料の額は、改正後の第34条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年1月20日規則第571号改正)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第590号改正)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日以後引続き在学している聴講生(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和53年4月1日以後のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第34条の2第1項の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、従前の額とする。

(昭和53年5月12日規則第594号改正)

この規則は、昭和53年5月12日から施行する。

(昭和54年2月16日規則第602号改正)

1 この規則は、昭和54年2月16日から施行する。

2 この規則施行の際に現に医学研究科に在学する者の修業年限、他の大学の大学院における授業科目の履修及び博士課程の修了要件については、改正後の第4条第4項、第9条第2項及び第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年4月1日規則第611号改正)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和54年度中に入学する聴講生の検定料の額は、第34条の2第1項の改正規定にかかわらず、改正前の規定を適用する。

(昭和55年4月18日規則第654号改正)

この規則は、昭和55年4月18日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第688号改正)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年度の入学に係る聴講生の検定料の額は、改正後の第34条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日規則第717号改正)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第744号改正)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年度の入学に係る聴講生の検定料の額は、改正後の第34条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年4月1日規則第776号改正)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年度において入学した聴講生の同年度の授業料の額は、改正後の第34条の2第1項の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目に係る聴講生の1単位に相当する授業についての授業料の額は、前期の1単位に相当する授業料についての授業料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額と合わせた額とする。

区分

前期(4月1日から9月30日まで)

後期(10月1日から翌年の3月31日まで)

聴講生

1単位に相当する授業について 6,000円

1単位に相当する授業について 7,000円

(昭和60年4月1日規則第800号改正)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和60年度の入学に係る聴講生の検定料の額及び昭和60年度に入学を許可する聴講生の入学料の額は、改正後の第34条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年4月18日規則第824号改正)

この規則は、昭和61年4月18日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年1月16日規則第846号改正)

1 この規則は、昭和62年1月16日から施行する。

2 改正後の第34条の2第1項の規定は、昭和62年度以後に在学する聴講生から適用する。ただし、昭和62年3月31日以後引き続き在学する聴講生(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和62年4月1日以後のものを除く。)の授業料の額は、当該在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第861号改正)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 薬学研究科の薬学専攻及び製薬化学専攻は、改正後の第3条第2項及び第6条の規定にかかわらず、昭和62年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第6条の表に掲げる薬学研究科の項及び合計の項の総定員は、同表の規定にかかわらず、昭和62年度及び昭和63年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

昭和62年度

昭和63年度

修士課程

博士課程又は博士後期課程

合計総定員

修士課程

博士課程又は博士後期課程

合計総定員

総定員

総定員

総定員

総定員

薬学研究科

薬品科学専攻

26

6

32

52

12

64

合計

202

323

525

228

329

557

(昭和62年9月18日規則第893号改正)

1 この規則は、昭和62年9月18日から施行する。

2 昭和62年度内の入学に係る聴講生の検定料及び入学料の額は、改正後の第34条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月17日規則第925号改正)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月20日規則第979号改正)

この規則は、平成2年4月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年6月22日規則第988号改正)

この規則は、平成2年6月22日から施行する。

(平成2年12月21日規則第997号改正)

この規則は、平成2年12月21日から施行する。

(平成3年3月15日規則第1002号改正)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 工学研究科修士課程の土木工学専攻、建設工学専攻、機械工学専攻、精密機械工学専攻、応用化学専攻、化学工学専攻、電気工学専攻、電子工学専攻及び情報工学専攻は、改正後の第3条第2項及び第6条の規定にかかわらず、平成3年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続する専攻に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成3年度及び平成4年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成3年度

平成4年度

博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

工学研究科

建設工学専攻

16

 

16

 

32

機械工学専攻

16

 

16

 

32

化学応用工学専攻

16

 

16

 

32

電気電子工学専攻

16

 

16

 

32

知能情報工学専攻

10

 

10

 

20

物質工学専攻

 

6

6

12

12

生産開発工学専攻

 

5

5

10

10

システム工学専攻

 

6

6

12

12

74

17

91

34

182

合計

154

352

506

369

597

(平成3年4月19日規則第1021号改正)

1 この規則は、平成3年4月19日から施行する。ただし、第16条の2の表の改正規定については、平成3年度入学者から適用する。

2 平成3年3月31日に工学研究科に在学する者については、第16条の2の表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年9月20日規則第1032号改正)

1 この規則は、平成3年9月20日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第1059号改正)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成4年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成4年度

博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

工学研究科

建設工学専攻

32

 

32

機械工学専攻

32

 

32

化学応用工学専攻

32

 

32

電気電子工学専攻

32

 

32

知能情報工学専攻

20

 

20

生物工学専攻

8

 

8

物質工学専攻

 

12

12

生産開発工学専攻

 

10

10

システム工学専攻

 

12

12

156

34

190

合計

236

369

605

(平成6年2月18日規則第1119号改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第1133号改正)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる人間・自然環境研究科の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成6年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成6年度

修士課程又は博士前期課程

合計収容定員

収容定員

人間・自然環境研究科

人間環境専攻

10

10

自然環境専攻

15

15

25

25

合計

269

655

(平成6年9月16日規則第1158号改正)

この規則は、平成6年9月16日から施行し、平成6年8月10日から適用する。

(平成7年3月17日規則第1181号改正)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成7年度は、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成7年度

博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

工学研究科

建設工学専攻

37

 

37

機械工学専攻

43

 

43

化学応用工学専攻

34

 

34

電気電子工学専攻

43

 

43

知能情報工学専攻

23

 

23

生物工学専攻

17

 

17

物質工学専攻

 

18

18

生産開発工学専攻

 

15

15

システム工学専攻

 

18

18

197

51

248

合計

327

386

713

(平成7年7月21日規則第1202号改正)

この規則は、平成7年7月21日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年2月16日規則第1206号改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第1211号改正)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる薬学研究科の項及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成8年度から平成11年度までは、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成8年度

平成9年度

平成10年度

平成11年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

収容定員

収容定員

薬学研究科

薬品科学専攻

46

6

18

64

6

18

58

15

55

12

52

医療薬学専攻

18

0

0

18

0

0

36

8

44

16

52

64

6

18

8

26

18

94

23

99

28

104

合計

372

104

386

758

104

386

770

391

775

396

780

(平成9年4月1日規則第1255号改正)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成9年度から平成12年度までは、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成9年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

収容定員

収容定員

工学研究科

建設工学専攻

40

 

 

40

 

 

38

 

38

 

38

機械工学専攻

52

 

 

52

 

 

50

 

50

 

50

化学応用工学専攻

36

 

 

36

 

 

36

 

36

 

36

電気電子工学専攻

54

 

 

54

 

 

54

 

54

 

54

知能情報工学専攻

26

 

 

26

 

 

26

 

26

 

26

生物工学専攻

18

 

 

18

 

 

18

 

18

 

18

物質工学専攻

 

6

18

18

6

18

18

17

17

16

16

生産開発工学専攻

 

5

15

15

5

15

15

14

14

13

13

システム工学専攻

 

6

18

18

6

18

18

18

18

18

18

エコシステム工学専攻

30

0

0

30

0

0

60

13

73

26

86

256

17

51

307

17

51

333

62

344

73

355

合計

410

104

386

796

109

391

827

407

843

423

859

(平成10年3月13日規則第1313号改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科の項及び合計の項の入学定員及び収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成10年度から平成12年度までは、次の表のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成10年度

平成11年度

平成12年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

収容定員

工学研究科

建設工学専攻

38

 

 

38

 

 

38

 

38

機械工学専攻

50

 

 

50

 

 

50

 

50

化学応用工学専攻

36

 

 

36

 

 

36

 

36

電気電子工学専攻

54

 

 

54

 

 

54

 

54

知能情報工学専攻

26

 

 

26

 

 

26

 

26

生物工学専攻

18

 

 

18

 

 

18

 

18

光応用工学専攻

15

 

 

15

 

 

30

 

30

物質工学専攻

 

6

18

18

5

17

17

16

16

生産開発工学専攻

 

5

15

15

4

14

14

13

13

システム工学専攻

 

6

18

18

6

18

18

18

18

エコシステム工学専攻

60

0

0

60

13

13

73

26

86

297

17

51

348

28

62

374

73

385

合計

451

109

391

842

120

407

873

423

889

(平成11年3月17日規則第1395号改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成11年度及び平成12年度は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成11年度

平成12年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

工学研究科

建設工学専攻

49

 

49

60

 

60

機械工学専攻

64

 

64

78

 

78

化学応用工学専攻

45

 

45

54

 

54

電気電子工学専攻

69

 

69

84

 

84

知能情報工学専攻

40

 

40

54

 

54

生物工学専攻

30

 

30

42

 

42

光応用工学専攻

30

 

30

30

 

30

物質工学専攻

 

17

17

 

16

16

生産開発工学専攻

 

14

14

 

13

13

システム工学専攻

 

18

18

 

18

18

エコシステム工学専攻

60

13

73

60

26

86

387

62

449

462

73

535

合計

541

407

948

616

423

1,039

(平成11年7月23日規則第1437号改正)

この規則は、平成11年7月23日から施行する。

(平成11年9月24日規則第1443号改正)

この規則は、平成11年9月24日から施行し、平成11年8月31日から適用する。

(平成12年3月17日規則第1468号改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 工学研究科博士後期課程の物質工学専攻、生産開発工学専攻及びシステム工学専攻は、改正後の第3条第2項及び第6条の規定にかかわらず、平成12年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第6条の表に掲げる工学研究科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成12年度

平成13年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

工学研究科

建設工学専攻

60

 

60

60

 

60

機械工学専攻

78

 

78

78

 

78

化学応用工学専攻

54

 

54

54

 

54

電気電子工学専攻

84

 

84

84

 

84

知能情報工学専攻

54

 

54

54

 

54

生物工学専攻

42

 

42

42

 

42

光応用工学専攻

30

 

30

30

 

30

物質材料工学専攻

 

6

6

 

12

12

マクロ制御工学専攻

 

6

6

 

12

12

機能システム工学専攻

 

6

6

 

12

12

情報システム工学専攻

 

6

6

 

12

12

エコシステム工学専攻

60

26

86

60

39

99

462

50

512

462

87

549

合計

616

400

1,016

616

437

1,053

(平成13年1月5日規則第1589号改正)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月20日規則第1636号改正)

この規則は、平成13年4月20日から施行する。

(平成13年6月22日規則第1652号改正)

この規則は、平成13年6月22日から施行する。

(平成14年3月27日規則第1707号改正)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる医学研究科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成14年度から平成16年度までは、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成14年度

平成15年度

平成16年度

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

医学研究科

医学専攻

46

46

92

92

138

138

プロテオミクス医科学専攻

18

18

36

36

54

54

64

64

128

128

192

192

合計

301

917

365

981

429

1,045

(平成15年1月24日規則第1744号改正)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第1760号改正)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表に掲げる人間・自然環境研究科、医学研究科及び合計の項の収容定員は同表の規定にかかわらず、平成15年度及び平成16年度は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

平成15年度

平成16年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

人間・自然環境研究科

人間環境専攻

20

 

20

 

 

自然環境専攻

30

 

30

 

 

臨床心理学専攻

9

 

9

 

 

59

 

59

 

 

医学研究科

医科学専攻

20

 

20

 

 

医学専攻

 

92

92

138

138

プロテオミクス医科学専攻

 

36

36

54

54

20

128

148

192

192

合計

645

365

1,010

429

1,103

(平成15年10月17日規則第1814号改正)

この規則は、平成15年10月17日から施行し、この規則による改正後の徳島大学大学院学則の規定は、平成15年9月19日から適用する。

(平成16年2月20日規則第1827号改正)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 医学研究科、歯学研究科、栄養学研究科及び薬学研究科は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第6条の表に掲げる医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、栄養生命科学教育部及び合計の項の収容定員欄は、同表の規定にかかわらず、平成16年度から平成18年度までは、次のとおりとする。

研究科名・教育部名

専攻名

平成16年度

平成17年度

平成18年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

医科学教育部

医科学専攻

20

 

20

 

40

 

40

医学専攻

 

46

46

92

92

138

138

プロテオミクス医科学専攻

 

18

18

36

36

54

54

20

64

84

128

168

192

232

口腔科学教育部

口腔科学専攻

 

26

26

52

52

78

78

薬科学教育部

創薬科学専攻

31

12

43

24

86

36

98

医療生命薬学専攻

32

10

42

20

84

30

94

63

22

85

44

170

66

192

栄養生命科学教育部

人間栄養科学専攻

22

12

34

24

68

36

80

合計

 

635

235

870

359

1,099

483

1,223

(平成16年3月19日規則第1833号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第127号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月25日規則第14号改正)

この規則は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月16日規則第34号改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第43号改正)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第63号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の工学研究科の各専攻は、改正後の第6条の表にかかわらず、平成18年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続する工学研究科の学生については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の第6条の表に掲げる保健科学教育部、先端技術科学教育部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず平成18年度及び平成19年度は、次のとおりとする。

研究科名・教育部名

専攻名

平成18年度

平成19年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

保健科学教育部

保健学専攻

14

 

14

28

 

28

先端技術科学教育部

知的力学システム工学専攻

94

11

105

188

22

210

環境創生工学専攻

86

18

104

172

36

208

システム創生工学専攻

148

24

172

296

48

344

328

53

381

656

106

762

合計

620

425

1,045

962

568

1,530

(平成19年2月16日規則第41号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第62号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第44号改正)

この規則は、平成20年1月18日から施行する。

(平成20年2月15日規則第49号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6条の表に掲げる保健科学教育部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年度及び平成21年度は、次のとおりとする。

研究科名・教育部名

専攻名

平成20年度

平成21年度

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

保健科学教育部

保健学専攻

5

33

10

38

合計

626

1588

631

1593

(平成20年3月21日規則第62号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に人間・自然環境研究科に入学した者に係る第16条の2の表人間・自然環境研究科の項の適用については、なお従前の例による。

(平成21年2月24日規則第65号改正)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の人間・自然環境研究科は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該研究科に在学する学生が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第6条の表に掲げる総合科学教育部及び合計の項の収容定員は同表の規定にかかわらず、平成21年度及び平成22年度は、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成21年度

平成22年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

総合科学教育部

地域科学専攻

35

4

39

70

8

78

臨床心理学専攻

12

 

12

24

 

24

47

4

51

94

8

102

941

640

1,581

988

644

1,632

4 平成20年度以前に人間・自然環境研究科に入学した者に係る改正後の第16条の2の表の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月16日規則第29号改正)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の医科学教育部プロテオミクス医科学専攻並びに薬科学教育部創薬科学専攻及び医療生命薬学専攻の博士前期課程は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 第6条の表に掲げる医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、栄養生命科学教育部、保健科学教育部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成24年度までは、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成22年度

平成23年度

平成24年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

医科学教育部

医科学専攻

30

 

30

 

20

 

20

医学専攻

 

189

189

194

194

199

199

30

189

219

194

214

199

219

口腔科学教育部

口腔科学専攻

 

96

96

88

88

80

80

薬科学教育部

創薬科学専攻

35

 

35

 

70

 

70

創薬科学専攻

 

36

36

36

36

36

36

医療生命薬学専攻

 

30

30

30

30

30

30

35

66

101

66

136

66

136

栄養生命科学教育部

人間栄養科学専攻

44

33

77

30

74

27

71

保健科学教育部

保健学専攻

33

15

48

15

53

15

53

合計

892

566

1,458

564

1,486

558

1,480

(平成23年1月18日規則第54号改正)

この規則は、平成23年1月18日から施行する。

(平成23年3月1日規則第65号改正)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 第6条の表に掲げる口腔科学教育部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成23年度及び平成24年度は、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成23年度

平成24年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

口腔科学教育部

口腔保健学専攻

5


5


10

口腔科学専攻


88

88

80

80

5

88

93

80

90

合計

927

564

1,491

558

1,490

(平成24年3月21日規則第42号改正)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の薬科学教育部創薬科学専攻及び医療生命薬学専攻の博士後期課程並びに先端技術科学教育部環境創生工学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 第6条の表に掲げる薬科学教育部、保健科学教育部、先端技術科学教育部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度から平成26年度までは、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成24年度

平成25年度

平成26年度

修士課程又は博士前期課程

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

収容定員

薬科学教育部

創薬科学専攻

70

10

80

20

90

30

100

薬学専攻


4

4

8

8

12

12

70

14

84

28

98

42

112

保健科学教育部

保健学専攻

46

15

61

15

69

15

69

先端技術科学教育部

知的力学システム工学専攻

197

36

233

39

245

42

248

物質生命システム工学専攻

73

9

82

18

164

27

173

システム創生工学専攻

300

68

368

64

368

60

364

570

113

683

121

777

129

785

合計

854

460

1,314

479

1,427

501

1,449

4 平成23年度以前に先端技術科学教育部に入学した者に係る改正後の第16条の2の表の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日規則第56号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第39号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 第6条の表に掲げる口腔科学教育部及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成27年度及び平成28年度は、次のとおりとする。

教育部名

専攻名

平成27年度

平成28年度

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

口腔科学教育部

口腔保健学専攻

2

12

4

14

口腔科学専攻

72

72

72

72

74

84

76

86

合計

507

1,455

509

1,457

(平成28年5月30日規則第3号改正)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第43号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規則第13号改正)

この規則は、平成30年9月20日から施行する。

(令和2年2月13日規則第37号改正)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の総合科学教育部各専攻及び先端技術科学教育部各専攻の博士前期課程は、改正後の第3条の規定にかかわらず、令和2年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 この規則による改正前の第16条の2の表に掲げる先端技術科学教育部の項は、改正後の同表の規定にかかわらず、令和2年3月31日に先端技術科学教育部各専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同日に当該専攻に在学する学生については、なお従前の例による。

4 改正後の第6条の表に掲げる創成科学研究科及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和2年度は次のとおりとする。

研究科等名

専攻名

令和2年度

修士課程又は博士前期課程

合計収容定員

収容定員

創成科学研究科

地域創成専攻

16

16

臨床心理学専攻

12

12

理工学専攻

308

308

生物資源学専攻

39

39

375

375

合計

573

1,084

(令和2年9月16日規則第22号改正)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年2月17日規則第47号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第77号改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度に創成科学研究科に入学した者については、改正後の第16条の2の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月16日規則第37号改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の総合科学教育部地域科学専攻及び先端技術科学教育部各専攻の博士後期課程は、改正後の第3条第2項及び第6条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続する専攻に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の第6条の表に掲げる創成科学研究科創成科学専攻及び合計の項の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和4年度及び令和5年度は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

令和4年度

令和5年度

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

博士課程又は博士後期課程

合計収容定員

収容定員

収容定員

創成科学研究科

創成科学専攻

47

47

94

94

47

797

94

844

合計

417

1,365

464

1,412

5 この規則による改正前の第3条の規定による医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、栄養生命科学教育部及び保健科学教育部は、それぞれ改正後の医学研究科、口腔科学研究科、薬学研究科、医科栄養学研究科及び保健科学研究科となる。

6 令和4年3月31日に創成科学研究科に在籍する者の教育課程、修了及び学位については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月14日規則第63号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

徳島大学大学院学則

昭和50年6月20日 規則第495号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第1節
沿革情報
昭和50年6月20日 規則第495号
平成20年3月21日 規則第62号
平成21年2月24日 規則第65号
平成22年3月16日 規則第29号
平成23年1月18日 規則第54号
平成23年3月1日 規則第65号
平成24年3月21日 規則第42号
平成25年3月19日 規則第56号
平成27年3月17日 規則第39号
平成28年5月30日 規則第3号
平成29年3月21日 規則第43号
平成30年9月20日 規則第13号
令和2年2月13日 規則第37号
令和2年9月16日 規則第22号
令和3年2月17日 規則第47号
令和3年3月17日 規則第77号
令和4年3月16日 規則第37号
令和5年3月14日 規則第63号