○国立大学法人徳島大学職員給与規則

平成16年4月1日

規則第8号制定

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 基本給(第12条―第22条)

第3章 賞与(第23条―第25条)

第4章 諸手当(第26条―第41条の2)

第5章 給与の特例等(第42条―第45条)

第6章 規則の実施(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、基本給、賞与及び諸手当とする。

2 基本給は、基本給月額及び基本給の調整額からなるものとする。

3 賞与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。

4 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当、クロスアポイントメント手当、研究代表者等特別手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当とする。

5 第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、職員に対し、制服を給与の一部として無料で貸与する場合がある。この場合、第1項に規定する給与を調整することはない。

(研究部長及び病院長の給与)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、研究部長及び病院長の給与については、研究部長及び病院長を国立大学法人徳島大学役員給与規則(平成16年度規則第10号。以下「役員給与規則」という。)第4条第2項第2号に規定する理事とみなして、役員給与規則の規定を準用して得られる額を、支給するものとする。

(給与の支払日等)

第4条 基本給は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に支給する。

2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを精算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その精算時期を遅らせることがある。

3 賞与は、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

4 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当及びクロスアポイントメント手当は、基本給の支給日に支給する。

5 特殊勤務手当(緊急手術等手当を除く。)、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。

6 研究代表者等特別手当は、第32条の8第1項に規定する学長の承認を受けた日(以下「承認を受けた日」という。)が4月1日から12月1日までの間である場合においては12月10日に支給し、承認を受けた日が12月2日から当該年度末までの間である場合においては翌年度の6月30日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

7 緊急手術等手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌々月の基本給の支給日に支給する。

(給与の即時払)

第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、前条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りでない。

(1) 退職し、又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事情により、1週間以上にわたって帰郷する場合の費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(給与の支給原則等)

第7条 給与は、職員に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合保険料

(4) 雇用保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等に振り込むことにより、これを支給する。

(日割計算等)

第8条 第4条第1項の規定にかかわらず、月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の基本給は日割計算により支給する。

(1) 新たに職員となり、又は退職(死亡による退職を除く。)し、若しくは解雇された場合

(2) 昇格、昇給、降格又は基本給表の適用を異にする異動等により基本給月額に異動を生じた場合

(3) 就業規則第17条の規定により休職にされ、又は同規則第19条第1項から第2項及び第6項の規定により復職した場合

(4) 国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間規則」という。)第29条の規定により育児休業を取得し、又は育児休業の期間が満了し職務に復帰した場合

(5) 労働時間規則第31条の規定により自己啓発等休業を取得し、又は自己啓発等休業の期間が満了し職務に復帰した場合

(6) 労働時間規則第32条の規定により配偶者同行休業を取得し、又は配偶者同行休業の期間が満了し職務に復帰した場合

(7) 就業規則第42条第1項第3号により停職にされ、又は停職期間が満了した場合

(8) 就業規則第42条第1項第4号により出勤停止にされ、又は出勤停止期間が満了した場合

2 前項の日割計算は、その月の総日数から労働時間規則第14条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。

3 前2項の規定は、管理職手当、初任給調整手当、調整手当、広域異動手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当及び看護補助手当の支給について準用する。

4 第1項第3号から第8号に該当する場合の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給については、第2項を準用する。

5 前各項の規定にかかわらず、職員が死亡により退職した場合には、その月の末日まで勤務したものとして基本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当及び看護補助手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第38条から第40条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給に対する調整手当及び広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当、有資格職務手当、専門看護手当、臨床手当、看護職手当、看護補助手当及びクロスアポイントメント手当の月額の合計額を1か月の平均所定労働時間で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第38条及び第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、その勤務が、正規の勤務時間外及び休日に第33条に規定する特殊勤務手当を受ける勤務に従事した場合には、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)前項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第10条 この規則により計算した額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。ただし、この規則に別段の定めのある場合は、この限りでない。

第11条 (削除)

第2章 基本給

(基本給月額)

第12条 基本給月額は、次条の基本給表に定める級及び号俸に対応する額とする。

(基本給月額の決定等)

第13条 職員の受ける基本給月額は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。

2 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるところによる。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

(2) 技能職基本給表(別表第2)

(3) 教育職基本給表(別表第3)

(4) 医療職基本給表(別表第4)

(5) 看護職基本給表(別表第5)

3 各基本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定めるものとする。

4 第2項の基本給表に定める基本給月額は、国家公務員の給与改定状況等を勘案し、これを改定するものとする。ただし、大学の運営上やむを得ない事由により、基本給月額を改定する場合は、この限りでない。

(基本給の調整額)

第14条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊で、同一の基本給月額によることが適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、基本給の調整額を支給することができる。

2 基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者に係る適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が基本給月額の100分の25を超えるときは、基本給月額の100分の25に相当する額とする。

3 前2項に規定するもののほか、基本給の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給)

第15条 新たに採用する者の初任給は、その者の職務、学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第16条 教育職基本給表の適用を受ける職員のうち就業規則第14条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。

2 教育職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員のうち勤務成績が優秀な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力評価に基づき、1級上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第17条 就業規則第26条又は第26条の2の規定により降任した職員については、その者が従事する職務に応じた下位の級に降格させることができる。

(管理職任期制の適用を受けていた職員の特例)

第17条の2 医療技術部長、看護部長、副看護部長及び副栄養部長並びに技術部門長及び副技術部門長(以下「任期付管理職」という。)の職にあった者が、引き続き任期付管理職以外の職員になった場合には、その者が従事する職務に応じ、級の格付けを行うことができる。

(基本給表を異にする異動等における級の格付け)

第18条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合、又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職種及び職務に応じ、級の格付けを行う。

(昇給)

第19条 職員を昇給させようとする場合は、その者の昇給の時期の前1年間における勤務成績に応じて、別表第7に定める号俸数の号俸に基づき行うものとする。

2 職員の受けている号俸がその属する職務の級における号俸の最高号俸である場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。

3 職員を昇給させた場合に、その属する職務の級における号俸の最高号俸を超える場合は、昇給させることができない。ただし、号俸数を調整しその属する職務の級における号俸の最高号俸を超えない場合は、調整した号俸数の範囲内で昇給させることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、大学の運営上やむを得ない事由がある場合には、昇給の号俸数を調整し、又は昇給を行わないことがある。

第20条 (削除)

(昇給の時期)

第21条 第19条に規定する昇給の時期は、1月1日に行う。ただし、学長が特に必要と認めた場合には、この規定にかかわらず行うものとする。

(上位資格等を取得した場合における基本給月額の決定)

第22条 職員が現に受けている級及び号俸より上位の級又は号俸を初任給として受けるべき資格等を取得した場合には、上位の基本給月額をその者の基本給月額として決定することができる。

第3章 賞与

(賞与の支給)

第23条 賞与は、期末手当及び業績手当として、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、第4条第3項で定める日(以下「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、死亡し、又は就業規則第27条第1項の規定により解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

(期末手当)

第24条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、学長が定める職員を除く。第25条及び附則第13項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の106.25)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、死亡し、又は解雇された職員にあっては、退職し、死亡し、又は解雇された日現在。附則第10項第4号において同じ。)において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

3 一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各基本給表につき学長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して学長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(学長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に基本給月額に100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

4 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、学長が定める。

5 前各項の規定に関するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第23条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第42条第1項第1号の規定により懲戒解雇となった職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、就業規則第27条の規定により解雇された場合

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し、又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で、退職し又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第24条の3 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人徳島大学職員懲戒規則(平成16年度規則第26号)第5条に規定する文書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(業績手当)

第25条 業績手当の額は、業績手当基礎額に、学長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、学長が支給する業績手当の額の、その者の所属する職員の区分ごとの額は、当該職員の業績手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、死亡し、又は解雇された職員にあっては、退職し、死亡し、又は解雇された日現在。附則第10項第5号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定管理職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項の業績手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき基本給並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

3 第24条第3項の規定は、第1項の業績手当基礎額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第25条第2項」と読み替えるものとする。

4 前2条の規定は、第23条の規定による業績手当の支給について準用する。

5 前各項の規定に関するもののほか、業績手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 諸手当

(管理職手当)

第26条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。

2 前項の管理職の範囲については、別に定める。

3 管理職手当の月額は、その者の職責に応じて、次の各号に掲げる区分ごとに、別に定める額とする。

(1) Ⅰ種

(2) Ⅱ種

(3) Ⅲ種

(4) Ⅳ種

(5) Ⅴ種

(6) Ⅵ種

(7) Ⅶ種

(8) Ⅷ種

4 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条に規定する業務災害又は通勤災害(以下この規定の第42条において「業務災害又は通勤災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)に対しては、月額52,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第6に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が就業規則第17条の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する別表第6の適用については、当該休職の期間(第42条の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規則による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職9級以上職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日(満22歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(調整手当)

第29条 調整手当は、次に掲げる職員について次項のとおり支給する。

(1) 就業規則第15条第1項の規定に基づき在籍出向を命ぜられた職員(以下「出向職員」という。)のうち、出向期間満了等により大学に職務復帰することとなった職員(当該職務復帰の前日に在勤していた勤務箇所に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要と認められる場合に限る。)

(2) 国立大学法人の職員であった者、大学共同利用機関法人の職員であった者、独立行政法人国立高等専門学校機構の職員であった者、国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者、検察官であった者、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員であった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員であった者、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第141号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員であった者又はその他これらに準ずると認められる者(以下「交流職員等」という。)から引き続き職員となり、当該在勤することとなった日の前日における勤務地及び在勤期間等を考慮して前号の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた者(採用等の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)

2 前項各号の職員には、出向期間満了等により大学に職務復帰することとなった日又は職員となった日(以下「異動等の日」という。)から3年を経過するまでの間は、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間に区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の在勤していた地域に係る別に定める支給割合

ただし、前項第2号該当者にあっては当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の組織に係る別に定める支給割合

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前号の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前各号に掲げる期間を除く。) 第1号の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

3 前各項に規定するもののほか、調整手当に関し必要な事項は、別に定める。

(広域異動手当)

第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 学長の要請により交流職員等から引き続き職員となり、これに伴い勤務箇所に変更があった場合には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給することができる(採用等の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により調整手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該調整手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該調整手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(住居手当)

第30条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国立大学法人徳島大学宿舎規則(平成16年度規則第29号。以下「宿舎規則」という。)第10条の規定による宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)

(2) 第32条第1項第3項又は第4項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(宿舎規則第10条の規定による宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用する職員にあっては、別に定めるところにより算出した額(以下「運賃等相当額」という。)とする。

(2) 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員にあっては、職員の区分に応じて次の表に定める額

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,300円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,400円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

13,500円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

16,600円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

19,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

22,800円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

25,900円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

29,100円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

32,300円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

35,500円

使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員

38,700円

使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員

42,200円

使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員

45,700円

使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員

49,200円

使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員

52,700円

使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員

56,200円

使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員

59,600円

使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員

63,000円

使用距離が片道100キロメートル以上である職員

66,400円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額とする。ただし、交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は、第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額とする。

3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(学長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他これらのものとの権衡上必要があると認めたものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、その者の1か月の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)とする。

4 交流職員等から引き続き職員となった者又は新たに職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(学長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用等の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものの通勤手当の月額の算出は、前項の規定を準用する。

5 前3項の規定にかかわらず、運賃等相当額、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、150,000円を限度とする。

6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第32条 交流職員等から引き続き職員として採用(採用の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)され、又は、勤務箇所を異にする異動し、若しくは勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が指定する職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 新たに職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

5 前4項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(有資格職務手当)

第32条の2 有資格職務手当は、法令の定めにより選任しなければならない次の表の法令上の職名欄に掲げる職を命じられた職員に対して、当該職の区分に応じた手当月額を支給する。

法令上の職名

手当月額

放射線取扱主任者

3,000円

産業医(新蔵地区)

5,000円

産業医(常三島地区又は蔵本地区)

10,000円

衛生工学衛生管理者又は衛生管理者

3,000円

電気主任技術者

10,000円

2 有資格職務手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の有資格職務手当は支給しない。

(専門看護手当)

第32条の3 専門看護手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員(病院に勤務する者に限る。)のうち、他の職員に比べ職務の複雑、困難又は責任の度等を考慮することが必要と認められるものに従事する職員に支給する。

2 専門看護手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 専門看護師又は認定看護師として認定されている分野の看護業務を行い、当該資格が業務に直接役立つと認められ、かつ、病院長が指定する職員 次に掲げる資格の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

 専門看護師 10,000円

 認定看護師 5,000円

(2) 病院の手術部に配置されている職員 10,000円

(3) 病院の安全管理部及び感染制御部に配置されている職員 10,000円

(4) 看護職員の教育指導業務を行い、かつ、病院長が指定する職員 5,000円

3 専門看護手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の専門看護手当は支給しない。

(臨床手当)

第32条の4 臨床手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員のうち、医師として診療業務を行い、かつ、病院長が指定する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 教授 月額60,000円

(2) 准教授 月額40,000円

(3) 講師 月額30,000円

(4) 助教 月額20,000円

3 臨床手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の臨床手当は支給しない。

(看護職手当)

第32条の5 看護職手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員(病院に勤務する者に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、月額12,000円とする。

(看護補助手当)

第32条の6 看護補助手当は、看護助手に支給する。

2 前項の手当の額は、月額6,000円とする。

(クロスアポイントメント手当)

第32条の7 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人徳島大学クロスアポイントメント制に関する規則(平成27年度規則第34号)第3条第2項第1号に該当する者(以下「クロスアポイントメント教員」という。)に対して、第4項に定める申出を学長が受理した場合に支給する。

2 クロスアポイントメント手当の支給額は、クロスアポイントメント教員に対してこの規則に基づき支給される基本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、有資格職務手当及び臨床手当の月額に当該クロスアポイントメント教員の業務のうちクロスアポイントメントの相手機関における業務が占める割合を乗じて得た額と当該クロスアポイントメント教員の当該相手機関におけるこれらの給与の種類に相当する給与の月額に当該割合を乗じて得た額との差額並びにこの規則に定める給与の種類(相当する給与の種類を含む。)以外の給与であって当該相手機関がその給与制度に基づき当該クロスアポイントメント教員に対して支給を希望する給与の月額の合計額を原則とする。

3 期末手当及び業績手当の額について、当該クロスアポイントメント教員の業務のうち当該相手機関における業務が占める割合を乗じて得た額と当該クロスアポイントメント教員の当該相手機関におけるこれらの給与に相当する給与の額に当該割合を乗じて得た額との差額がある場合には、当該差額を前項のクロスアポイントメント手当に加算して支給することができる。

4 クロスアポイントメント手当は、クロスアポイントメントの相手機関が前2項に規定する額の支払いを学長に申し出て、かつ、相手機関がその必要経費を負担する場合に限り、本学から支給する。

5 クロスアポイントメント手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 相手機関が、前項の申出を取り下げた場合

(2) その他学長が支給することが不適切であると判断した場合

6 学長は、前項第2号の規定に基づいてクロスアポイントメント教員にクロスアポイントメント手当を支給しない場合、相手機関に対し、申出を辞退するものとする。

7 前各項に規定するもののほか、クロスアポイントメント手当に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(研究代表者等特別手当)

第32条の8 研究代表者等特別手当は、競争的研究費から研究代表者又は研究分担者の人件費の支出により確保された財源の活用において手当の支給を申請し、学長の承認を受けた職員のうち12月1日に在職する者に支給する。ただし、承認を受けた日が12月2日から当該年度末までの間である場合には、翌年度の6月1日に在職する者に支給する。

2 研究代表者等特別手当の額は、別に定めるところにより当該手当として学長の承認を受けた額とする。

(特殊勤務手当)

第33条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて次に掲げる特殊勤務手当を支給する。

(1) 高所作業手当

(2) 死体処理手当

(3) 放射線取扱手当

(4) 夜間看護等手当

(5) 夜間診療手当

(6) 分娩取扱手当

(7) 新生児担当医手当

(8) セカンドオピニオン手当

(9) 夜勤専従手当

(10) 感染症患者対応手当

(11) 緊急手術等手当

(高所作業手当)

第34条 前条第1号に定める高所作業手当は、施設マネジメント部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(死体処理手当)

第35条 第33条第2号に定める死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。

(1) 一般職基本給表、技能職基本給表又は医療職基本給表の適用を受ける職員が、死体の処理作業に従事したとき 3,200円

(2) 一般職基本給表又は技能職基本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円

(放射線取扱手当)

第36条 第33条第3号に定める放射線取扱手当は、診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。

3 前2項に規定するもののほか、放射線取扱手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(夜間看護等手当)

第37条 第33条第4号に定める夜間看護等手当は、次の各号の一に該当する場合に、これを支給する。

(1) 看護職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し、特別な事情の下における救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,150円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項第1号の業務に係る手当額については、前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

(夜間診療手当)

第37条の2 第33条第5号に定める夜間診療手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務が深夜に行われる診療の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、15,000円とする。

(分娩取扱手当)

第37条の3 第33条第6号に定める分娩取扱手当は、次の各号の一に該当する場合に、これを支給する。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員又は看護職俸給表の適用を受ける助産師が、分娩業務に従事したとき。

(2) 教育職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、分娩補助業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、分娩1件につき、次の各号に定める額とする。

(1) 所定の勤務時間内における前項1号の業務 10,000円

(2) 所定の勤務時間以外の時間における前項1号の業務 30,000円

(3) 前項2号の業務 20,000円

3 前項第2号及び第3号の分娩取扱手当には、第38条第39条及び第40条に規定する超過勤務手当、休日手当及び夜勤手当を含むものとする。

(新生児担当医手当)

第37条の4 第33条第7号に定める新生児担当医手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、新生児集中治療室(以下「NICU」という。)において新生児の診療業務を担当した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、新生児1人につき10,000円とする。ただし、複数の職員が当該新生児の診療業務を担当した場合であっても、NICU入室時に主として担当した職員1人に支給する。

(セカンドオピニオン手当)

第37条の5 第33条第8号に定めるセカンドオピニオン手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員が、病院セカンドオピニオン外来を受診し今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、相談1件につき、10,000円とする。ただし、複数の職員が当該相談業務に従事した場合であっても、主として相談業務に従事した職員1人に支給する。

(夜勤専従手当)

第37条の6 第33条第9号に定める夜勤専従手当は、看護職基本給表の適用を受ける職員が、夜勤に専従することを命じられ、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則(平成16年度細則第7号)第7条に規定する各割振り単位期間において夜勤に専従した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、11,500円とする。

(感染症患者対応手当)

第37条の7 第33条第10号に定める感染症患者対応手当は、職員が、防護服の着用又は同等の感染対策を要する感染症患者(疑いを含む。)の受入、診療、看護及び検査等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき、5,000円とする。

(緊急手術等手当)

第37条の8 第33条第11号に定める緊急手術等手当は、病院において、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき定められる診療報酬の算定方法により時間外加算1、休日加算1又は深夜加算1が算定された手術又は処置(処置にあっては、診療報酬点数1,000点以上のものに限る。)に従事した医師又は歯科医師である術者、第一助手及び第二助手並びに当該算定方法により時間外加算、休日加算又は深夜加算が算定された麻酔に従事した医師(麻酔業務に専従した者に限る。以下同じ。)に支給する。

2 前項の手当の額は、次の表の左欄に掲げる支給対象及び同表の中欄に掲げる加算された診療報酬点数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる手当額とする。

支給対象

加算された診療報酬点数

手当額

医師(麻酔に従事した医師を除く。)及び歯科医師

500点未満

250円

500点以上1,000点未満

500円

1,000点以上3,000点未満

1,500円

3,000点以上5,000点未満

2,500円

5,000点以上10,000点未満

5,000円

10,000点以上20,000点未満

10,000円

20,000点以上30,000点未満

15,000円

30,000点以上40,000点未満

20,000円

40,000点以上50,000点未満

25,000円

50,000点以上100,000点未満

50,000円

100,000点以上

60,000円

麻酔に従事した医師

5,000点未満

5,000円

5,000点以上10,000点未満

10,000円

10,000点以上

15,000円

(超過勤務手当)

第38条 労働時間規則第7条第1項に基づき、1日の実労働時間が所定労働時間を超えて時間外勤務を命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる区分に応じた割合(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日手当が支給されることとなる日を除く。) 100分の125

(2) 前号以外 100分の135

2 時間外勤務の時間が毎月1日を起算日とする1か月について60時間を超えた職員には、前項の規定にかかわらず、その60時間を超えた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理職には超過勤務手当は支給しない。ただし、深夜勤務を命じられた管理職には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(休日手当)

第39条 労働時間規則第7条第1項に基づき、労基法第35条に定める休日に勤務を命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。

2 労働時間規則第18条の規定を適用される職員については、所定の勤務時間が労働時間規則第14条第3号から第5号に当たる日に割り振られた場合は、当該割り振られた所定の勤務時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理職には休日手当は支給しない。

(夜勤手当)

第40条 労働時間規則第18条の規定を適用される職員のうち、所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第41条 宿日直手当は、職員が労働時間規則第16条の規定により宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命じられ、病院において、本来の業務に従事せず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生等に対処するための業務に従事した場合に支給する。

2 前項の業務に従事した場合の手当額は、宿日直勤務1回につき、次に定める額とする。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員 17,500円

(2) 前号以外の基本給表の適用を受ける職員 6,000円

3 第1項の業務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(オンコール手当)

第41条の2 オンコール手当は、教育職基本給表の適用を受ける職員又は医療職基本給表の適用を受ける診療放射線技師若しくは臨床工学技士又は看護職基本給表の適用を受ける職員が、労働時間規則第16条の2の規定によりオンコール待機を命じられた場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その待機1回につき、次の各号に定める額とする。

(1) 教育職基本給表の適用を受ける職員 10,000円

(2) 医療職基本給表の適用を受ける診療放射線技師及び臨床工学技士 2,000円

(3) 看護職基本給表の適用を受ける職員 2,000円

第5章 給与の特例等

(休職者の給与)

第42条 職員が、業務災害又は通勤災害に起因して就業規則第17条第1項第1号による休職(この条において「傷病休職」という。)に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。ただし、労災保険法の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、傷病休職に付された場合には、その休職の期間が満2年に達するまでの間、基本給、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護職手当、看護補助手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)の100分の80に相当する給与を支給することができる。

3 前2項に該当する場合を除き、職員が傷病休職に付された場合には、その休職期間が満1年に達するまで間、基本給等の100分の80に相当する給与を支給することができる。

4 職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第17条第1項第3号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護職手当及び看護補助手当の100分の60の範囲内で給与を支給することができる。

5 職員が就業規則第17条第1項第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の100分の70に相当する給与を支給することができる。

6 職員が就業規則第17条第1項第5号又は第8項の規定に基づく休職に付された場合には、業務に従事する機関等から支給される滞在費等の額に応じ、基本給等に対する支給率を考慮し支給するものとする。この場合において支給率の算定は、100分の70から支給される滞在費等の年収に占める割合を除算した割合をもって支給率とする。

7 職員が就業規則第17条第1項第7号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の100分の70(当該職員が業務災害又は通勤災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で給与を支給することができる。

8 休職中の職員に対しては、他の別段の定めのない限り、前各項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

9 休職中の職員が就業規則第19条の規定に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(育児休業者等の給与)

第43条 労働時間規則第29条の規定により育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 前号の規定にかかわらず、育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、当該基準日に係る期末手当及び業績手当を支給することができる。

 第23条に規定する期末手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 第23条に規定する業績手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 育児休業中の職員が国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第11条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(4) 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(5) 前各号に規定するもののほか、育児休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(介護休業者等の給与)

第44条 労働時間規則第30条の規定により介護休業等をする職員の給与については、その期間の勤務しない1時間について第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定するもののほか、介護休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(自己啓発等休業者の給与)

第44条の2 労働時間規則第31条の規定により自己啓発等休業をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 自己啓発等休業の職員が国立大学法人徳島大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成24年度規則第97号)第7条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(3) 前各号に規定するもののほか、自己啓発等休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(配偶者同行休業)

第44条の3 労働時間規則第32条の規定により配偶者同行休業をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 配偶者同行休業の職員が国立大学法人徳島大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成25年度規則第109号)第8条に基づき職務に復帰した場合には、別に定めるところにより、号俸を調整することができる。

(3) 前各号に規定するもののほか、配偶者同行休業の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第45条 職員が勤務しないときは、特に承認があった場合を除き、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における欠勤の時間数、部分休業の時間数の合計であるものとし、その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 前2項の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病(業務災害又は通勤災害を除く。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給、看護職手当及び看護補助手当の半額を減ずる。

第6章 規則の実施

(実施に関し必要な事項)

第46条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第47条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(基本給表)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により大学の職員となる者(以下「承継職員」という。)のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員に、この規則施行の日において適用される第13条第2項に規定する基本給表は、別に辞令を発せられない限り、その適用されていた俸給表の別に応じ、行政職俸給表(一)については一般職基本給表とし、行政職俸給表(二)については技能職基本給表とし、教育職俸給表(一)については教育職基本給表とし、医療職俸給表(二)については医療職基本給表とし、医療職俸給表(三)については、看護職基本給表とする。

(基本給月額)

3 前条の適用を受ける職員がこの規則施行の日において受けることとなる基本給表の級号俸は、別に辞令を発せられない限り、当該職員がこの規則施行の日の前日に受けていた俸給表の級号俸と同一とする。また、この規則施行の日以後に、昇格又は昇給させることとなる職員については、給与法及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定の準用により、この規則施行の日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎として基本給月額を決定する。

(昇給停止に関する経過措置)

4 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年10月16日法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、第19条第3号の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところに準じて、昇給させることができる。

(調整手当の異動保障)

5 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第11条の7の適用を受けていた職員の施行日における調整手当の支給については、第29条の規定にかかわらず、人事院規則9―49―16の取り扱いに準じて調整手当を支給するものとする。

(扶養手当等)

6 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第11条に規定する扶養手当、同法第11条の9に規定する住居手当、同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた職員の、この規則施行の日における第28条に規定する扶養手当、第30条に規定する住居手当、第31条に規定する通勤手当及び第32条に規定する単身赴任手当の支給については、別に支給要件等に異動がない限り、従前のとおり支給する。ただし、第31条に規定する通勤手当は、同条第2項第1号により算出した運賃相当額が低廉となる場合においては、改定を行うものとする。

(休職者の給与)

7 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法第23条に規定する休職者の給与の適用を受けていた職員の、この規則施行の日における第42条に規定する休職者の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおり支給する。

(育児休業等の給与)

8 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)法第3条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員の、この規則施行の日における第43条に規定する育児休業等の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおり取り扱うものとする。

(指定職俸給表適用者に係る経過措置)

9 承継職員のうち、この規則施行の日の前日において、給与法に定める指定職俸給表の適用を受けていた部局長は、この規則の施行の日において、教育職基本給表の適用を受けるものとする。この場合において、この規則施行の日に、現に当該部局長である者については、当該部局長として在任する期間に限り、この規則施行の日の前日に受けていた俸給月額と著しい不均衡が生じないよう給与を措置するものとする。

(55歳を超える職員の給与の減額)

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 基本給月額 当該特定職員の基本給月額(当該特定職員が第45条第3項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の基本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「基本給月額減額基礎額」という。))

(2) 調整手当 当該特定職員の基本給月額に対する調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する調整手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する学長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(5) 業績手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第25条第3項において準用する第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(同項に規定する学長が定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第13項において「業績手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される業績手当に係る第25条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第24条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第13項において「業績手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される業績手当に係る第25条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(6) 休職者の給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第42条第1項 前各号に定める額

 第42条第2項又は3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第42条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第42条第5項又は第6項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第42条第7項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

基本給表

職務の級

一般職基本給表

6級

教育職基本給表

5級

医療職基本給表

6級

看護職基本給表

6級

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第38条から第40条まで、第43条第4号第44条第1項及び第45条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第9条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を1箇月の平均所定労働時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額を1箇月の平均所定労働時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

13 附則第10項の規定が適用される間、第25条第1項後段に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの業績手当減額対象額に100分の1.35(特定管理職員にあっては、100分の1.65)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、業績手当減額基礎額に100分の90(特定管理職員にあっては、100分の110)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成16年12月9日規則第119号改正)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日に現に病院長である者に支給する給与については、引き続き在任する期間に限り、この規則の施行の日の前日に受けていた給与と著しい不均衡が生じないよう措置して支給するものとする。

(平成17年3月24日規則第147号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第47号改正)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第107号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(基本給表の改正に伴う経過措置)

2 施行日の以前から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流等の事情による職員については、前項の規定に準じて、基本給を支給する。

4 第2項又は前項の適用をうける職員の第14条第2項、第26条第3項、第42条第2項及び第42条第4項については、「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第107号)附則第2項又は第3項に規定する基本給の額との合計額」と読み替えるものとする。

(昇給制度の改正に伴う経過措置)

5 第19条の実施にあたっては、平成22年1月までの間は、別表第7にかかわらず次の表を適用する。

(1) 平成19年1月の昇給

昇給区分

特に良好

良好

良好でない

特定職員

5以上

1

0

一般職員

5以上

2

1以下

55歳以上

2以上

0

0

備考

1 特定職員とは、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員をいう。(以下同じ。)

2 一般職員とは、特定職員以外の職員をいう。(以下同じ。)

3 技能職基本給表の適用を受ける職員にあっては、「55歳以上」を「57歳以上」と読み替える。(以下同じ。)

(2) 平成20年1月~平成22年1月の昇給

昇給区分

特に良好

良好

良好でない

特定職員

7以上

2

1以下

一般職員

7以上

3

1以下

55歳以上

3以上

1

0

(平成18年6月30日規則第11号改正)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第87号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

2 平成20年3月31日までの間においては、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第29条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

3 新給与規則第29条の2の規定は、平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(基本給表間の異動に伴う経過措置)

5 施行日の前日に教務員であった者のうち、施行日に技術員又は技術専門職員となった者について、その者が受けることとなった基本給月額が、施行日前に受けていた基本給月額に達しないこととなる職員には、当分の間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。

(平成19年12月5日規則第31号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月5日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年度における業績手当の調整)

2 平成19年6月期においては、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の92.5」とし、平成19年12月期においては、新給与規則第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

(平成20年3月31日規則第104号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第7号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期における賞与の調整)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び業績手当に関する第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第25条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

(平成21年6月26日規則第10号改正)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第16号改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第18号改正)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第50号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第37号改正)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年12月期における賞与の調整)

3 平成22年12月に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の給与規則第24条第1項、第25条第1項及び附則第13項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の137.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の120」と、第25条第1項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、附則第13項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与規則第19条第1項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第15条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号)第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の1週間の労働時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成23年3月25日規則第78号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第63号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第18号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行し、次項及び附則第5項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人徳島大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第19条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

3 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

4 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号。以下「育児休業等規則」という。)第22条第1項に規定する育児短時間勤務中の職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規則第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成24年12月27日規則第45号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第107号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第13号改正)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第42号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第66号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第110号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第26号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月の昇給の特例)

2 第19条の実施にあたっては、平成27年1月の昇給は、別表第7にかかわらず次の表を適用する。

平成27年1月の昇給

昇給区分

A

B

C

D

E

特定職員

7以上

5

2

1

0

一般職員

7以上

5

3

1

0

55歳を超える者

1以上

0

0

0

0

(平成26年12月期における業績手当の調整)

3 平成26年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは、「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは、「100分の102.5」する。

(差額の精算)

4 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成27年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成27年3月24日規則第63号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(基本給表の改正に伴う経過措置)

2 施行日の以前から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流等の事情による職員については、前項の規定に準じて、基本給を支給する。

4 第2項又は前項の適用をうける職員の第24条第3項、第42条第2項及び同条第4項については、「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成26年度規則第26号)附則第2項又は第3項に規定する基本給の額との合計額」と読み替えるものとする。

(広域異動手当の改正に伴う経過措置)

5 施行日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の8」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の4」とあるのは「100分の3」とする。

(平成28年2月10日規則第37号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月期における業績手当の調整)

2 平成27年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは、「100分の85」と、「100分の100」とあるのは、「100分の105」とする。

(平成28年3月14日規則第48号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(広域異動手当の改正に伴う経過措置)

2 施行日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(平成28年3月25日規則第99号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第28号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第28条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月期における業績手当の調整)

2 平成28年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは、「100分の90」と、「100分の105」とあるのは、「100分の110」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成29年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級等職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は、同居の家族が受領した日)とする。」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(郵便等の通知の場合は、同居の家族が受領した日)とする。 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第28条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号までの規定は適用せず、第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員から一般職9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般職9級以上職員以外の職員から一般職9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員」とあるのは「一般職8級以上職員等が一般職8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職8級職員等及び一般職9級以上職員」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が一般職8級職員等」とあるのは「が一般職8級以上職員等」とする。

(平成29年3月29日規則第67号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日規則第13号改正)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第40号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成29年4月1日から適用する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月期における業績手当の調整)

2 平成29年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」とし、改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「100分の1.35」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは、「100分の95」と、「100分の110」とあるのは、「100分の115」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成30年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において国立大学法人徳島大学職員給与規則第19条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年度規則第22号。以下「育児休業等規則」という。)第22条第1項に規定する育児短時間勤務中の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規則第27条第1項の規定により読み替えられた国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第3条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成30年4月25日規則第1号改正)

この規則は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月12日規則第9号改正)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第26号改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第33条第8号及び第37条の5の改正規定は、平成31年1月1日から、第24条第1項、第33条第9号及び第37条の6の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月期における業績手当の調整)

2 平成30年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、平成31年1月の給与支払日に精算するものとする。

(平成31年2月27日規則第41号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日規則第18号改正)

この規則は、令和元年9月14日から施行する。ただし、第32条の3第2項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第31号改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月25日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第30条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月期における業績手当の調整)

2 令和元年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、令和2年1月の給与支払日に精算するものとする。

(住居手当に関する経過措置)

4 第30条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第30条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用量を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第30条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第30条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の第30条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日規則第7号改正)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第69号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日規則第28号改正)

この規則は、令和4年3月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年3月17日規則第47号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月6日規則第21号改正)

この規則は、令和4年11月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月21日規則第25号改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定については、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月期における業績手当の調整)

2 令和4年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、令和5年1月の給与支払日に精算するものとする。

(令和5年2月8日規則第36号改正)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の基本給月額は、当該職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 教員

(2) 就業規則第26条の4の規定により就業規則第26条の2第1項に規定する異動期間(就業規則第26条の4の規定により延長された期間を含む。)を延長された就業規則第26条の2第1項に規定する管理監督職に就いている職員

4 就業規則第26条の2による管理監督職以外の職への降任をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任をされた日(以下、この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下この項において「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員(学長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか、基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。

5 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって同項の規定による基本給を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を基本給として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による基本給を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、採用、異動等の事情を考慮して当該基本給を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を基本給として支給する。

8 附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第14条第2項の規定の適用については、当分の間、「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額」とあるのは「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

9 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による基本給月額、附則第4項の規定による基本給その他附則第2項から第7項までの規定の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(令和5年12月14日規則第24号改正)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第28号改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月27日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正規定については、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月期における賞与の調整)

2 令和5年12月期に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、第25条第1項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、令和6年1月の給与支払日に精算するものとする。

(令和6年2月15日規則第43号改正)

この規則は、令和6年3月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年3月11日規則第58号改正)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月13日規則第16号改正)

この規則は、令和6年12月1日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月25日規則第24号改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月25日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正規定については、令和6年12月1日から適用する。

(令和6年12月期における賞与の調整)

2 令和6年12月期に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、第25条第1項中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、令和7年1月の給与支払日に精算するものとする。

(令和7年2月27日規則第48号改正)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1及び別表第3から別表第5までの基本給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が3級以上であったもの並びに切替日の前日において別表第2の基本給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が1級又は3級以上であったものの切替日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸に応じて別に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び学長がこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の第28条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員に対しては」と、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは「5 重度心身障害者 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和9年3月31日までの間における調整手当に関する経過措置)

5 切替日から令和9年3月31日までの間における調整手当の支給について、改正後の第29条の規定に加え、改正前の第29条第1項及び第2項に定める規定を適用する。ただし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における改正前の第29条第2項の適用については、「100分の2を乗じて得た額とする。」を「100分の1を乗じて得た額とする。」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

6 この規則による改正後の第31条第4項及び第32条第3項の規定は、切替日前に新たに職員となった者にも適用する。

(令和7年5月15日規則第10号改正)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年9月4日規則第16号改正)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年12月24日規則第27号改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月24日から施行し、改正後の国立大学法人徳島大学職員給与規則の規定は、施行日に在職する職員に対し、令和7年4月1日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正規定については、令和7年12月1日から適用する。

(令和7年12月期における賞与の調整)

2 令和7年12月期に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の第24条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、第24条第1項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」と、第25条第1項中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」とする。

(差額の精算)

3 この規則の施行に伴い生じる差額については、令和8年1月の給与支払日に精算するものとする。

(令和8年2月26日規則第53号改正)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日に改正前の規定に基づき結核性疾患による病気休暇を取得している職員の当該病気休暇に係る給与の減額措置の取扱いについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

一般職基本給表


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

567,100

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

574,100

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

580,000

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

584,800

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

588,800

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

591,700

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

594,100

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

596,000

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300


10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600




11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100




12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600




13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100




14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400




15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700




16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900




17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100




18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400




19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700




20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900




21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100




22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900




23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700




24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500




25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100




26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700




27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300




28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900




29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600




30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400




31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800




32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500




33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000




34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400




35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800




36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200




37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600




38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900




39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200




40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500




41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800




42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100




43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400




44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700




45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000




46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100





47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400





48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700





49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900





50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200





51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400





52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700





53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900





54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200





55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500





56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800





57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000





58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300





59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600





60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800





61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000





62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300





63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600





64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800





65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000





66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300





67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600





68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800





69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000





70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300





71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600





72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800





73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000





74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300






75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600






76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800






77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000






78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300






79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600






80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800






81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000






82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300






83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600






84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800






85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000






86

266,200

305,800

355,700








87

266,500

306,100

356,100








88

266,800

306,400

356,500








89

267,100

306,700

356,700








90

267,400

307,000

357,100








91

267,700

307,300

357,500








92

268,000

307,600

357,900








93

268,300

307,800

358,100








94


308,000

358,400








95


308,300

358,800








96


308,700

359,100








97


308,900

359,400








98


309,200

359,800








99


309,500

360,200








100


309,900

360,600








101


310,100

361,100








102


310,400

361,500








103


310,700

361,900








104


311,000

362,300








105


311,200

362,800








106


311,500

363,200








107


311,800

363,500








108


312,100

363,800








109


312,300

364,200








110


312,600









111


313,000









112


313,300









113


313,500









114


313,700









115


314,000









116


314,400









117


314,600









118


314,800









119


315,100









120


315,400









121


315,700









122


315,900









123


316,200









124


316,500









125


316,800









備考:この基本給表は、他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第13条関係)

技能職基本給表


1

2

3

4

5

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




備考:この基本給表は、機器の運転操作、自動車の運転、構内清掃等の労務、その他技能的業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第13条関係)

教育職基本給表


1

2

3

4

5

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

230,900

275,700

354,200

408,200

480,200

2

233,500

277,900

355,800

409,800

488,400

3

235,900

280,000

357,400

411,100

496,900

4

238,300

281,900

358,900

412,300

505,300

5

240,700

283,700

360,400

413,500

513,500

6

243,100

285,200

362,000

414,500

521,200

7

245,600

286,700

363,600

415,500

528,700

8

248,100

288,200

365,100

416,400

535,900

9

250,600

290,000

366,500

417,300

542,500

10

252,400

291,900

368,500

418,300

547,700

11

254,200

293,700

370,500

419,400

552,300

12

256,000

295,600

372,400

420,500

556,600

13

257,700

297,600

374,200

421,500

559,700

14

259,200

299,600

375,800

422,600

562,500

15

260,800

301,600

377,400

423,600

565,200

16

262,300

303,600

378,800

424,600

567,600

17

263,800

305,500

380,100

425,600

569,600

18

265,200

308,000

381,600

426,700


19

266,500

310,700

382,800

427,800


20

267,900

313,300

384,100

428,900


21

269,300

315,900

385,400

429,900


22

270,600

318,300

386,600

431,000


23

272,000

320,700

387,800

432,100


24

273,300

322,900

388,900

433,200


25

274,800

325,100

390,000

434,100


26

276,400

327,100

391,300

435,200


27

278,000

329,100

392,600

436,200


28

279,600

331,100

393,900

437,200


29

281,000

333,100

395,100

438,100


30

282,700

335,000

396,400

439,200


31

284,400

336,900

397,700

440,200


32

286,200

338,800

398,900

441,300


33

288,000

340,600

400,100

442,300


34

289,200

342,500

401,300

443,500


35

290,400

344,400

402,500

444,600


36

291,500

346,300

403,600

445,800


37

292,500

348,000

404,600

446,500


38

293,500

349,200

405,800

447,400


39

294,600

350,300

406,900

448,300


40

295,600

351,300

407,900

449,100


41

296,400

351,800

409,000

449,900


42

297,500

352,200

410,200

450,800


43

298,600

352,600

411,300

451,600


44

299,500

352,900

412,400

452,300


45

300,100

353,400

413,300

453,000


46

301,100

353,900

414,300

453,900


47

301,900

354,400

415,300

454,800


48

302,800

354,700

416,200

455,700


49

303,800

355,000

417,400

456,600


50

304,200

355,300

418,700

457,500


51

304,700

355,600

420,100

458,500


52

305,100

355,900

421,400

459,400


53

305,600

356,300

422,200

460,400


54

306,100

356,600

423,200

461,400


55

306,400

357,000

424,200

462,300


56

306,700

357,300

425,300

463,300


57

307,100

357,600

426,200

464,200


58

307,500

358,000

426,900

465,100


59

308,000

358,300

427,700

466,000


60

308,300

358,700

428,400

467,000


61

308,600

359,000

429,100

467,800


62

308,900

359,300

429,900

468,200


63

309,200

359,700

430,700

468,800


64

309,600

360,000

431,300

469,400


65

310,000

360,300

431,900

470,100


66

310,300

360,700

432,400

470,800


67

310,700

361,000

432,800

471,100


68

311,000

361,400

433,200

471,700


69

311,400

361,800

433,500

472,100


70

311,700

362,100

433,800

472,500


71

312,100

362,500

434,100

472,800


72

312,500

362,900

434,500

473,100


73

312,800

363,200

434,800

473,400


74

313,100

363,600

435,100

473,600


75

313,500

364,000

435,500

474,000


76

313,800

364,400

435,900

474,300


77

314,200

364,700

436,200

474,600


78

314,500

365,100

436,500

474,900


79

314,900

365,500

436,900

475,200


80

315,200

366,000

437,200

475,500


81

315,500

366,500

437,500

475,800


82

315,800

367,100

437,900

476,300


83

316,100

367,800

438,200

476,600


84

316,400

368,400

438,500

476,900


85

316,700

369,000

438,800

477,200


86

317,100

369,600

439,100



87

317,500

370,200

439,300



88

317,900

370,800

439,600



89

318,300

371,300

439,900



90

318,600

371,700

440,200



91

318,900

372,000

440,400



92

319,300

372,400

440,700



93

319,700

372,800

441,000



94

320,100

373,200

441,300



95

320,500

373,600

441,600



96

320,900

374,000

441,900



97

321,100

374,600

442,200



98

321,500

375,100

442,500



99

321,900

375,500

442,800



100

322,300

376,000

443,100



101

322,500

376,400

443,400



102

322,900

376,900

443,700



103

323,100

377,200

444,000



104

323,600

377,500

444,300



105

324,000

378,000

444,500



106

324,300

378,400




107

324,600

378,900




108

324,900

379,400




109

325,100

379,800




110

325,400

380,300




111

325,700

380,700




112

326,100

381,100




113

326,400

381,500




114

326,700

381,900




115

327,000

382,300




116

327,300

382,700




117

327,600

383,100




118

328,000

383,500




119

328,400

383,900




120

328,800

384,300




121

329,000

384,600




122

329,200

385,000




123

329,400

385,400




124

329,700

385,700




125

330,000

386,100




126

330,200

386,600




127

330,500

387,100




128

330,800

387,500




129

331,100

387,900




130

331,400

388,400




131

331,700

388,900




132

331,900

389,400




133

332,100

389,900




134

332,400

390,400




135

332,700

390,900




136

332,900

391,400




137

333,200

391,900




138

333,400

392,400




139

333,700

392,900




140

334,000

393,400




141

334,300

393,900




142

334,700





143

335,100





144

335,500





145

335,700





146

336,100





147

336,400





148

336,800





149

337,000





150

337,300





151

337,600





152

338,000





153

338,200





154

338,600





155

339,000





156

339,400





157

339,600





備考:この基本給表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務員に適用する。

別表第4(第13条関係)

医療職基本給表


1

2

3

4

5

6

7

8

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






備考:この基本給表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士及びその他医療技術職員に適用する。

別表第5(第13条関係)

看護職基本給表


1

2

3

4

5

6

7

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







備考:この基本給表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第6(第27条関係)

期間の区分

手当の額


1年未満

52,100

1年以上2年未満

52,100

2年以上3年未満

52,100

3年以上4年未満

52,100

4年以上5年未満

52,100

5年以上6年未満

52,100

6年以上7年未満

50,300

7年以上8年未満

48,500

8年以上9年未満

46,700

9年以上10年未満

44,900

10年以上11年未満

43,100

11年以上12年未満

41,300

12年以上13年未満

39,500

13年以上14年未満

37,700

14年以上15年未満

36,300

15年以上16年未満

34,900

16年以上17年未満

33,500

17年以上18年未満

32,100

18年以上19年未満

30,700

19年以上20年未満

29,300

20年以上21年未満

27,900

21年以上22年未満

27,300

22年以上23年未満

26,700

23年以上24年未満

25,700

24年以上25年未満

25,100

25年以上26年未満

24,500

26年以上27年未満

23,900

27年以上28年未満

23,300

28年以上29年未満

22,500

29年以上30年未満

22,200

30年以上31年未満

21,800

31年以上32年未満

21,200

32年以上33年未満

20,300

33年以上34年未満

19,400

34年以上35年未満

18,700

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用日以降の期間を示す。

別表第7(第19条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

特定職員(Ⅰ)

2

1

0

0

0

特定職員(Ⅱ)

8以上

6

3

2

0

一般職員

8以上

6

4

2

0

55歳を超える者(特定職員(Ⅰ)を除く)

2以上

1

0

0

0

備考

1 昇給区分の適用は次のとおりとする。

A 勤務成績が極めて良好である職員

B 勤務成績が特に良好である職員

C 勤務成績が良好である職員

D 勤務成績がやや良好でない職員

E 勤務成績が良好でない職員

2 特定職員(Ⅰ)とは、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上の職員及び教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員をいう。

3 特定職員(Ⅱ)とは、医療職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員をいう。

4 一般職員とは、特定職員(Ⅰ)及び特定職員(Ⅱ)以外の職員をいう。

5 用務員にあっては、「55歳を超える者」を「57歳を超える者」と読み替える。

国立大学法人徳島大学職員給与規則

平成16年4月1日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
法  人/第5章 就業規則/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第104号
平成21年5月29日 規則第7号
平成21年6月26日 規則第10号
平成21年9月24日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月29日 規則第50号
平成22年9月27日 規則第37号
平成22年11月30日 規則第45号
平成23年3月25日 規則第78号
平成24年3月30日 規則第63号
平成24年5月31日 規則第18号
平成24年12月27日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第107号
平成25年6月26日 規則第13号
平成25年11月29日 規則第42号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年2月19日 規則第66号
平成26年3月28日 規則第110号
平成26年12月10日 規則第26号
平成27年3月24日 規則第63号
平成28年2月10日 規則第37号
平成28年3月14日 規則第48号
平成28年3月25日 規則第99号
平成28年12月28日 規則第28号
平成29年3月29日 規則第67号
平成29年5月25日 規則第13号
平成29年12月27日 規則第40号
平成30年4月25日 規則第1号
平成30年9月12日 規則第9号
平成30年12月26日 規則第26号
平成31年2月27日 規則第41号
平成31年3月28日 規則第89号
令和元年9月11日 規則第18号
令和元年12月25日 規則第31号
令和2年3月25日 規則第80号
令和2年6月10日 規則第7号
令和3年3月8日 規則第69号
令和4年2月2日 規則第28号
令和4年3月17日 規則第47号
令和4年10月6日 規則第21号
令和4年12月21日 規則第25号
令和5年2月8日 規則第36号
令和5年12月14日 規則第24号
令和5年12月27日 規則第28号
令和6年2月15日 規則第43号
令和6年3月11日 規則第58号
令和6年11月13日 規則第16号
令和6年12月25日 規則第24号
令和7年2月27日 規則第48号
令和7年5月15日 規則第10号
令和7年9月4日 規則第16号
令和7年12月24日 規則第27号
令和8年2月26日 規則第53号