第1章 総則
名称
第1条
本会は,四国歯学会と称する。
事務所
第2条
本会の事務所は,徳島大学歯学部内に置く。
第2章 目的および事業
目的
第3条
本会は,歯学の進歩,発展および普及を図ることを目的とする。
事業
第4条
本会は,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う。
- 学術研究の発表および討論のための集会
- 機関誌の発行
- 前2号に掲げるもののほか,本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 組織,入退会手続き
組織
第5条
本会は,次の各号に掲げる者を会員として組織する。
- 正会員 本会の目的に賛同した者
- 名誉会員 本会に功労があった着で,理事会において推薦された者
- 賛助会員 本会の発展に協力する目的で,賛助会費を納付した個人または団体
入退会手続き
第6条
- 本会に入会しようとする者は,所定の入会申込書に住所,氏名,職業等を記入し,入会金および会費または賛助会費を添えて本会の事務所に申し込むものとする。
- 本会を退会しようとする者は,所定の退会届けに所要の事項を記入し,速やかに本会の事務所に届け出るものとする。
自然退会
第7条
会員が2年以上会費または賛助会費を納付しないときは,その会員は退会したものとみなす。
第4章 役員
役員
第8条
本会に次の役員を置く。
会長 | 1人 |
副会長 | 1人 |
理事 | 若干人 |
評議員 | 若干人 |
運営委員 | 若干人 |
監事 | 2人 |
会長および副会長
第9条
会長は,徳島大学歯学部長の職にある者を,副会長は,徳島大学病院副病院長
- (歯科診療担当)の職にある者をもって充てる。
- 会長は,本会の会務を総括し,本会を代表する。
- 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
理事および理事会
第10条
- 理事は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
- 徳島大学歯学部教授会の構成員(教授職にある者)
- 会長が会員の中から選任した者
- 前項第2号の理事の任期は,2年とする。異動等により交代があった場合は後任者の任期は前任者の任期終了までとする。
- 理事は,理事会を組織して,本会の会務を企画および審議する。
評議員および評議員会
第11条
- 評議員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
- 徳島大学歯学部の各分野より選出された者
- 会員で,理事会の承認を得た者
- 評議員の任期は2年とする。異動等により交代があった場合は後任者の任期は前任者の任期終了までとする。
- 評議員は評議員会を組織し,会長の諮問に応じ必要事項を審議する。
運営委員および運営委員会
第12条
- 運営委員は,会員の中から会長が選任した者をもって充てる。
- 運営委員の任期は2年とする。 異動等により交代があった場合は後任者の任期は前任者の任期終了までとする。
- 運営委員は,運営委員会を組織して,理事会の決議に基づき,庶務,会計,学術講演,編集等の会務を処理する。
監事
第13条
- 監事は,総会において会員の中から選出する。
- 監事の任期は2年とする。
- 監事は本会の会計を監査する。異動等により交代があった場合は後任者の任期は前任者の任期終了までとする。
顧問
第14条
- 本会に,顧問を置くことができる。
- 顧問は,理事会の議を経て,会長が委嘱する
第5章 会議および機関誌
総会および例会
第15条
- 結会および例会は,会長が招集する。
- 定例総会は,毎年春季に1回招集することを常例とし,前年度の決算について審議し,監事の選出を行う。
- 例会は,原則として年1回以上とする。
- 第4条に規定する集会は,原則として総会および例会の日に行うものとする。
- 会長は,必要があると認めたときは,臨時総会を招集することができる。
理事会,評議員会および運営委員会
第16条
- 理事会,評議員会および運営委員会は必要に応じて会長が招集する。
- 理事会は理事の,評議員会は評議員の,運営委員会は運営委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,決議することができない。
機関誌
第17条
本会は,機関誌としてJournal of Oral Health and Biosciencesを発行し,会員に配布する。
第6章 会計
経費
第18条
本会の経費は,入会金,会費および賛助会費をもって充てる。
会費等
第19条
- 入会金は1,000円とし,会費は年額4,000円とする。ただし,大学院の学生である者の会費は年額2,000円とする。
- 賛助会費の額は,会長が理事会の議を経て別に定める。
- 既納の入会金,会費または賛助会費は還付しない。
- 名誉会員の会費は,徴収しない。
会計年度
第20条
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
会則の変更
第21条
この会則の変更は,理事会,評議員会の議を経て,総会において議決するものとする。
細則
第22条
この会則の施行に関して必要な事項は,理事会,評議員会の議を経て,会長が別に定めることができる。
付則
- この会則は,昭和57年4月1日から施行する。
- この会則は,昭和61年10月29日に改正し,同日から施行する。
- この会則は,平成2年6月30日に改正し,同日から施行する。
- この会則は,平成20年6月26日に改正し,同日から施行する。
- この会則は,平成27年6月25日に改正し,同日から施行する。