○国立大学法人徳島大学資金運用管理委員会要領

令和2年4月7日

学長制定

(趣旨)

第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学資金運用管理規則(以下「規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 国立大学法人徳島大学会計規則第43条に規定する資金運用管理方針及び資金管理計画に関すること。

(2) 規則第10条に規定する基本ポートフォリオに関すること。

(3) 資金運用体制及びリスク管理に関すること。

(4) 資金運用実績に関すること。

(5) 規則の改廃に関すること。

(6) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 資金運用管理責任者

(2) 財務部長

(3) 財務部資産管理課長

(4) 国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の役員又は職員以外の者で、金融商品に関する知識を有する者 1人以上

(5) 本学の役員又は職員以外の者で、本学の同窓会会員又は本学に対して寄附を行った者 1人以上

(6) その他委員長が必要と認めた者

2 委員会は、5人以上で構成し、うち1人以上は業務として2年以上の資金運用の実務経験を有する者とする。

3 第1項第4号から第6号までの委員は、学長が命じ、又は委嘱する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 第3条第1項第4号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任されることができる。

2 前項の委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、四半期ごとに1回以上開催する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、財務部資産管理課において処理する。

(雑則)

第10条 この要領に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この要領は、令和2年4月7日から実施する。

国立大学法人徳島大学資金運用管理委員会要領

令和2年4月7日 学長制定

(令和2年4月7日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営,評価,広報等委員会
沿革情報
令和2年4月7日 学長制定