○国立大学法人徳島大学資金運用管理規則

令和2年4月7日

規則第3号制定

第1章 資金運用管理に当たっての基本方針

(運用の目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)第43条の2の規定に基づく、余裕金の運用について必要な事項を定め、資金を安全かつ効率的に運用することにより、本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに将来の教育研究の発展に資することを目的とする。

(運用の目標)

第2条 余裕金の運用に当たっては、将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を目標とする。

(運用の範囲)

第3条 運用の対象となる資金の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第34条の3第2項における業務上の余裕金

(2) 前号以外の業務上の余裕金(次条第1項第1号に該当するものに限る。)

(運用の対象)

第4条 運用対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国大法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条に規定する各号に掲げるもの

(2) 国大法第34条の3第1項に規定する業務上の余裕金の認定を受けた別表に掲げるもの

(運用の方法)

第5条 運用に当たっては、流動性を十分確保するとともに、第1条に掲げる運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。

(取得債券等格下げ時の対応)

第6条 国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で、取得後にいずれの格付機関による格付もA格未満となった場合は、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに第12条に規定する資金運用管理委員会に報告するとともに、必要に応じて売却等の措置を講じる。保有を継続する場合には、同一の発行体が発行した債券等への投資額は、運用資産の総額の1割を超えないものとする。

(集中投資の回避)

第7条 国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券(外国企業の債券、コマーシャル・ペーパーを含む。)を取得する場合、同一の発行体が発行した債券等への投資額は、運用資産の総額の1割を超えないものとする。

(投資信託の取得時における留意事項)

第8条 別表中第2のイ(同表中第2のエであって、第2のイの性質を有するものを含む。)の方法により運用を行う場合には、そのリスクの所在を明確に把握し、慎重に対応することとする。

(デリバティブ取引の留意事項)

第9条 デリバティブ取引(有価証券、通貨若しくは金利に係る先物取引、先渡為替予約、指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等をいう。以下同じ。)の取扱いについて、債券、外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的に売りヘッジし、又は原資産の一時的な買いヘッジを目的とするものとし、投機目的の利用は行わないこととする。

第2章 運用資産構成

(基本ポートフォリオ)

第10条 本学は、第1条に掲げる運用の目的を達成するため中長期的な観点から運用対象資産の基本ポートフォリオを策定し、資産配分を維持するよう努める。

2 基本ポートフォリオは、毎年度検証し、必要に応じて見直しを図るものとする。

第3章 運用管理体制等

(運用の評価)

第11条 運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価と組織や情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。

(資金運用管理委員会)

第12条 本学は、適切な資金運用管理に資するため、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会について必要な事項は、別に定める。

(資金の運用管理)

第13条 資金の運用は、すべて学長の権限と責任の下で行うものとする。

2 本学に、資金の運用を行わせるため資金運用管理責任者を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

3 資金運用管理責任者は、学長が承認した資金運用管理方針及び資金管理計画に基づき、資金の運用を行う。

(倫理規定)

第14条 運用を担当する本学の役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人徳島大学倫理規則(平成16年度規則第18号)を準用する。

(運用報告)

第15条 資金運用管理責任者は、次の各号に掲げる事項について、少なくとも四半期毎に運用報告を作成し、委員会に報告を行うものとする。

(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表

(2) 運用資産構成比率

(3) 各金融商品別の運用の実績

(4) リスク状況(取引銀行、社債券、約束手形等の格付け等)

2 資金運用管理責任者は、前項の報告後、速やかに同様の内容を学長に報告するものとする。

3 学長は、前項の報告を受けたときは、経営協議会及び役員会に報告し、必要に応じて審議等を行うものとする。

(規則の改正)

第16条 この規則の改正は、委員会の議を経て、学長が行う。

1 この規則は、令和2年4月7日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学資金管理規則(平成16年度規則第45号)は、廃止する。

別表(第4条及び第8条関係)

区分

金融商品名等

備考

第1

貯金又は外貨建の預金(決済用)

為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないもの

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券

当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないもの

金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債権ではないもの

当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないもの

金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの(コマーシャル・ペーパー)

当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、どの信用格付業者においても「a―3」相当以下の格付がないもの

第2

貯金又は外貨建の預金

本表第1のアに該当するものを除く

金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券

当該投資信託又は外国投資信託の対象が準用通則法第47条第1号に掲げる有価証券、本表第1のアからエまでの有価証券等又は第2のアからエまでの有価証券等であるもの

金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債権又は外国投資証券

当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る

金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号、第12号及び第15号に掲げる証券又は証書の性質を有するものであり、かつ、外貨建のもの

当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券を発行する発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「AA」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないもの

※ 区分は、「国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準の一部改正について(平成30年5月9日付け30文科高第131号文部科学省高等教育局長及び文部科学省研究振興局長通知)」別添「国立大学法人法第三十四条の三における業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準」によるもの。

国立大学法人徳島大学資金運用管理規則

令和2年4月7日 規則第3号

(令和2年4月7日施行)