○徳島大学放射線総合センター放射線障害予防規程

令和元年7月19日

放射線総合センター長制定

徳島大学放射線総合センター放射線障害予防規程(平成16年7月1日アイソトープ総合センター長制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)、RI規制法に係る関連法令、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則(平成13年規則第1615号。以下「管理規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学放射線総合センター(以下「センター」という。)における放射性同位元素及び放射性汚染物並びにエックス線装置等の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、センターの放射性同位元素等を取り扱う者及びその安全管理に関わる者並びに放射線管理区域(以下「管理区域」という。)に立ち入るすべての者に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語の意義は、管理規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 RI規制法に規定する放射性同位元素及び電離則に規定する放射性物質をいう。

(2) 装備機器 RI規制法に規定する放射性同位元素装備機器、校正用線源及び講習のための実演に用いる密封線源をいう。

(3) エックス線装置 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線又はエックス線を発生させる装置(診療用に係るものを除く。)をいう。

(4) 放射性同位元素等 放射性同位元素、放射性汚染物、装備機器及びエックス線装置をいう。

(5) 管理区域 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号及び電離則第3条に規定する管理区域として放射線総合センター長(以下「センター長」という。)が指定する区域をいう。

(6) 放射線施設 施行規則第1条第9号に定める使用施設、貯蔵施設、廃棄施設及びエックス線装置の設置された区域をいう。

(7) 放射線取扱等業務 放射性同位元素等の取扱い(使用、保管、運搬及び廃棄)及び管理又はこれに付随する業務をいう。

(8) 放射線業務従事者 放射性同位元素等の管理、取扱い又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入る者及び使用する者をいう。

(9) 一時立入者 見学等で、第10条に定める放射線取扱主任者又は第12条に定める放射線安全管理責任者の許可を得て管理区域に一時的に立ち入る者であって、放射線業務を行わない者をいう。

(10) 所属部局長 放射線業務従事者が所属する部局の長をいう。

(11) 所属部局 放射線業務従事者又は一時立入者(学外者を除く。)の所属する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、放射線総合センター、研究支援・産官学連携センター、先端研究推進センター、バイオイノベーション研究所、病院、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センター)をいう。

(他の規則等との関連)

第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則等の定めるところによる。

(6) 管理規則と予防規程の運用マニュアル

(関連規則等の制定)

第5条 センター長は、RI規制法、施行規則及びこの規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる規則、要領、マニュアル等(以下「関連規則等」という。)を定めるものとする。

(3) 徳島大学放射線総合センター教育訓練・放射線安全管理専門委員会規則

(4) 放射線総合センター放射線管理状況報告書作成マニュアル

(5) 放射線総合センター有機廃液焼却装置使用の手引き

(6) 放射線総合センター作業環境測定要領

(7) 徳島大学放射線業務従事者登録システムユーザーマニュアル

(8) 放射線総合センター緊急事項対応措置要領

(9) 放射線総合センター利用の手引き

(遵守等の義務)

第6条 放射線業務従事者及び一時立入者は、第10条に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

(安全管理組織)

第7条 センターにおける放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する放射線障害の防止に関する組織は、別図のとおりとする。

(センター放射線安全管理委員会)

第8条 センターに、管理規則第7条第2項の規定に基づき、センターにおける放射線障害防止に関する事項について審議するため、徳島大学放射線総合センター放射線安全管理委員会(以下「センター安全管理委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。

(施設長)

第9条 センターの放射線施設に、施設長を置く。

2 施設長は、徳島大学放射線総合センター運営委員会の議を経て、センター長が学長に推薦するものとする。

3 施設長は、放射線施設の放射線障害の防止に関して総括する。

4 施設長は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者がRI規制法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

5 施設長は、前条に定めるセンター安全管理委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

6 施設長は、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。

(放射線取扱主任者等)

第10条 放射線障害発生の防止について、総括的な監督を行わせるため、RI規制法の規定に基づき、センターに放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)1人及び放射線取扱副主任者(以下「取扱副主任者」という。以下総称して「取扱主任者等」という。)若干人を置く。

2 取扱主任者等は、センターにおける放射線障害の防止に関し、次の各号に掲げる事項についての指導監督を行うほか、センター長及び施設長への意見の具申を行う。

(1) この規程及び第5条に掲げる関連規則等の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示

(4) 危険時の措置等に関する対策への参画

(5) 法令に基づく申請、届出及び報告の確認・審査

(6) 立入検査等の立会い

(7) 異常及び事故の原因調査への参画

(8) 施設、使用状況等及び帳簿、書類等の確認・審査

(9) 放射線業務従事者への監督・指導

(10) 関係者への助言、勧告及び指示

(11) センター放射線安全管理委員会の開催の要求

(12) 施設の廃止措置に伴う監督

(13) その他放射線障害防止に関する必要事項

3 取扱副主任者は、取扱主任者が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中取扱主任者の職務を代行する。

4 センター長は、取扱主任者等が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中取扱主任者の職務を代行させるため、第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから取扱主任者の代理者を選出し、学長に推薦するものとする。

5 取扱主任者等は、RI規制法で規定する有資格者のうちからセンター長が推薦し、学長が任命する。また、解任する場合は、センター長からの解任理由に基づき、学長が解任する。

6 学長は、30日以上、取扱主任者等が職務を行えない場合は、原子力規制委員会に代理者の選任の届けをし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。

7 取扱主任者等は、放射線業務従事者が関係法令、予防規程若しくは取扱主任者等の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線取扱業務を制限し、又は許可を取り消すことを施設長に勧告することができる。

8 学長は、RI規制法第36条の2の規定に基づき、取扱主任者等に次の各号に掲げる期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。

(1) 取扱主任者等として選任された日から1年以内(ただし、当該日の前1年以内に受講した者は、その受講日の翌年度の開始日から3年以内)

(2) 取扱主任者等として選任された後に定期講習を受講した者にあっては、当該受講日の翌年度からの開始日から3年以内

(エックス線作業主任者)

第11条 センターのエックス線装置又は装備機器ごとに、管理規則第10条第5項に定めるエックス線作業主任者(以下「作業主任者」という。)を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づくエックス線作業主任者免許を有する者のうちからセンター長が命ずる。

3 作業主任者は、センターにおける放射線障害防止に係る措置に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) この規程の制定及び改廃への参画

(2) 立入検査等への立会い

(3) 異常及び事故の原因調査への参画

(4) センター長に対する意見の具申

(5) 関係者への助言、勧告及び指示

(6) エックス線装置の使用及び保管並びに漏洩線量測定及び定期点検の管理

(7) 電離則に基づく届出等の事務手続及び関係官庁との連絡等事務的事項に関する職務

(8) その他放射線障害防止に関する必要事項

4 センター長は、作業主任者が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中その職務を代行させるため、作業主任者として必要な資格を有する者のうちから作業主任者の代理者を選出する。

(放射線安全管理責任者)

第12条 放射線施設に、放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置く。

2 安全管理責任者は、放射線管理に関する業務を総括する。

3 安全管理責任者は、施設長が任命する。

4 安全管理責任者は、次条に定める放射線安全管理担当者及び第15条に定める施設管理担当者からの報告に基づき、第2項に定める総括の結果を施設長、取扱主任者及びセンター長に報告しなければならない。

(放射線安全管理担当者)

第13条 放射線施設に、放射線安全管理業務を行わせるため、放射線安全管理担当者(以下「安全管理担当者」という。)を置く。

2 安全管理担当者は、その業務に必要な知識・能力を有すると認められる者のうちから施設長が命ずる。

3 安全管理担当者は、取扱主任者及び安全管理責任者との連携を密にし、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、被ばく線量及び放射性汚染の状況の管理

(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定

(3) 放射線測定機器の保守管理

(4) 放射性同位元素の使用、受入れ・払出し、保管、運搬及び廃棄に関する管理

(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務

(6) 放射線業務従事者及び一時立入者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施

(7) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務

(8) 施設の管理及び点検

(9) 前各号までの業務に関する記帳・記録及びその管理

(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務

(11) 放射線業務従事者の施設使用の承認に関する業務

(12) 注意事項等の掲示及び周知

(13) その他放射線障害防止のために必要な業務

4 前項第1号から第8号までの業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(施設管理責任者)

第14条 施設管理責任者は、放射線施設の維持及び管理を総括する。

2 施設管理責任者は、施設長をもって充てる。

(施設管理担当者)

第15条 放射線施設に、施設管理業務を行うため施設管理担当者を置く。

2 施設管理担当者は、安全管理担当者のうちから施設管理責任者が任命する。

3 前項の規定にかかわらず、施設管理責任者が必要と認める時は、施設管理責任者が施設管理担当者を兼任することができる。

4 施設管理担当者は、取扱主任者及び安全管理責任者との連携を密にし、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の保守管理及び設備の運転・保守管理

(2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務

(3) 作業環境の保全

(4) 排水設備の運転

(5) 排気設備の運転

(6) 空調設備の運転

(7) 高圧ガス設備及び危険物の保守管理

(8) その他施設・設備の維持管理及び管理必要な業務

5 前項の業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(ユーザー責任者)

第16条 放射線施設を利用する放射線業務従事者グループごとに、ユーザー責任者を置く。

2 ユーザー責任者は、放射性同位元素等の安全な取扱についての知識及び技能に習熟し、かつ、施設の利用資格を有する者でなければならない。

3 ユーザー責任者は、取扱主任者、代理者及び安全管理責任者と協力して次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 放射性同位元素等の取扱いについて、放射線業務従事者に適切な指示を行う。

(2) 放射性同位元素等の使用、保管、運搬、廃棄、記帳等に関して放射線業務従事者の監督・指導を行う。

(放射線業務従事者の登録)

第17条 放射線業務従事者の登録は、所属部局長に登録の申請をし、取扱主任者の同意を経て、所属部局長が承認することにより行う。

2 前項の申請は、徳島大学放射線業務従事者登録システムにより行う。

3 所属部局長は、第1項の承認を行うに当たり、登録前に第36条に規定する教育訓練の受講及び第37条に規定する健康診断の実施について、その結果を照査するものとする。

4 所属部局長は、前項の教育訓練及び健康診断の終了を確認した後、名簿登録を行い、その写しをセンター長に送付する。

5 登録の有効期間は、当該年度限りとする。

6 登録の更新をする場合の手続きは、第1項の規定を準用する。

7 第4項により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)が教育又は研究を目的として当該年度に初めてセンターの管理区域で放射性同位元素を使用しようとするとき又は装備機器若しくはエックス線装置(以下「装備機器等」という。)を使用しようとするときは、徳島大学放射線施設使用申請システムにより、あらかじめ所属部局長を通じてセンター長に放射線施設使用申請を行い、承認を得なければならない。

8 センター長は、放射線業務従事者が関係法令、この規程若しくは取扱主任者等及び作業主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

9 放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可に関しては、前各項の規定によるほか、第5条に規定する関係規則等の定めるところによる。

(管理区域)

第18条 管理区域は、施設長が指定する。

2 安全管理責任者は、次の各号に定める者以外の者を自らが担当する管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 放射線業務従事者として登録された者

(2) 見学等で一時立入者として取扱主任者が認めた者

(管理区域における遵守事項)

第19条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第17条第7項の承認を得た者は、センター長が定める諸規則を遵守し、安全に使用すること。

(2) 定められた出入口から出入りすること。

(3) 管理区域内に立ち入るときは、自己の入退カードを使用すること。ただし、一時立入者にあっては所定の様式に必要事項を記入すること。

(4) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。

(5) 管理区域内において、飲食、喫煙、化粧等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。

(6) 放射線業務従事者は、管理区域への立入りに関する注意事項を遵守するとともに、取扱主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。

(7) 一時立入者は、取扱主任者、安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。

2 密封されていない放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。以下「非密封放射性同位元素」という。)を取り扱う管理区域に立ち入る者は、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。

(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに安全管理担当者に連絡し、その指示に従うこと。

(3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、安全管理担当者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置をとること。除染が困難な場合は、取扱主任者に連絡し、その指示に従うこと。

3 放射線業務従事者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 取扱経験の少ない者は、単独で取扱作業をしてはならないこと。

(2) 使用線源に適した遮蔽体等により、適した遮蔽を行うこと。

(3) 使用線源に応じて、線源との間に適切な距離を設けること。

(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。

4 安全管理責任者は、管理区域入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

(施設点検)

第20条 センター長は、別表1に従い、定期的に放射線施設の巡視を行うとともに、年2回を標準として点検を行わなければならない。

2 施設管理担当者は、前項の点検の結果を施設管理責任者に報告しなければならない。

3 施設管理担当者は、第1項の点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、施設管理責任者に通報しなければならない。

4 前項の通報を受けた施設管理責任者は、取扱主任者を経由して施設長に報告しなければならない。

5 施設長は、前項の報告のうち施設長又はセンター長で対処できない異常については、センター長を経て学長に報告しなければならない。

6 第1項の点検のうち、専門知識を要する施設設備、使用装置に係るものについては、専門の業者に依頼することができる。

(安全管理点検)

第21条 施設長は、別表2に従い、放射線測定機器類や安全管理用具等の点検項目について定期的に自主点検を行わなければならない。

2 安全管理担当者は、放射線測定器について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。

3 安全管理担当者は、自主検査の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。

4 安全管理担当者は、前項の自主検査の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じるとともに、安全管理責任者に報告しなければならない。

5 安全管理責任者は、前項の報告を受けたときは、その報告結果を取りまとめて取扱主任者を経て施設長に報告しなければならない。

6 施設長は、前項の報告のうち施設長又はセンター長で対処できない異常については、センター長を経て学長に報告しなければならない。

7 第1項及び第2項の業務並びにこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部業者に請け負わせることができる。

(測定の信頼性確保)

第21条の2 前条第1項及び第2項を実施するにあたり、施行規則第20条に定める測定の信頼性確保の措置を講じなければならない。

2 測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行うこと。

3 前項の実施にあたっては、年度毎に実施計画を策定し、点検・校正方法、結果及び改善状況について記録を行わなければならない。

4 前項の実施については、測定器管理システムによるものとする。

(装備機器等の定期点検)

第22条 安全管理責任者は、徳島大学放射線安全管理委員会が定めるところにより、年1回以上装備機器及びエックス線装置の定期点検を行い、必要に応じて修理等の措置を講ずるとともに、注意事項を掲示しなければならない。

2 安全管理責任者は、前項の点検結果及び講じた措置について取りまとめ、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、点検等の記録書を作成し、センター安全管理委員会及び施設長に報告する。

3 安全管理責任者は、密封された放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。以下「密封放射性同位元素」という。)にあっては、その個数を確認しなければならない。

(修理及び改造)

第23条 施設管理責任者及び安全管理責任者は、それぞれ所管する設備、機器等の修理、改造、除染等を行うときは、その実施計画を作成し、取扱主任者及び施設長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。

2 施設長は、前項の承認にあたり必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等についてセンター安全管理委員会に諮問するものとする。

3 施設管理責任者及び安全管理責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について取扱主任者を経て施設長に報告しなければならない。

4 施設長は、前項の報告を受けたときは、センター長に報告しなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。

(非密封放射性同位元素の使用)

第24条 非密封放射性同位元素を使用する者は、安全管理責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。また、安全管理責任者は、放射性同位元素管理システム又は使用予定表の作成等により、1日最大使用数量を超えて使用していないことを確認しなければならない。

(1) 非密封放射性同位元素の使用は、別に定める安全作業基準に従って管理区域内の作業室において行い、許可使用数量を超えないこと。

(2) 室内の空気の汚染に注意し、入室時に換気システムを作動させて常時換気を行うとともに、換気システムが正常に動作していることを確認すること。

(3) 吸収剤、受け皿の使用等汚染の防止に必要な装置を講ずること。

(4) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(5) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(7) 作業室においては、作業衣、防護用手袋、スリッパ等の保護具を着用して作業すること。また、これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。ただし、火災や地震等緊急時にあってはこの限りでない。

(8) 管理区域に立ち入るときは、個人被ばく線量計を着用すること。

(9) 管理区域から退出するときは、身体各部、防護用実験衣、スリッパ等の汚染の有無を検査し、汚染されている場合には除去すること。

(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。

(11) 管理区域から器具等を持ち出すときは、表面汚染の有無を測定し、表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。

(12) 非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。

(13) 管理区域内で、飲食、喫煙、化粧等体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。

(14) 使用中は、しばしば、手、防護用実験衣等の汚染の有無を適当な放射線測定器具で測定し、汚染したときには、直ちに除去、脱衣等の処置をとること。

(15) 放射性物質の溶液をこぼしたときは、そのまま拭くことなく、範囲を限定して吸取紙で吸い取り、適当な方法で汚染を除去し、多量の場合には、直ちに取扱主任者の指示を受けること。表面が乾いている汚染の場合には、放射線測定器具で測定して、範囲を限定し、適当な方法で表面の汚染を除去すること。

(16) 使用に係る事項を所定の記録簿に記録すること。

2 放射性同位元素の使用にあたっては、第17条第7項の徳島大学放射線施設使用申請システムにより次の各号に掲げる事項を確認し、取扱主任者及び施設長の承認を受けなければならない。

(1) 作業室の場所、許可使用数量等

(2) 1日最大使用数量、3か月間使用数量、年間使用数量を超えて使用していないこと。

(3) 使用の目的、方法、場所などが許可内容に沿っていること。

(密封放射性同位元素の使用)

第25条 密封放射性同位元素を使用する者は、安全管理責任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 使用に際して、放射線測定器具により密封状態が正常であることを確認すること。

(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び機器設置場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。

(6) 密封放射性同位元素を移動して使用する場合は、使用後直ちに密封放射性同位元素の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器具により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(7) 機器に装備された線源を使用する場合は、線源を機器に固定したままで使用すること。

(8) 使用後は、貯蔵庫に返却すること。

(9) 継続して使用する場合は、安全管理責任者に所定の用紙で報告すること。

(エックス線装置の使用)

第26条 エックス線装置を使用する者は、作業主任者又は安全管理責任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 操作に先立ち、利用線錐内又は漏えい線錐内に人が立ち入っていないことを確認すること。

(2) 使用中は、登録者又はこれに準ずる者でセンター長が認めたもの以外の者にエックス線装置を取り扱わせないこと。

(3) 使用中又は点検のために電力が供給されている場合には、放射線装置室の出入口に運転中であることを示す標識を掲げること。

(4) 使用中は、防護つい立てその他の遮蔽物を用いること。

(5) 使用に係る事項を所定の記録簿に記録すること。

(6) 使用中は、個人被ばく線量計を着用すること。

(7) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(装備機器等の廃棄)

第27条 センター長は、装備機器等を設置し、変更し、又は廃棄する必要が生じたときは、手続き後遅滞なくセンター安全管理委員会及び学長に報告しなければならない。

2 廃棄する装備機器等は、製造業者又は届出販売業者に確実に引き渡すことにより廃棄しなければならない。

(放射性同位元素の受入れ・払出し)

第28条 安全管理責任者は、取扱主任者等の指示を受けて、次の各号に定める放射性同位元素の受入れ・払出しに当たっては、実施年月日、相手方の氏名又は名称、種類、数量、化合形態、化学的物理的性状、使用目的、使用方法、使用場所及び従事する者の氏名を所定の記録簿に記録しなければならない。

(1) 購入した放射性同位元素の受入れ

(2) センター外からの放射性同位元素の譲受け

(3) センター外への放射性同位元素の譲渡し及び廃棄並びに不要となった放射性同位元素の出荷

2 前項の規定は、装備機器の受入れ・払出しについて準用する。

(放射性同位元素の持込み・持出し)

第29条 放射線業務従事者は、放射性同位元素等を放射線施設内に持込み、又は放射線施設外に持出す場合には、取扱主任者の許可を得なければならない。

2 非密封放射性同位元素は、管理区域外で使用してはならない。

3 非密封放射性同位元素の購入及び譲渡については、取扱主任者等に申し出て行うものとする。

4 前項の購入及び譲渡により取得した非密封放射性同位元素は、許可を得て管理区域内で使用しなければならない。

(放射性同位元素の保管)

第30条 放射性同位元素の保管は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 放射性同位元素は、所定の容器に入れ、貯蔵施設の貯蔵室又は貯蔵箱に保管すること。

(2) 貯蔵室又は貯蔵箱には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を保管しないこと。

(3) 非密封放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。

(4) 非密封放射性同位元素を貯蔵室又は貯蔵箱に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収剤、受け皿を使用する等、貯蔵室内又は貯蔵箱に汚染が拡大しないような装置を講ずること。

(5) 装備機器は、所定の容器に入れ、所定の場所に保管すること。

(6) 保管に係る事項を所定の記録簿に記録すること。

(7) 貯蔵施設の鍵は、施設長又は取扱主任者が保管するものとし、みだりに貸与しないこと。

(8) 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

2 取扱主任者等及びユーザー責任者は、貯蔵されている放射性同位元素にあっては四半期ごと、その容器にあっては廃棄の都度、その所在を確認しなければならない。

(事業所内外における運搬)

第31条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばく防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。

2 センター外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、取扱主任者及び施設長の承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。

3 関係法令に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。

4 第2項に定める運搬を行った場合は、運搬記録簿等に必要事項を記入しなければならない。

5 放射線業務従事者又は運搬業者が、放射性同位元素等をセンター外において運搬するときは、取扱主任者の指示に従い、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 放射性同位元素等は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれのない所定の容器(以下この条において「放射性運搬物」という。)に封入の上、運搬すること。

(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は、表面で1時間につき2ミリシーベルト、かつ、表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに、容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

(3) 容器及び車両等には、所定の標識を取り付けるとともに、容器の表面に、核種、数量、物理的状態、化学的状態、表面の1センチメートル線量当量率、放射線業務従事者又は運搬業者の所属及び氏名を表示すること。

(4) 運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。

(5) 放射性運搬物を車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。

(6) 放射性運搬物は、同一の車両等に危険物と混載しないこと。

(7) 車両を用いて運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、徐行させること。必要な場合は、伴走車を配置すること。

(8) その他関係法令の定めるところにより、放射線障害の防止に必要な措置を講ずること。

(放射性同位元素等の廃棄)

第32条 非密封放射性同位元素によって汚染された物及び不要となった放射性同位元素を廃棄する場合は、取扱主任者の指示に従い、次の各号により行うものとする。

(1) 固体状の放射性廃棄物は、不燃性、難燃性及び可燃性に区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に封入し、保管廃棄室に保管廃棄すること。

(2) 液体状の放射性廃棄物は、無機廃液及び有機廃液に区分し、それぞれ所定の放射能レベルに分類し、保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度が濃度限度以下であることを確認し排水すること。

(3) 気体状及び粒子状の放射性廃棄物は、排気設備により、排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。

2 放射性廃棄物を廃棄する場合は、廃棄物処理室にて廃棄年月日、放射性廃棄物の種類、数量、濃度、性状等を廃棄物データ入力システムに記録するものとし、運搬に当たっては、前条の規定に準じて行わなければならない。

3 放射性同位元素等は、原子炉等規制法に基づく廃棄事業者に廃棄を委託することができる。この場合において、当該放射性同位元素等は、核燃料物質又は核原料物質によって汚染された物とみなす。

4 前項の場合において、廃棄事業者の許可の範囲に含まれない放射性同位元素等は、廃棄委託してはならない。

(放射性有機廃液の廃棄)

第33条 放射性液体シンチレーター廃液を焼却炉により焼却する場合は、次の各号に従って行わなければならない。

(1) 焼却処理は、3H、14C、32P、35S及び45Caのみを含んだ可燃性・流動性のある液体シンチレーター廃液及び放射性同位元素等規制法関係法令に基づき行われるモニタリングの際に採取した試料を含む液体シンチレーター廃液及助燃剤に限ること。

(2) 液体シンチレーター廃液の放射性同位元素の濃度が次の濃度を超えないようにすること。

 3H、14C、35S:37Bq/cm3

 32P、33P、45Ca及びモニタリング試料中に含まれるその他の核種:3.7Bq/cm3

(3) 焼却炉の運転は、安全管理責任者の管理のもとに行うこと。

(4) センター長は、焼却炉の安全運転、保守点検、廃棄作業、異常時及び危険時の措置に必要な教育・訓練を受けた者の中から、焼却炉運転担当者(以下「運転担当者」という。)及び焼却炉保守点検担当者(以下「点検担当者」という。)を選任すること。

(5) 焼却炉の運転は、別に定める有機廃液焼却装置使用の手引きに基づき定期的に点検するとともに、運転前においても所定の点検を行い、異常を認めた場合は適切な措置を講じること。

2 運転マニュアルには、次の各号に掲げる事項を規定するものとする。

(1) 焼却することのできる液体シンチレーター廃液の核種及び濃度

(2) 液体シンチレーター廃液の取扱方法

(3) 焼却炉の運転方法

(4) 廃棄の記録に関する事項

(5) 焼却炉の保守点検の項目及び時期

(6) 異常時及び緊急時の措置

(7) その他安全運転について必要な事項

3 焼却炉で焼却を行った場合は、焼却年月日、焼却した物の種類、数量、燃焼の状況等を所定の記録簿に記録するものとする。

4 異常時の措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 運転担当者は、焼却炉に異常を発見した場合は、直ちに運転を停止し、原因を究明しなければならない。

(2) 異常の原因が明らかでない場合は、製造メーカーによる技術指導、点検を受け、正常な状態に復帰するまで運転を再開してはならない。

(3) 運転再開に際しては、再点火する前に十分にエアパージを行わなければならない。

5 焼却炉の運転及び焼却炉の保守点検は、専門知識を要する施設設備、使用装置については、専門の業者に依頼することができる。

(場所の測定)

第34条 センター長は、放射線障害の発生のおそれのある場所について、センター長が別に定める測定分布図により、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果を評価し所定の記録簿に記録しなければならない。ただし、測定が著しく困難な場合は、算定によってその値を評価するものとする。

2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 非密封放射性同位元素取扱施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び事業所境界について別に定める放射線総合センター作業環境測定要領に従い行うこと。

(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について別に定める作業環境測定要領に従い行うこと。

(3) 排気設備の排気口及び排水設備口の排水における放射性同位元素による汚染状況は、排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価すること。ただし、測定が困難な場合は算定により評価すること。

(4) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては1か月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水の都度行うこと。連続して排気又は排水を行う場合は、連続して測定すること。

(5) センター長は、安全管理に係る放射線測定器について、校正又は確認校正を定期的に行い、その実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに校正等を行った者の氏名を記録し、常に正常な機能を維持するように保守すること。

(6) センター長は、第1項及び第2項の測定の結果を、見やすい場所に掲示する等の方法により管理区域に立ち入る者に周知すること。

4 センター長は、次の各号に掲げる項目について測定結果を記録し、保存しなければならない。

(1) 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)

(2) 測定箇所

(3) 測定者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

(4) 放射線測定器の種類及び形式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

(7) 測定の結果とった措置がある場合には、その内容

5 前項の測定結果は、安全管理責任者が5年間保存する。

(個人被ばく線量の測定)

第35条 センター長は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次の各号に掲げるところにより個人被ばく線量を測定し、その結果を記録しなければならない。ただし、個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するものとする。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 測定は、胸部(女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。

(3) 前号のほか、頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。

(4) 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合は、第2号及び第3号のほか当該部位についても行うこと。

(5) 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者及び管理区域に立ち入る者にあっては、3か月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により所属部局長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)1か月を超えない期間ごとに1回)行うこと。

(6) 測定は、管理区域に立ち入っている者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。

(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 放射線測定器の種類及び形式

 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)

 個人被ばく線量計の種類及び型式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(8) 所属部局長は、前号の測定結果について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに本人の申出等により所属部局長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては妊娠中毎月1日を始期とする1か月ごとに集計し、所定の記録簿に記録すること。

(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定して次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(10) 所属部局長は、前号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに妊娠中の女子及び1か月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1か月ごとにそれぞれ記録すること。

(11) 所属部局長は、前号による実効線量の算定の結果、一の年度の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む5年ごとの累積実効線量(前号により一の年度ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間中毎年度集計し、記録すること。

(12) 所属部局長は、1日における外部被ばくによる線量が1ミリシーベルトを超えるおそれのある者については、外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認すること。

(13) 所属部局長は、前各号の測定等の結果を記録の都度、センター長に報告するとともに、記録の写しを本人に交付すること。

(14) 第7号から第12号までの記録は、徳島大学法人文書管理規則に従い、所属部局長が永久に保存すること。

(15) 所属部局長は、管理区域に立ち入った者の当該期間の実効線量及び等価線量がRI規制法又は電離則に定める限度を超えるときは、延滞なくその旨を学長に報告すること。

2 前項各号(第5号を除く。)の規定は、装備機器等を使用する者について準用する。

(教育訓練)

第36条 センター長は、管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等又はエックス線装置の取扱等業務に従事する者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 センター長は、前項の教育及び訓練を、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 放射線業務従事者として登録する前

 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内

(2) センター長は、前号イ及びについて、管理規則と予防規程の運用マニュアルに基づき、次に掲げる項目及び時間数により実施する。

 放射線の人体に与える影響 30分以上

 放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上

 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上

 その他放射線障害防止に関して必要な事項

3 前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者であって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、センター長は、教育及び訓練の一部を省略することができる。この場合においてセンター長は、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。

(1) 放射線取扱主任者として選任されている者

(2) 他事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合

(3) 外部機関による教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講した者

(4) 学部・大学院の講義で前項第2号の項目について必要な教育を受けていることが確認できる場合

(5) その他前項第2号の項目について十分な知識を有していると確認できる場合

4 前項の規定により教育及び訓練の一部の省略を受けようとする者は、免状の写し、受講証明書、単位取得証明書、e―Learning受講証明書等を受けようとする教育訓練の受講日までにセンター長に提出しなければならない。

5 施設長は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために、必要な教育として次の各号に掲げる事項を口頭又は掲示等により指導するとともに、立入並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。

(1) 管理区域に立ち入る前に、一時立入記録簿に所属・氏名・入域時間を記入すること。

(2) 定められた出入口から出入りすること。

(3) 管理区域に立ち入る時は、個人被ばく線量計の操作説明を受けた後、指定された位置に着用すること。

(4) 管理区域に立ち入る場合は、取扱主任者、安全管理責任者、施設職員及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。

(5) 管理区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者又は施設職員と同行すること。ただし、施設設備点検及び機器修理のために管理区域内に入る場合はこの限りでない。

(6) 管理区域に立ち入る時は、汚染検査室で専用のスリッパに履き替えること。

(7) 実験室内の実験台やフード内に置いてある物にはむやみに触れないこと。

(8) 管理区域内において飲食、喫煙、化粧等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。

(9) RI実験をしている者の周囲にはむやみに近づかないこと。

(10) 管理区域から退出する時は、汚染検査室で身体、衣服等の汚染検査を行ってから退出すること。また、汚染が検出された場合は、施設職員に連絡し、施設職員の指示に従い、直ちに除染のための措置をとること。

(11) 管理区域から退出した時は、個人被ばく線量計の値及び退出時間を施設職員の立ち会いの下、一時立入記録簿に記入すること。

(12) 外部被ばくを防ぐための3原則(距離、時間及び遮蔽)を守ること。

(13) 事故等により、警報が鳴った場合は、施設職員又は取扱主任者の指示に従い、速やかに避難すること。

6 センター長は、教育訓練を受けた者の氏名その他必要な事項を所定の記録簿に記録するとともに、所属部局の長に通知するものとする。

7 教育及び訓練の項目及び内容は、センター長が安全管理責任者及び取扱主任者と協議の上作成し、徳島大学放射線安全管理委員会の承認を得るものとする。また、徳島大学放射線安全管理委員会で決まった方針に従い、内容、時間等の変更及び改善を行うものとする。

(健康診断)

第37条 所属部局長は、第17条の規定による登録の申請者に対しては登録前に、放射線業務従事者に対しては6か月に1回以上健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は、キャンパスライフ健康支援センターにおいて実施する。

3 健康診断は、問診及び検査又は検診とし、それぞれ次の各号に掲げる事項とする。

(1) 問診は、次の事項について行うものとする。

 放射線の被ばく歴の有無

 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無、その他放射線による被ばくの状況

(2) 検査又は検診は、次に掲げる部位又は項目について行うものとする。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

 その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

4 健康診断の実施時期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前

(2) 管理区域に立ち入った後にあっては6か月を超えない期間ごと。ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない場合は、前項に規定する検査又は検診を省略することができるものとし、産業医が必要と認める場合にのみ前項に規定する検査又は検診を実施する。

5 所属部局長は、健康診断の結果として次の各号に掲げる項目を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

(放射線障害を受けた者の健康診断)

第38条 センター長は、前条の規定に関わらず、放射線業務従事者が次の各号に該当する場合は、所属部局長に通報の上、遅滞なくその者に臨時の健康診断を行わなければならない。

(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合

(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、かつ、その汚染を容易に除去することができない場合

(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合

(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合

2 センター長は、エックス線装置若しくは放射性同位元素等を使用した者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、遅滞なく臨時の健康診断を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある者があるときは、センター長は、遅滞なく臨時の健康診断、必要な健康指導等の適切な処置を講じなければならない。

(記帳及び保存)

第39条 施設長は、受入れ・払出し、使用、保管、運搬、廃棄、放射線施設の点検及び測定の信頼性確保並びに教育及び訓練に係る記録について、帳簿を備え、取扱主任者、作業主任者及び安全管理責任者に記帳させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受入れ・払出し

 放射性同位元素の種類、数量

 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称

 放射性同位元素の受入れ又は払出しに従事する者の氏名

(2) 使用

 放射性同位元素の種類、数量

 放射線発生装置の種類

 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所

 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名

(3) 保管

 放射性同位元素の種類及び数量

 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所

 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名

(4) 運搬

 センター外における放射性同位元素の運搬の年月日、方法

 荷受人又は荷送人の氏名又は名称、運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(5) 廃棄

 放射性同位元素の種類及び数量

 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所

 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名

(6) 放射線施設の点検

 点検の実施年月日

 点検の結果及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(7) 測定の信頼性確保の規定に基づく点検と校正の記録

 点検又は校正の年月日

 放射線測定器の種類、形式、方法、結果及びこれに伴う措置の内容

 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

(8) 教育及び訓練

 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数、利用形態

 教育及び訓練を受けた者の氏名

(9) 装備機器等の設置、変更及び廃棄

(10) 焼却炉

(11) 場所の測定

(12) 汚染の状況の測定

(13) 事故届

(14) 放射線管理状況の報告

(15) 放射線業務従事者の登録の規定に基づく記録

3 前項に定める帳簿は、毎年3月31日又は放射線施設、装備機器等及びエックス線装置の廃止等を行う場合は廃止日等にその記録簿を閉鎖し、安全管理責任者が5年間、適切に保存しなければならない。

4 総務部人事課は、健康診断の結果に基づく記録を永年保存するとともに、実施の都度、本人に交付しなければならない。

5 キャンパスライフ健康支援センターは、電離健康診断個人票を永年保存しなければならない。

(事故等による原子力規制委員会への報告)

第40条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、別に定める放射線総合センター緊急事項対応措置要領に従い直ちに通報しなければならない。

(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。

(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。

(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。

(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。ただし、施行規則第15条第2項の規定により管理区域の外において非密封放射性同位元素の使用をした場合を除く。

(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。

 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。

 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。

 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のとき、その他の漏えいの程度が軽微なとき。

(6) 次の線量が線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。

 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量。

 事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域における線量。

(7) 放射性同位元素等に火災が起こり、又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。

(8) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、次の線量を超え、又は超えるおそれのあるとき。

 放射線業務従事者 5ミリシーベルト

 放射線業務従事者以外の者 0.5ミリシーベルト

(9) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

2 施設長は、前項の通報があったときは、直ちにセンター長に報告するとともに、総務部総務課を通じて学長、理事、監事等(以下「学長等」という。)に報告しなければならない。

3 学長は、前項の報告を受けた場合は、その状況及びそれに対する処置を10日以内にそれぞれ原子力規制委員会に報告するとともに、関係法令の定めに従い、速やかに届け出なければならない。

(災害時の措置)

第41条 施設が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流失又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には、放射線総合センター緊急事態対応措置要領等に定めた災害時の連絡通報体制に従い、災害対応マニュアルにあらかじめ指定された点検担当者が別表1に定める項目について点検を行い、その結果を取扱主任者、施設長及びセンター長に報告しなければならない。

2 施設長は、取扱主任者、安全管理担当者及び施設管理責任者と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。

3 施設長は、第1項の点検結果及び前項の応急措置についてセンター長を経て学長等に報告しなければならない。

4 学長は、センター長の応急措置では十分に対応できない事態に対して、放射線施設、装備機器等の安全管理上必要な予算措置を講ずるものとする。

(危険時の措置)

第42条 前条で定めるもののほか、放射線障害の発生又はそのおそれがある事態を発見した者は、別に定める放射線総合センター緊急事項対応措置要領に従い、直ちに災害の拡大防止、通報、避難警告等応急の措置を講じるとともに、取扱主任者に通報しなければならない。

2 前項の事故等により、通報を受けた取扱主任者は、直ちに施設長及び関係機関に通報しなければならない。

3 施設長は、前項の通報があった時は、直ちに当該事故等の状況を確認し、センター長に報告するものとし、センター長は、必要な応急措置を講じなければならない。

4 災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者は、センターの教職員とする。

5 施設長は、緊急作業に従事する者に対して緊急時の対応に関する教育訓練を受けさせなければならない。

6 施設長は、災害時に緊急作業に従事者した者に対して、第37条に定める健康診断と同様の措置を受けさせなければならない。

7 施設長は、講じた措置についてセンター長を経て学長等に報告しなければならない。

8 学長は、前項の報告を受けた場合は、直ちにその状況及びそれに対する措置を原子力規制委員会に報告するとともに、関係法令の定めるところに従って、速やかに徳島労働基準監督署及び警察署に報告し、又は届け出なければならない。

(情報提供)

第43条 学長は、第40条から前条までに定める報告を受けた場合は、総務部総務課を通じて、大学のホームページに第5項各号に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載して公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため総務部総務課に問合せ窓口を設置するものとする。

2 施設長は、発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)を取りまとめ、センター安全管理委員会に提出するものとする。

3 センター安全管理委員会は、前項の提出があったときは情報提供内容を審議し、その結果をセンター長に報告するものとする。

4 センター長は、前項の報告があったときは、速やかに学長に報告するものとする。

5 情報提供内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 汚染の状況等による事業所外への影響

(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量

(4) 応急措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(6) 事故の原因及び再発防止策

(報告)

第44条 安全管理責任者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、RI規制法に定められた放射線管理状況報告書を別に定める放射線管理状況報告書作成マニュアルに従って作成し、取扱主任者、施設長及びセンター長に報告書を提出しなければならない。

2 センター長は、前項の報告書の提出があった場合は、内容を精査の上学長に提出する。

3 学長は、前項の報告書を当該期間の経過後3か月以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。

(委任)

第45条 この規程の実施に関する必要な事項は、センター安全管理委員会の議を経てセンター長が別に定める。

この規程は、令和元年8月1日から施行する。ただし、この規程の施行の日から令和元年8月31日までの間、「放射性同位元素等の規制に関する法律」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」に、それぞれ読み替えるものとする。

(令和2年3月2日改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日改正)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別図(第7条関係)

安全管理組織

画像

別表1 施設点検項目(第20条及び第41条関係)

点検項目

点検細目

点検の頻度

1 位置等

(1) 地崩れ及び浸水のおそれはないか

(2) センターの境界、人の居住する区域の状況

年1回以上

2 主要構造部等

(1) 使用・廃棄施設は耐火構造又は不燃材料造りとなっているか

(2) 貯蔵施設は耐火構造であるか

年1回以上

3 遮蔽等

(1) 遮蔽能力に影響するようなひび、脱落等はないか

(2) 場所における線量当量が規定値以下か

年2回以上

(測定は年12回以上)

4 管理区域

(1) 設置されているか

(2) 境界における線量当量は規定値以下か

(3) 区画物は設置され、破損はないか

(4) 標識・掲示は適切か

年2回以上

(測定は年12回以上)

5 汚染検査室

(1) 位置は適切か

年1回以上

(2) 床、壁等の突起、目地等の有無

年2回以上

(3) 室内の亀裂や防水性、壁の剥落等

年1回以上

(4) 洗浄設備は正常に機能するか

年2回以上

(5) 更衣設備の作業衣、履物は適切か

年12回以上

(6) 放射線測定器具は正常に作動するか

年12回以上

(7) 汚染除去資材は適切に常備されているか

年2回以上

(8) 標識は適切か

年2回以上

6 学生実験室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

7 配分室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

8 γ測定室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

9 β測定室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

10 トレーサー実験室1

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

11 トレーサー実験室2

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

12 トレーサー実験室3

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

13 トレーサー実験室4

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

14 有機合成・組織培養室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

15 試料調整室A

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

16 教育訓練実習室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

17 試料調整室B

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

18 特別測定室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

19 医学系P2実験室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

20 医学系測定室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

21 セミハイレベル実験室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

22 動物処理室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

23 動物イメージング室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

24 動物実験室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

25 廃棄物処理室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

26 廃棄作業室

(1) 壁、床、その他の剥落、亀裂等はないか

年2回以上

(2) 壁、床、その他汚染の可能性のある部分のくぼみや仕上材の目地等のすきまはないか、防水性は適切か

年1回以上

(3) フード・グローブボックス等と排気設備への連結状況、漏れはないか

年2回以上

(4) 流し等の破損、漏水等の状況

年2回以上

(5) 適切な風量で換気されているか

年12回以上

(6) 標識は適切か

年2回以上

27 β貯蔵室

(1) 開口部の甲種防火戸、扉の施錠の状況

年1回以上

(2) 貯蔵箱の耐火構造、施錠、容器の固定の措置

年1回以上

(3) 貯蔵容器の種類・個数等の状況

年1回以上

(4) 貯蔵能力(核種・数量)

年12回以上

(5) 標識は適切か

年2回以上

28 γ貯蔵室

(1) 開口部の甲種防火戸、扉の施錠の状況

年1回以上

(2) 貯蔵箱の耐火構造、施錠、容器の固定の措置

年1回以上

(3) 貯蔵容器の種類・個数等の状況

年1回以上

(4) 貯蔵能力(核種・数量)

年12回以上

(5) 標識は適切か

年2回以上

29 排気設備

(1) 排風機の台数、容量

年1回以上

(静圧、作動等は年12回以上)

(2) 排風機の性能(排風量、静圧、漏れ等)

年1回以上

(静圧、作動等は年12回以上)

(3) 排気浄化装置の性能、漏れ等の状況

年1回以上

(静圧、作動等は年12回以上)

(4) 排気管の破損、漏れ等の状況

年2回以上

(5) ダンパーの設置、作動の状況

年2回以上

(6) 排気口の周辺、破損の状況

年2回以上

(7) 標識は適切か

年2回以上

30 排水設備

(1) 排水浄化槽の個数、容量の状況

年2回以上

(2) 排水浄化槽のバルブ、ポンプ等の作動の状況、破損、漏れ等の状況

年2回以上

(3) 排水管の破損、漏れ等の状況

年2回以上

(4) 標識は適切か

年2回以上

31 保管廃棄設備

(1) 位置、外部との区画

年1回以上

(2) 閉鎖設備の設置とその機能は正常か

年1回以上

(3) 容器の気密性、浸透性、腐食等に異常はないか

年2回以上

(4) 標識は適切か

年2回以上

32 有機廃液焼却炉

(1) 種類、台数、廃棄作業室、排気・排水設備の設置の状況

年1回以上

(2) 炉の状況、排気設備との連結の状況

年2回以上

(3) 標識は適切か

年2回以上

※1 震度5強以上の地震、火災その他の災害が起こった場合には、この表に定める点検項目に準じて施設の点検を実施すること。

別表2 安全点検項目(第21条関係)

1 放射線測定機器の点検

1回/月

2 放射線モニタリングシステム等の点検

1回/年

3 火災等の危険状態の点検(ガス漏れ、水漏れ、加熱機器類等)

1回/年

4 核種別の保管量及び保管状況の調査

1回/3月

5 放射線業務従事者の利用状況調査

1回/年

6 その他放射線障害の防止に関する必要な事項


徳島大学放射線総合センター放射線障害予防規程

令和元年7月19日 放射線総合センター長制定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
大  学/第7編 学内共同教育研究施設/第3章 放射線総合センター
沿革情報
令和元年7月19日 放射線総合センター長制定
令和2年3月2日 種別なし
令和3年3月30日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和5年9月26日 種別なし