○国立大学法人徳島大学職員の介護休業に関する規則

平成16年4月1日

規則第23号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第30条に基づき、国立大学法人徳島大学職員(以下「職員」という。)の介護休業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(介護休業の趣旨)

第2条 介護休業は、職員が次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休業とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる次の者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(介護休業の申出)

第3条 職員は、学長に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、介護休業をしたことがある職員は、当該介護休業に係る要介護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該要介護者については、申出をすることができない。

(1) 当該要介護者について、3回の介護休業をした場合

(2) 当該要介護者について、介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)が6月に達している場合

2 前項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、介護休業申出に係る要介護者が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

第4条 削除

(介護休業の期間)

第5条 介護休業申出をした職員が介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して6月から当該職員の当該介護休業申出に係る要介護者についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの間とする。

2 この条において介護休業終了予定日とされた日とは、第7条の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。

(介護休業の申出手続)

第6条 介護休業の申出は、介護休業申出書により、介護休業開始予定日の前日から起算して2週間前の日までに行うものとする。

2 学長は、前項の規定による職員からの申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間経過日」という。)前の日であるときは、当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。

3 学長は、前項の指定をする場合において、当該介護休業開始予定日として指定する日を当該申出を行った職員に対して通知するものとする。

4 学長は、介護休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(介護休業の変更)

第7条 介護休業申出をした職員は、介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに学長に申し出ることにより、当該介護休業終了予定日を1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

(介護休業の撤回)

第8条 介護休業申出をした職員は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。

2 介護休業申出がされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに職員が当該介護休業申出に係る者を介護しないこととなった事由として次ぎに掲げる事由が生じた場合は、当該介護休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、職員は、学長に当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 介護休業申出に係る要介護者が死亡した場合

(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る要介護者と当該介護休業申出をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 介護休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る間、当該介護休業申出に係る要介護者を介護することができない状態になった場合

3 第1項の介護休業申出の撤回は、介護休業申出書により行うものとする。

4 第2項の届出は介護状況変更届により行うものとする。

(介護休業の終了)

第9条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第5条の規定に関わらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了するものとする。

(1) 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、前条第2項に規定する事由が生じた場合

(2) 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、産前産後の休暇期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まった場合

(介護部分休業)

第10条 職員は、学長に申し出ることにより、要介護者の介護をするため当該要介護者ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。

2 次条第1号の規定による介護部分休業(以下この項及び次項において「次条第1号部分休業」という。)をすることができる期間は、前項に定める期間内で、当該次条第1号部分休業開始予定日とされた日から当該次条第1号部分休業終了予定日とされた日(その日が当該次条第1号部分休業開始予定日とされた日から起算して6月から当該職員の当該次条第1号部分休業申出に係る要介護者についての次条第1号部分休業を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条ただし書の規定中「介護休業」とあるのを「第11条第1号の規定による介護部分休業」と読み替えて適用した場合に該当する職員は、次条第1号部分休業をすることができない。

(介護部分休業の単位)

第11条 介護部分休業は、次の各号に掲げるところにより、取得するものとする。

(1) 1日を通じて始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で1時間を単位として取得する。

(2) 1日につき2時間を超えない範囲内で30分を単位として必要と認められる時間で取得する。

(介護部分休業の申出手続)

第12条 介護部分休業の申出は、介護部分休業申出書により行うものとする。

2 第6条第4項の規定は、介護部分休業の申出手続きについて準用する。

(介護部分休業の終了等)

第13条 第9条の規定は、介護部分休業について準用する。

(介護休業及び介護部分休業の給与)

第14条 給与期間の勤務すべき日又は時間が、介護休業及び介護部分休業(以下「介護休業等」という。)であった場合の給与の取り扱いは、国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)で定める。

(不利益取扱いの禁止)

第15条 職員は介護休業及び介護部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(法令との関係)

第16条 介護休業及び介護部分休業に関してこの規則に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他法令の定めるところによる。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の適用により介護休暇中である職員は、この規則の規定の適用により介護休業中であるものとみなす。

(平成17年3月24日規則第153号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第89号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第29号改正)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第55号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学職員の介護休業に関する規則

平成16年4月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)