○徳島大学再入学に関する規則

令和5年3月3日

規則第57号制定

(定義)

第2条 再入学とは、本学又は本学大学院を退学又は除籍(以下「退学等」という。)となった者が、所定の手続きを経て退学等となった学部の学科若しくはコース等又は研究科の専攻等(当該学部等又は研究科等について改組等があった場合は、改組等の後の学部等又は研究科等を含む。)に再び入学することをいう。

(出願制限)

第3条 再入学は、次の各号のいずれかに該当する場合は出願を認めない。

(1) 学則第52条に規定する懲戒(大学院学則第36条において準用する場合を含む。)により退学となった者

(2) 学則第28条第3号及び第4号(大学院学則第36条において準用する場合を含む。)の規定により除籍となった者

(3) 再入学後の修業中に、学則第14条又は大学院学則第5条の在学期間を超える者

(4) 学則第28条第1号及び第2号(大学院学則第36条において準用する場合を含む。)の規定により除籍となった者で、当該除籍に係る入学料及び授業料の相当額を所定の期日までに納付しない者

2 再入学は、学部又は大学院それぞれ1回に限りこれを認める。

(出願手続)

第4条 再入学を志願する者は、指定の期日までに次に掲げる書類に検定料を添えて学長に願い出なければならない。

(1) 再入学願

(2) 医師の診断書(疾病を理由に退学等となった者に限る。)

(3) その他再入学を志願する学部又は大学院(以下「学部等」という。)の長が必要と認める書類

(再入学の時期)

第5条 再入学の時期は、学部等の教授会の議を経て、当該学部等の長が決定する。

(再入学年次)

第6条 再入学年次は、原則として退学等となった際の年次とする。ただし、他の年次に入学させることが適当であると学部等の教授会が判断した場合は、この限りでない。

(修業年限並びに在学期間及び休学期間)

第7条 再入学を許可された者の修業年限は、再入学した学部等の修業年限を適用する。

2 再入学を許可された者の在学期間及び休学期間は、退学等前の在学期間及び休学期間をそれぞれ通算し、学則第14条及び大学院学則第5条に定める在学期間を超えることができない。

3 前項の在学期間は、授業料の未納期間を含むものとする。

(教育課程、卒業要件及び修了要件)

第8条 再入学者の教育課程、卒業要件及び修了要件(以下「教育課程等」という。)は、原則として、最初の入学時の教育課程等とする。

2 学部等の長は、再入学者が本学で既に修得した単位の認定にあっては、その全部又は一部を修得単位として認定する。

3 前項に定める既修得単位等の認定にあたっては、授業料の未納期間において修得した単位等を含めることができるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

徳島大学再入学に関する規則

令和5年3月3日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)