○徳島大学高大連携公開講座規則

令和5年3月3日

規則第56号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第50条の2第2項の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)が高等学校等と連携して行う公開講座(以下「高大連携講座」という。)について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 高大連携講座は、高等学校等の生徒等に対し、本学の教育内容の理解を深めさせるとともに、高等学校における生徒自らの進路決定への意識的な取組の促進に協力することを目的とする。

(履修資格等)

第3条 高大連携講座として開講する授業科目を履修することができる者は、高等学校等に在籍し、在籍する高等学校長等(以下「高等学校長等」という。)が推薦するものとする。

2 学長は、高等学校長等の推薦に基づき、各学部等の教授会の議を経て、高大連携講座の単位修得を希望する者(以下「高大連携講座履修生」という。)を受け入れることができるものとする。

(授業科目)

第4条 高大連携講座として開講する授業科目は、本学が開講している授業科目のうち、本学が指定する授業科目とする。

(講習料)

第5条 高大連携講座として開講する授業科目を履修する者は、受講の申請をするときに講習料を納付しなければならない。

3 既納の講習料は、返還しない。

(高大連携講座履修生)

第6条 高大連携講座履修生は、科目等履修生として取り扱うものとし、徳島大学科目等履修生規則(平成24年度規則第59号。以下「科目等履修生規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 高大連携講座の入学等に関して必要な事項は、科目等履修生規則第3条から第7条まで及び第9条の規定にかかわらず、この規則によるものとする。

(単位の認定)

第7条 高大連携講座履修生は、授業科目を履修し、評価を受けるものとする。

2 授業担当教員が評価を行い、合格と認められた高大連携講座履修生には、当該授業科目の単位を認定する。

3 学長は、前項の規定により認定された単位について、単位修得証明書を交付する。

4 第2項の規定により単位を認定された高大連携講座履修生が本学に入学した場合は、学則第34条の5第1項の規定により、当該単位を本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(検定料、入学料及び授業料)

第8条 高大連携講座履修生については、科目等履修生に係る検定料、入学料及び授業料は徴収しない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、高大連携講座の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

徳島大学高大連携公開講座規則

令和5年3月3日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)