○徳島大学における研究クラスターの設置に関する要領

令和4年6月22日

学長制定

徳島大学における研究クラスターの設置に関する要領の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、徳島大学(以下「本学」という。)の研究クラスター(以下「クラスター」という。)の設置について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 クラスターは、学内外の研究者と研究分野を越えた異分野融合型共同研究を実施することにより、本学の理念に基づく研究成果を創出することを目的とする。

(クラスター)

第3条 クラスターは、本学の教員をもって組織する。

2 クラスターに、必要に応じて本学の職員のうち所属部局の長が職務として研究を行うことを認めた者を研究分担者として加えることができる。

3 クラスターに、必要に応じて学外の職員を連携研究者として加えることができる。

4 クラスターに、クラスター長を置く。

5 クラスターは、前条に掲げる目的を達成するため、大学間連携、産官学連携、国際連携、若手育成及び研究拠点形成を目指す取組を積極的に推進する。

(登録)

第4条 クラスターの登録を希望する者は、研究戦略室長(以下「室長」という。)に別に定める様式の登録申請書を提出しなければならない。

2 クラスターの登録期間は原則として3か年度とする。

(ミッション実現クラスター)

第5条 学長は、登録されたクラスターのうちから役員会の議を経てミッション実現クラスターを設置することができる。

2 ミッション実現クラスターの設置期間は、原則として3か年度を上限とする。

3 ミッション実現クラスター長は、学長が指名する者をもって充てる。

4 学長は、ミッション実現クラスターの設置を決定したときは、当該ミッション実現クラスター長に通知するものとする。

5 学長は、ミッション実現クラスターに対する研究支援として、設置期間の初年度に研究費を配分することができる。

6 学長は、ミッション実現クラスターの進捗状況を評価し、役員会の議を経て次年度以降の研究費を配分することができる。

(インキュベーションクラスター)

第6条 室長は、登録されたクラスターのうちから研究戦略室会議(以下「会議」という。)の議を経てインキュベーションクラスターを選定することができる。

2 室長は、インキュベーションクラスターを選定したときは、学長にその結果を報告するものとする。

3 学長は、前項の報告があったときは、役員会の議を経てインキュベーションクラスターの設置を承認する。

4 インキュベーションクラスターの設置期間は、原則として2か年度を上限とする。

5 室長は、第3項の承認があったときは、当該インキュベーションクラスター長にその結果を通知するものとする。

6 学長は、インキュベーションクラスターに対する研究支援として、設置期間の初年度に研究費を配分することができる。

7 学長は、インキュベーションクラスターの進捗状況を評価し、役員会の議を経て次年度以降の研究費を配分することができる。

(変更申請)

第7条 クラスター長は、第4条に定める登録申請書の記載事項を変更しようとするときは、室長に別に定める様式の変更申請書を提出しなければならない。

2 室長は、前項の申請があったときは、会議の議を経て当該変更を承認する。ただし、軽微な変更については、室長の判断により当該変更を承認することができる。

3 室長は、前項により変更を承認したときは、当該クラスター長にその結果を通知する。

(進捗状況報告書)

第8条 ミッション実現クラスター長は、第5条第5項及び第6項に定める支援を受けた年度の2月末日までに、室長を通じて学長に別に定める様式の進捗状況報告書を提出しなければならない。

2 インキュベーションクラスター長は、第6条第6項及び第7項に定める支援を受けた年度の2月末日までに、室長に別に定める様式の進捗状況報告書を提出しなければならない。

(ヒアリング)

第9条 会議又は役員会は、ミッション実現クラスター長及びインキュベーションクラスター長(以下「ミッション実現クラスター長等」という。)より提出された進捗状況報告書に基づき、当該クラスター長に対しヒアリングを実施することができる。

2 ミッション実現クラスター長等は、前項のヒアリングが実施される場合は、当該ヒアリングを受けなければならない。

3 会議又は役員会は、前項によるヒアリングの結果、ミッション実現クラスター長等に対し、必要に応じて指導及び助言を行い、又は支援の中止を決定することができる。

(研究成果報告書)

第10条 ミッション実現クラスター長は、当該クラスターが定める設置期間が満了した日から1か月以内に、室長を通じて学長に別に定める様式の研究成果報告書を提出しなければならない。

2 インキュベーションクラスター長は、当該クラスターが定める設置期間が満了した日から1か月以内に、室長に別に定める様式の研究成果報告書を提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この要領に定めるもののほか、クラスターの設置について必要な事項は、会議の議を経て室長が別に定める。

この要領は、令和4年6月22日から実施する。

徳島大学における研究クラスターの設置に関する要領

令和4年6月22日 学長制定

(令和4年6月22日施行)