○国立大学法人徳島大学公用車運行管理規則

令和4年1月28日

規則第27号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学が所有し、業務運営のために使用する自動車(以下「公用車」という。)の運行及び管理については、法令及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局等 各学部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、附属図書館、病院、監査室、監事支援室、事務局、技術支援部、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター及び学則第7条の6に定めるその他の組織をいう。

(2) 共用公用車 公用車のうち全学の利用に供するものをいう。

(3) 運転者 第7条に規定する者をいう。

(総括責任者)

第3条 公用車に関する総括責任者として、学長が指名する理事をもって充てる。

(運行管理責任者)

第4条 公用車の運行及び管理に関する業務を統括するため、公用車を管理する部局等に運行管理責任者を置く。

2 運行管理責任者は別表に定めるとおりとする。

3 運行管理責任者は、公用車の運転等に係る業務の遂行のため、運転者に必要の都度、運転免許証の呈示及びその写しの提出を求めることができる。

(安全運転管理者)

第5条 学長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、安全運転管理者を選任又は解任の必要があるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

2 安全運転管理者は、道路交通法その他関係法令に定める業務を行い、公安委員会から「安全運転管理者等に対する講習」を行う旨の通知を受けたときは、当該講習を受けなければならない。

(公用車)

第6条 公用車は、別表に定めるとおりとする。

2 共用公用車の諸経費は、事務局において措置するものとする。

(運転者)

第7条 運転者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 自動車運転手

(2) 次条の規定に基づき、部局等の長から指名された者

(3) 外部委託契約等に基づき、公用車の運転業務に従事する者

(運転者の指名)

第8条 部局等の長は、自動車運転経験の豊富な職員のうち、次の各号に掲げる要件を満たす者から、公用車を運転することのできる者をあらかじめ指名し、指名したときは速やかに総括責任者に報告するものとする。

(1) 過去1年以上継続して運転経験のある者

(2) 過去1年間に免許停止等の行政処分を受けたことのない者

2 前項の指名において、大学院各研究部の職員は、それぞれ担当する学部の職員とみなす。

3 第1項の指名において、部局等の長は、これを総務担当課の長に専決させるものとする。ただし、次の各号に掲げる職員の指名にあっては当該各号に掲げる者に専決させるものとする。

(1) 事務局職員(次長以上の職に限る。) 所属する部の筆頭課長(総務部にあっては、総務課長)

(2) 事務局職員(次長以上の職を除く。) 所属する課又は室(課に置く室を除く。)の長

(3) 技術支援部職員 技術支援部門長(URA部門にあっては当該部門を総括する副技術支援部長)

4 運転者の指名は、毎年度当初に運転者指名書(別記様式第1)により行うものとし、指名後において運転不適格と認める事態が生じた場合は、運転者指名取消書(別記様式第2)により指名を取り消すものとする。

(運転業務命令)

第9条 部局等の長は、前条の運転者の指名をもって当該者に運転の業務を命じたものとする。

(公用車の運行管理)

第10条 運転者は、公用車を使用するときは、公用車運行管理簿(別記様式第3)により当該公用車の運行管理責任者に申し出て、その指示により使用するものとする。

2 運行管理責任者は、前項の申出があったときは、運転者指名書を確認のうえ、公用車を使用させるものとする。

(運転者の義務)

第11条 運転者は、公用車の運転にあたり、交通法規等を遵守し、事故の防止に努めなければならない。

2 運転者は、公用車を使用する前後は、必ず点検整備し、公用車の保全に努めなければならない。

3 運転者は、公用車の使用後は、当該公用車を清掃し、速やかに鍵を運行管理責任者又は当該公用車専任の運転手に返還しなければならない。

(事故の措置)

第12条 運転者は、公用車の運転中に事故等が発生したときは、直ちに応急措置等を講ずるとともに、運行管理責任者及び財務部資産管理課長に報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の場合、運転者及び同乗者は、被害者、加害者又はその他の関係者に対し、当該事故等の責任及び損害賠償等の一切の取り決めをしてはならない。

3 第1項の場合、運転者は、速やかに総務部総務課へ事故報告を行うとともに、運行管理責任者を通じて総括責任者に公用車事故報告書(別記様式第4)を提出しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、公用車の運行及び管理に関し必要な事項は、総括責任者が別に定める。

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学における共用公用車の使用に関する要項(平成17年4月28日学長制定)は廃止する。

3 この規則施行の日の前日において、国立大学法人徳島大学における共用公用車の使用に関する要項第3条の規定により運転者に指名されている者は、この規則第8条の規定により指名されたものとみなす。

(令和4年2月24日規則第29号改正)

この規則は、令和4年2月24日から施行する。

(令和4年4月1日規則第1号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日規則第49号改正)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第76号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

所在地

共用公用車

車名

登録番号

運行管理責任者

徳島市新蔵町二丁目24番地


アルファード

徳島300ふ2524

総務部総務課長


アルファード

徳島330ね8910

アクア

徳島500ら1623

アクア

徳島500ら6813


タント

徳島580ふ698

キャリー

徳島480え4467


タント

徳島580み3545

研究・産学連携部研究・産学企画課長

徳島市南常三島町一丁目1番地

ハイエース

徳島300ぬ2834

常三島事務部総合科学部事務課長

シエンタ

徳島500ら215

総務部地域創生課長

徳島市南常三島町二丁目1番地

プリウスα

徳島300に3081

常三島事務部理工学部事務課長

ハイエース

徳島334つ810

常三島事務部生物資源産業学部事務課長


タント

徳島580ほ7485

研究・産学連携部常三島研究・産学支援課長


タント

徳島580む6945


モビリオ

徳島500や9807

研究・産学連携部地域産業創生事業推進課ポストLEDフォトニクス研究所事務室長


エヌワゴン

徳島580み7066

徳島市蔵本町三丁目18番地の15

アルファード

徳島330さ1489

蔵本事務部医学部総務課長

ノート

徳島500や9254

徳島市庄町一丁目78番地の1

アクア

徳島500み4311

蔵本事務部薬学部事務課長

ノート

徳島500や9255

徳島市蔵本町二丁目50番地の1

エスティマ

徳島300な4083

病院総務課長


キャラバン

徳島800さ5098


エスクァイア

徳島500む5519

徳島市国府町日開536番地の3


エルフ

徳島400せ1171

蔵本事務部薬学部事務課長

名西郡石井町石井字石井2272―2

アクア

徳島500ら6812

研究・産学連携部常三島研究・産学支援課バイオイノベーション研究所事務室長


ミニキャブ

徳島480こ5054

常三島事務部生物資源産業学部事務課長

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国立大学法人徳島大学公用車運行管理規則

令和4年1月28日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)