○徳島大学うずしおプロジェクト制度実施規則

令和3年9月8日

規則第15号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)の大学院博士課程又は博士後期課程(以下「博士課程」という。)に在学する学生を、挑戦的・融合的な研究に専念させることにより、将来の我が国の科学技術・イノベーションの基盤となり、社会課題の解決に資する研究分野において活躍できる優秀な人材を育成するために実施する徳島大学うずしおプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 プロジェクトの支援を受ける者(以下「支援対象者」という。)は、博士課程に在学し、優れた研究力を有し、かつ、挑戦的・融合的な研究に専念することを希望する者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、支援の対象としない。

(1) 日本学術振興会の特別研究員

(2) 社会人大学院生

(3) 国費外国人留学生

(4) 外国政府派遣留学生

(5) 徳島大学ひかりフェローシップ奨学金支援対象者

(支援人数)

第3条 支援対象者の人数については、別に定める。

(プロジェクトの支給額)

第4条 支援対象者に対し、次の各号に掲げる費用を支給するものとする。

(1) 研究奨励費

(2) 研究費

2 研究奨励費は、支援対象者の生活費等に充てるものとし、一事業年度につき180万円を支給する。

3 研究費は、支援対象者の研究に関する費用に充てるものとし、一事業年度につき40万円以上を支給する。

(支援期間)

第5条 プロジェクトの支援期間は、4年間を上限とする。

2 支援対象者が、前項の支援期間において出産、育児等の理由により休学した場合は、第9条に定める審査委員会の承認を得て、2年を上限として支援期間を延長することができる。

(申請)

第6条 プロジェクトの支援を希望する者は、別に定める様式により、所定の期日までに学長に申請するものとする。

(事業統括)

第7条 プロジェクトを統括するため、事業統括を置く。

2 事業統括は、次の各号を満たす本学の教授のうち、学長が指名する者をもって充てる。

(1) 大学院生のキャリア支援に実績がある者

(2) 国内外の産業界を含めた外部の組織・機関等とのネットワークを有する者

3 事業統括は、次の各号に掲げる事項を統括する。

(1) 既存の枠組みを越えた優秀な博士課程学生の選抜

(2) 博士課程学生が主体的に自らの研究を行い得る研究環境の提供

(3) 博士課程学生の多様なキャリアパスの形成に向けた支援の提供

(4) 前3号の業務遂行を支える、第8条に定める運営チームの編成

4 事業統括の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、事業統括が任期の途中で欠員になった場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営チーム)

第8条 プロジェクトに関して、学内関係部署と協働し、学生が既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な研究を実施できる環境を確保するとともに、キャリア開発・育成コンテンツの企画・実施組織として、徳島大学うずしおプロジェクト運営チーム(以下「運営チーム」という。)を置く。

2 前項の運営チームについて必要な事項は、事業統括が別に定める。

(審査委員会)

第9条 プロジェクト事項を審議するため、徳島大学うずしおプロジェクト審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 支援対象者の審査に関する事項

(2) その他支援対象者を選考するために必要な事項

3 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 事業統括

(2) 事業統括の推薦により、学長が指名する者

(3) 学外の有識者

(4) その他審査委員会が必要と認める者

4 前項第3号の委員は、学長が委嘱する。

5 第3項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。

7 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。

8 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

9 審査委員会が必要と認めるときは、審査委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(審査)

第10条 支援対象者の決定に関する審査は、次に定める事項を総合的に評価して行うものとする。

(1) 研究に専念する意欲が高いこと。

(2) 学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。

(3) 自身の研究課題設定に至る背景が示されており、かつ、その着想が優れていること。また、研究の方法にオリジナリティがあり、自身の研究課題の今後の展望が示されていること。

(4) 研究を遂行する能力が優れていること。

(5) 博士課程修了後も、我が国の科学技術・イノベーションの創造に直接携わる意思、能力を有していることが十分期待できること。

(支援対象者の決定)

第11条 支援対象者の決定は、審査委員会の議に基づき学長が決定する。

2 学長は、前項の決定を行ったときは、速やかに審査結果をプロジェクトの支援を希望した者に通知するものとする。

(研究不正等の防止)

第12条 事業統括は、支援対象者が研究活動における不正行為を行うことのないよう、次の各号の事項を周知徹底するものとする。

(2) 支援対象者は、プロジェクトの支援開始までに、研究活動における不正行為及び研究費の不正な使用を未然に防止するために国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「JST」という。)が指定する研究倫理教材(eAPRIN(旧名称CITI) e―ラーニングプログラム)を受講し、修了証を事業統括へ提出しなければならない。

(3) 前号の研究倫理教材の修了がなされない場合には、修了が確認されるまでの期間、研究奨励費及び研究費の支給を停止する。

(支援対象者の義務)

第13条 支援対象者は、プロジェクトの支援期間において、次の義務を負うものとする。

(1) 事前に研究計画を策定し、計画に沿って研究に専念すること。

(2) 本学が実施するキャリア開発・育成コンテンツに関するプログラムに参加すること。

(3) 前2号の取組状況について、四半期ごとに指導教員(メンター)に報告し、面談を受けること。

(4) 事業統括に研究状況の概要を年1回報告すること。

(5) その他事業統括が必要と認める事項

(支援の取消)

第14条 支援対象者が、次の各号に該当する場合は、プロジェクトの支援を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する資格を喪失した場合

(2) 前2条に規定する義務等を果たさなかった場合

(3) 研究計画の遂行状況又は前条の義務の履行状況が不十分と認められる場合

(4) 支援対象者本人から辞退の申し出があった場合

(5) 本学又はJSTが行う、プロジェクトへの実施状況等に関するフォローアップへの協力を拒否した場合

(6) その他学長が支援を取り消すべき事由があると判断した場合

(事務)

第15条 プロジェクトに関する事務は、学務部学生支援課及び研究・産学連携部研究・産学企画課が連携・協力して処理する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、プロジェクトに関し必要な事項は、事業統括が別に定める。

1 この規則は、令和3年9月8日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される支援対象者の令和3年度の研究奨励費及び研究費の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、研究奨励費及び研究費の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

3 この規則施行後、最初に任命される事業統括並びに第9条第3項第2号から第4号までの委員の任期は、それぞれ第7条第4項及び第9条第5項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

(令和3年12月10日規則第25号改正)

この規則は、令和3年12月10日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

徳島大学うずしおプロジェクト制度実施規則

令和3年9月8日 規則第15号

(令和3年12月10日施行)