○徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所放射線安全管理委員会規則

令和3年3月1日

ポストLEDフォトニクス研究所長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則第7条第3項及び徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所(以下「研究所」という。)に置く徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、研究所における放射線障害の防止に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 放射線安全管理責任者

(2) 装備機器又はエックス線装置を取り扱う者 2人以上

(3) その他ポストLEDフォトニクス研究所最高研究責任者(以下「CRO」という。)が必要と認める者

2 前項第2号及び第3号の委員は、CROが命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 委員長は、委員会の審議の結果を必要に応じて、CRO及び放射線総合センター長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、研究・産学連携部地域産業創生事業推進課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に命ぜられる第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和3年3月5日改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所放射線安全管理委員会規則

令和3年3月1日 ポストLEDフォトニクス研究所長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第5編 ポストLEDフォトニクス研究所
沿革情報
令和3年3月1日 ポストLEDフォトニクス研究所長制定
令和3年3月5日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし