○徳島大学ひかりフェローシップ奨学金実施規則

令和3年3月17日

規則第85号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)の大学院博士課程又は博士後期課程(以下「博士課程」という。)に在学する学生に対する処遇を向上し、研究に専念させることにより、優れた環境で研究を推進している医光融合分野において活躍できる優秀な人材を育成するために実施する徳島大学ひかりフェローシップ奨学金(以下「奨学金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 奨学金の給付を受ける者(以下「給付対象者」という。)は、博士課程に在学(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻に在学する者については、第2年次以上に限る。)し、優れた研究力を有し、かつ、研究に専念することを希望する者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、給付の対象としない。

(1) 日本学術振興会の特別研究員

(2) 社会人大学院生

(3) 国費外国人留学生

(4) 外国政府派遣留学生

(5) 徳島大学うずしおプロジェクト支援対象者

(奨学金の給付等)

第3条 奨学金の給付金額は、月額15万円とする。ただし、奨学金の一部をリサーチ・アシスタントの給与として支給する場合がある。

2 奨学金は、毎月所定の口座に振り込むものとする。

3 給付対象者には、奨学金とは別に研究費として一事業年度につき40万円を配分する。

4 給付対象者の人数は、1学年あたり8人を上限とする。

5 奨学金の給付期間は、3年間を上限とする。

6 給付対象者が、前項の給付期間において出産、育児等の理由により休学した場合は、第5条に定める審査委員会の承認を得て、2年を上限として給付期間を延長することができる。

(申請)

第4条 奨学金の給付を希望する者は、別に定める様式により、所定の期日までに学長に申請するものとする。

(審査委員会)

第5条 奨学金に関して必要な事項を審議するため、徳島大学ひかりフェローシップ審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 給付対象者の審査に関する事項

(2) 給付対象者の義務の履行状況等に関する事項

(3) 給付対象者のキャリアパス支援に関する事項

(4) その他奨学金の目的を達成するために必要な事項

3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長 2人

(2) 前号の委員それぞれが指名する者

(3) その他委員会が必要と認める者

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、前項第1号の委員のうちからそれぞれ学長が指名する者をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

6 副委員長は、委員長の職務を補佐する。

7 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(審査)

第6条 給付対象者の決定に関する審査は、次に定める事項を総合的に評価して行うものとする。

(1) 研究に専念する意欲が高いこと。

(2) 学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。

(3) 自身の研究課題設定に至る背景が示されており、かつ、その着想が優れていること。また、研究の方法にオリジナリティがあり、自身の研究課題の今後の展望が示されていること。

(4) 研究を遂行する能力が優れていること。

(給付対象者の決定及び時期)

第7条 給付対象者の決定は、委員会の議に基づき学長が決定する。

2 前項の決定は、当該給付対象者が奨学金を受給しようとする月の前月までに行うものとする。

(給付対象者の義務)

第8条 給付対象者は、奨学金の受給期間において、次の義務を負うものとする。

(1) 事前に研究計画を策定し、計画に沿って研究に専念すること。

(2) 本学が実施する研究力向上・キャリアパス支援等に関するプログラムに参加すること。

(3) 前2号の取組状況について、四半期ごとに指導教員(メンター)に報告し、面談を受けること。

(4) 委員会に研究状況の概要を年1回報告すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

(給付の取消)

第9条 給付対象者が、次の各号に該当する場合は、奨学金の給付を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する資格を喪失した場合

(2) 前条に規定する義務を果たさなかった場合

(3) 研究計画の遂行状況又は前条の義務の履行状況が不十分と認められる場合

(4) 受給者本人から辞退の申し出があった場合

(5) その他学長が給付を取り消すべき事由があると判断した場合

(事務)

第10条 奨学金に関する事務は、学務部学生支援課及び研究・産学連携部研究・産学企画課が連携・協力して処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、令和3年3月17日から施行する。

2 令和2年度以前に博士課程に入学した者については、この規則を適用しない。ただし、令和2年度に医科学教育部、口腔科学教育部口腔科学専攻及び薬科学教育部薬学専攻の博士課程に入学した者については、この規則を適用する。

3 この規則の施行後最初に行われる給付対象者の決定については、第7条第2項の規定中「前月まで」を「当月中」と読み替えるものとする。

(令和3年9月28日規則第20号改正)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第87号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学ひかりフェローシップ奨学金実施規則

令和3年3月17日 規則第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第7章 補導厚生/第1節 補導厚生
沿革情報
令和3年3月17日 規則第85号
令和3年9月28日 規則第20号
令和4年3月16日 規則第87号