○徳島大学協働研究所規則

令和2年9月16日

規則第29号制定

(趣旨)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)における協働研究所の設置及び運営については、他に特段の定めのある場合を除いては、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 協働研究所は、多面的な産学協働活動を展開する拠点として、外部の企業等(以下「外部機関」という。)とともに本学における研究成果の産業界への活用促進、研究の高度化及び高度人材育成の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 各学部、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に定める共同教育研究施設等、病院及び学則第7条の6に定めるその他の組織をいう。

(2) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(3) 設置部局 協働研究所を設置する部局をいう。

(4) 連携部局 協働研究所の活動を設置部局と連携して行う部局をいう。

(名称)

第4条 協働研究所の名称には、原則として当該協働研究所における研究の内容を示す名称、外部機関が明らかとなる名称又はその両方を付すものとする。

(存続期間)

第5条 協働研究所の存続期間は、原則として3年以上10年以下とする。

2 協働研究所の存続期間は、更新することができる。

3 協働研究所の存続期間を更新する場合の手続は、設置の手続に準じて行うものとする。

(協働研究所の構成等)

第6条 協働研究所に、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 協働研究教員

(4) 特任教員

(5) 招へい教員

(6) その他所長が必要と認める者

2 前項の職員のほか、所長が必要と認める場合は、顧問を置くことができる。

(所長)

第7条 所長は、原則として、設置部局の教員のうちから部局長が指名する者をもって充てる。

2 所長は、協働研究所の管理運営を行う。

3 所長の任期は、3年とする。ただし、所長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 所長は、再任されることができる。

(副所長)

第8条 副所長は、所長が指名する者をもって充てる。

2 副所長は、所長の職務を補佐する。

3 副所長の任期は、1年とする。ただし、副所長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副所長は、再任されることができる。

(協働研究教員)

第9条 協働研究教員は、設置部局又は連携部局に所属する本学の専任教員のうちから、設置部局の部局長が指名する者をもって充てる。この場合において、連携部局に所属する教員を指名するときは、連携部局の部局長の承諾を得るものとする。

2 協働研究教員は、協働研究所における研究等に従事する。

(特任教員)

第10条 特任教員は、協働研究所における研究に従事するほか、協働研究所における研究の遂行に支障がない範囲内で、授業、研究指導等を担当することができる。

(招へい教員)

第11条 招へい教員の選考は、外部機関の推薦により、第17条に定める連携協議会の議を経て、学長が行う。

2 学長は、招へい教員の受入れに際し、本学の教員と同等の資格があると認められる者に対しては、招へい教授、招へい准教授又は招へい研究員の称号を付与することができる。

3 招へい教員は、協働研究所における研究等に従事する。

(顧問)

第12条 顧問は、第2条に掲げる目的に関し卓越した見識を有する外部の者をもって充て、所長が指名する。

2 顧問は、所長の求めに応じ、協働研究所の運営等に関して助言を行う。

(設置の申請)

第13条 学長は、外部機関から協働研究所設置申込書(別記様式第1号)の提出があった場合は、協働研究所を設置しようとする部局長に設置の可否について意見を求めるものとする。

2 部局長は、前項の意見の求めがあった場合において、協働研究所の設置を必要と認めたときは、教授会(教授会を置かない部局にあっては、当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)の議を経て、協働研究所の概要(別記様式第2号)を添えて協働研究所の設置を学長に申請するものとする。

(設置の決定)

第14条 学長は、前条の申請があった場合は、協働研究所の設置について役員会及び教育研究評議会に諮るものとする。

2 学長は、前項の審議の結果に基づき、協働研究所の設置を決定し、当該部局長に通知するものとする。

(契約の締結)

第15条 学長は、協働研究所を設置するときは、外部機関の長(権限を委任された者を含む。)と協働研究所設置契約を締結するものとする。

(変更を加える場合の手続)

第16条 協働研究所の内容に重大な変更を加える場合の手続は、設置の手続に準じて行うものとする。

(連携協議会)

第17条 協働研究所に、協働研究所の教育研究活動に関して協議するため、連携協議会を置く。

(連携協議会の構成員等)

第18条 連携協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) その他連携協議会が必要と認めた者

2 連携協議会に議長を置き、所長をもって充てる。

3 議長は、連携協議会を主宰する。

4 議長に事故があるときは、副所長がその職務を代理する。

5 その他連携協議会に関し必要な事項は、協働研究所が別に定める。

(外部機関の自主的な研究)

第19条 外部機関は、協働研究所において自主的な研究を行うことができる。ただし、当該研究の内容が第2条の目的の達成に資するものでなければならない。

(他の研究機関との共同研究等)

第20条 本学と外部機関は、その合意により、外部機関以外の研究機関(以下「第三者」という。)と協働研究所における研究に関連した共同研究を行い、又は第三者への委託研究を行うことができる。

(経費の受入れ)

第21条 協働研究所の設置に係る経費は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。

(経理等)

第22条 特任教員の給与、研究費、協働研究所に係るすべての経費は、前条により受け入れた金額により経理し、支弁するものとする。

(共同研究の取扱い)

第23条 協働研究所で実施する共同研究の取扱いについては、国立大学法人徳島大学共同研究取扱規則(平成16年度規則第67号。以下「共同研究取扱規則」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合において、共同研究取扱規則第2条第2号に定める外部機関等共同研究員に係る研究料については、本学と外部機関との協議により納付を免除することができる。

3 この規則の規定と共同研究取扱規則の規定が競合する場合は、この規則の規定が優先するものとする。

4 協働研究所で実施する共同研究を除く研究活動に係る知的財産権等の取扱いについては、共同研究取扱規則第15条から第18条までの規定を準用する。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、協働研究所について必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第2号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学協働研究所規則

令和2年9月16日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)