○徳島大学蔵本宿舎使用細則

令和2年7月21日

細則第3号制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学蔵本宿舎規則(令和2年度規則第14号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、徳島大学蔵本宿舎の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の時期)

第2条 入居の時期は、原則4月及び10月の年2回とする。ただし、入居定員に欠員が生じた場合は、その都度補充することができる。

(入居の申請)

第3条 規則第7条第1項の規定により入居の許可を受けようとする者(以下「入居希望者」という。)は、原則として入居を希望する日の2月前までに、入居申請書(別記様式第1号)を学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)に提出しなければならない。

2 入居希望者が国外にいる場合は、代理人(徳島大学の教員に限る。)による申請を認めることがある。

(入居の選考及び許可)

第4条 前条により入居申請があったときは、別に定める入居選考基準に基づき、日本人学生に関する選考は学生委員会が、外国人留学生及び外国人研究者に関する選考は国際交流委員会がそれぞれ審議を行い、副学長が入居を許可する。

2 副学長は、入居を許可したときは、入居許可書(別記様式第2号)を本人に通知する。

(入居の手続)

第5条 入居を許可された者は、入居を許可された期間の初日から起算して、7日以内に入居するものとする。ただし、副学長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 入居を許可された者は、入居に際し、入居届(別記様式第3号)及び誓約書(別記様式第4号)を副学長に提出しなければならない。

(入居期間の延長)

第6条 規則第9条第2項の規定により入居期間の延長を希望する者は、原則として入居期間の満了する1月前までに、入居期間延長申請書(別記様式第5号)を副学長に提出しなければならない。

2 副学長は、入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(別記様式第6号)を、本人に通知する。

(遵守事項)

第7条 規則第14条第3号に規定する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定された居室から、許可なく他の居室に移転しないこと。

(2) 居室を他人に転貸し又は居室以外の目的に使用しないこと。

(3) 居室の改造、模様替等居室の現状を変更しないこと。

(4) 居室の設備を移動し、又は備品等を居室外に持ち出さないこと。

(5) 別に定める入居者心得を遵守の上、職員の指示に従うこと。

(入居許可の取消)

第8条 副学長は、規則第15条第1項の規定により入居の許可を取り消したときは、入居許可取消通知書(別記様式第7号)を本人に通知する。

(退去の手続)

第9条 入居期間の満了により退去する者は、退去の1月前までに、その他の理由により退去する者は、1週間前までに退去届(別記様式第8号)を、副学長に提出しなければならない。

(退去の猶予)

第10条 規則第19条の規定により、退去の猶予を希望する者は、入居期間の満了する1月前までに退去猶予申請書(別記様式第9号)を、副学長に提出しなければならない。

2 猶予を認める期間は、20日間を限度とする。

3 副学長は、退去の猶予を許可したときは、退去猶予許可書(別記様式第10号)を、本人に通知する。

この細則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月2日細則第8号改正)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学蔵本宿舎使用細則

令和2年7月21日 細則第3号

(令和3年4月1日施行)