○徳島大学蔵本宿舎規則

令和2年7月21日

規則第14号制定

(設置)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)に、徳島大学蔵本宿舎(以下「宿舎」という。)を置く。

(目的)

第2条 宿舎は、本学の教育、研究及び国際交流の推進に寄与するため、学生及び外国人研究者に良好な生活の環境を提供することを目的とする。

(管理運営責任者)

第3条 宿舎の管理運営責任者は、学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)をもって充てる。

(審議機関)

第4条 宿舎の管理運営に関する重要事項は、学生委員会で審議する。

(入居資格)

第5条 宿舎に入居できる者(以下「入居対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学に在学する日本人学生

(2) 本学に在学する外国人留学生

(3) 本学が受け入れた外国人研究者

(4) その他副学長が適当と認めた者

(宿舎の居室区分等)

第6条 宿舎の居室区分等は、原則として次の表のとおりとする。

階数

入居対象者

居室区分・室数

3階

前条第1号及び第2号に規定する者

1人部屋・24室

4階

前条第1号から第3号に規定する者

1人部屋・14室、

2人部屋・2室

2 宿舎の各部屋に空きがある場合は、前項に規定する居室区分等にかかわらず、前項中欄に規定する者以外の入居対象者を入居させることができる。

3 前項の場合においては、入居対象者を担当する部署との調整を行い、学生委員会の議を経て、副学長が決定する。

(入居の申請及び許可)

第7条 宿舎に入居を希望する者は、所定の書類により、副学長に申請しなければならない。

2 入居の許可は、別に定める委員会の議を経て、副学長が行う。

(入居の手続)

第8条 前条の規定により入居を許可された者は、所定の期日までに必要な手続を行った上、入居を完了しなければならない。

(入居の許可期間)

第9条 入居の許可期間は、原則として6月以上2年以内とする。ただし、原則として第5条第3号に規定する者にあっては、1月以上1年以内とする。

2 副学長は、やむを得ない事情があると認めた場合は、前項の入居期間の延長を許可することができる。この場合においては、第7条の規定を準用する。

(賃貸料等)

第10条 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、賃貸料及び管理費(以下「賃貸料等」という。)を毎月指定した期日までに納付しなければならない。

2 賃貸料等の月額は、居室区分によらず、1人当たり次の各号に掲げる額とする。

(1) 賃貸料 25,000円

(2) 管理料 3,000円

3 月の中途において入居又は退去する場合の当該月の賃貸料等は、第1項の規定にかかわらず、別に定める日までに月額の全額を納付しなければならない。

4 既納の賃貸料等は、返還しない。

(光熱水料等の経費及び納付)

第11条 入居者は、前条に定める賃貸料等のほか、入居者が使用する光熱水料等について、その実費を負担しなければならない。

2 光熱水料等は、毎月指定した期日までに納付しなければならない。

(施設保全の義務)

第12条 入居者は、宿舎の秩序の維持及びその施設、設備、備品等の保全に努めなければならない。

2 入居者は、火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し、快適な居住環境の保持に努めなければならない。

(損害賠償)

第13条 入居者は、その責に帰すべき理由により宿舎の施設、設備、備品等を滅失、破損又は汚損したときは、直ちに副学長に届け出るとともに、損害を賠償し、又は遅滞なく原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第14条 入居者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入居者以外の者を宿泊させないこと。

(2) 宿舎の静穏な環境又は風紀を乱さないこと。

(3) その他別に定める事項

(入居許可の取消)

第15条 副学長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。この場合においては、第7条第2項の規定を準用する。

(1) 第8条に規定する入居の手続を所定の期日までに完了しないとき。

(2) 賃貸料等又は光熱水料等の納付を怠り、督促しても納付しないとき。

(3) 第13条に規定する損害賠償又は原状回復の義務を履行しないとき。

(4) その他宿舎の管理運営上、著しく支障があると認められるとき。

2 前項の規定により入居の許可を取り消された者が被る損失については、本学はその責任を負わない。

(退去)

第16条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく宿舎から退去しなければならない。ただし、第4号については、副学長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 入居資格を喪失したとき。

(2) 入居期間が満了したとき。

(3) 前条第1項の規定により、入居の許可が取り消されたとき。

(4) 第5条第1号及び第2号の者が休学するとき。

(退去手続)

第17条 入居者が退去しようとするときは、あらかじめ別に定める様式により副学長に届け出なければならない。ただし、第15条第1項の規定により、入居の許可を取り消された者については、この限りでない。

(退去検査)

第18条 入居者が退去するときは、居室及び居室に備え付けた設備、備品等を原状に復した上、副学長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に際して、入居者はこれに立ち会うものとする。

(退去の猶予)

第19条 第16条第1号第2号及び第4号の規定により入居者が退去する場合において、副学長がやむを得ない事情があると認めたときは、退去の猶予を認めることがある。

2 退去の猶予については、第7条の規定を準用する。

(事務)

第20条 宿舎に関する事務は、学務部学生支援課及び学務部国際課が連携・協力して処理する。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、宿舎の使用に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

2 令和2年10月1日に蔵本宿舎に入居する者のうち、第5条第1号及び第2号に該当する者の入居の許可期間は、第9条第1項の規定にかかわらず、入居する者の所属する学部又は大学院研究科等の標準修業年限内で卒業又は修了する日までの間とする。

徳島大学蔵本宿舎規則

令和2年7月21日 規則第14号

(令和2年10月1日施行)